まいまいニュース

芦屋市市議会議員 いとう まい のブログ

井筒たかお(前)加古川市議の公選法裁判 大阪高裁

2012-02-03 21:07:05 | Weblog
昨年の夏ごろに、井筒たかお(前)加古川市議が2009年の衆議院選挙における
公選法に違反したとされる事件(文書違反)に対する裁判について
お知らせをした事があります。
神戸地方裁判所の判決は、
「求刑通り罰金50万円、公民権5年間の停止」であり、
この判決に不服申しだてをし、今日は大阪高裁で第1回目の裁判が行われました。

高等裁判所の裁判というのは、原審(神戸地方裁判所)での判決に対して
異議がある点を述べ、裁判対象の事件の真相を明らかにするものであるようです。

・市民派議員(党に属さない議員)が国政選挙へ参加する市政
・日本の選挙法(べからず法)と国際人権規約とのバランス
・投票を呼び掛ける為の議員の意思表示
・同じ行為をした者に下した判決(公民権停止3年)との判決の差
などについて、神戸裁判所の判決に対する異議申し立てが行われました。

前にも述べたかも知れませんが、私達が選挙を行う上で、
これは選挙違反か否かと迷った際に、選挙管理委員会に問い合わせをすることが
あります。
選挙管理委員会からの返事として、時には「違反にならないようにしてください」
という事もあり、選挙法の曖昧さが浮き彫りになります。

また、市民・国民の私達が「投票する」行為を行うためには
もっと情報公開が進まなければならず、これまでのような「べらかず法」では
限界があること。

国際人権規約では「何人もおそれを感じることのない選挙でないといけない」という
規定がありますが、井筒さんをお手伝いした一般市民の方も逮捕・拘束された
強制的な事件の扱い方にも問題があると感じます。


今回の裁判は、市民参加の一歩である選挙に対して、多くの市民や議員が参加を
躊躇する結果を導いてしまうものであると思います。
言論の自由に対してどこまでが公選法に違反となるのか?

余談になりますが、日本では「酒の席では政治の話と宗教の話は禁止」
という言葉があります。これは、協調することを大切にしている日本文化の1つで
あると考えますが、わたしは、お酒の席でざっくばらんにそれらの話をすべきであると
感じています。例え、自分の意見と異なっていても、
「こういう考え方がある。こういうものの見方がある」と
他の方の考えを勉強するよい機会であり、わだかまりがある発言に対しては
酔っ払っていたので・・・と逃げ道もあると思います。(事なかれ主義でしょうか?)
が、グローバル社会の中で、自分たちに馴染みのない
政治の在り方や宗教を語ることは相互理解に繋がるように思います。

怖いからしない、話さないという方向性でなく、
積極的に挑戦する、その結果やりすぎて、または、思いに至らず
ルール違反としたとするならば、
また挑戦できる余力を残して、反省させることが、前に進むために
大切であると感じます。昨今の閉塞感もこのあたりに通じるのでは??

この裁判の判決は早く来月3月9日の予定です。

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