今日は私の友人でもあり、一緒に政策を勉強してきた
元加古川市議会議員の井筒さんの選挙違反に対する裁判の
判決の日でした。
2009年に行われた衆議院選挙で無所属であった井筒氏は
「無所属のわたしは▲▲党の○○さんを■■の理由によって応援しています」
「みさなんもこの熱い選挙に参加していただければと思います」
といった文書を作成。これが、公職選挙法に違反したとされました。
これに対し、井筒さんは、
「議員として政見広報であり、特定候補への投票依頼はしていない」
と訴えていた裁判であり2009年12月の初公判から1年半にも及ぶ
戦いでした。わたしも時間がある限り裁判所に通い
市民が選挙に参加する・1票を投票する意義や
無所属地方議員として国政選挙との関わり方など様々な思いで
傍聴をしてきました。
神戸地裁の判決は、「求刑通り罰金50万と公民権5年間の停止」を言い渡しました。
私はこの判決には納得できないと感じています。
その理由を4つ簡単に述べると
①選挙違反に関する警察の取り調べ方
選挙のお手伝いをした一般市民を子どもの前で逮捕すると共に、
井筒氏には市民の方の釈放と引き換えに自白調書にサインさせたものでした。
自分は政治家であるので、という思いはあっても、この自分の想いの為に
市民の方を巻き込む事を躊躇する想いは痛いほど理解が出来ます。
取り調べの可視化が進められる中、判決ではこの部分に関しては
「一般市民の方と共謀し・・・」と取り調べ方法について述べられていません。
裁判中に逮捕された市民の方の声や井筒氏の訴えは全く理解してもらていません。
②世界に後れを取る「公職選挙法」
日本の選挙法は「すべからず法」ともいわれ、あれはダメ、これはダメ
という規制で一杯です。国連の自由権規約委員会は2008年、
日本政府に対して国際人権規約を守り、公選法の制限規制を廃止するように
勧告すると同時に、日本の検察官や裁判官が人権規約を十分理解していないので
研修を開く趣旨の勧告も行っています。
これは、いわゆる言論の自由に関するものです。
今回問題になっている文書についても、選挙管理委員会に違法性があるか否か
を事前に質問、問題が無いという事で作成した経緯からは、
いかに現在の選挙法が解釈次第でどうにでもなる法であると考えます。
③地方議員として国政選挙への参加の制限
②にも関連するのですが、いち地方議員として国政に対する
想いを市民に伝える事も大切な政治運動であると考えます。
地方で決める事が出来る範囲は非常に少ないのが現状です。
「自分の街をよくしたい」という思いから国への想いも大きくなります。
特に、党に所属しない議員にとっては、自分のスタンスを公開する
事は重要であるとも思います。
2009年の衆議院選挙、わたしも無所属でありましたが、
マイクを持って、「○○の理由で▲▲さんに託したいと思います」と
自分の意思表明を行っています。
④判決の重さ
100歩譲って、井筒氏に非があったとしても公民権5年停止
(5年間は選挙に立候補出来ない)は非常に重い判決であると感じます。
私は、公職選挙違反で一番してはならない事は、「買収」であると
理解しています。しかしながら、今回の判決は公職選挙法の中で
最も重い結果となりました。
先に述べたように非常にあいまいな選挙法であるので
注意や警告などの処置、またもっと短い公民権停止もあったと思います。
選挙の実施日にもよりますが、場合によっては8年間も立候補が
出来ないという事になります。
「市民参画」の最も原点の1つとなるのが、選挙での投票であり、
その先の一歩が選挙のお手伝いであると思います。
今回の判決を目にすると、一般市民の方が選挙に携わる事が
難しくなるのでは、と危機感を抱きます。
よく、ここまでは政治活動、ここからは選挙活動と
法制上を線引をしなければならない場面があります。
しかしながら、わたしは、日々の政治活動の結果が選挙結果になるべきだと
思っています。過度な線引は、「絵に描いた餅のマニフェスト」という
産物を生みだすではないかとも考えます。
どの候補者もそれをサポートする人々も選挙違反をしてやろうと
考える人は非常に稀であると思います。
自分たちがまちを変える、国を変える為には
言論の自由が約束された、だれもが参加しやすく選挙を目指し
分かりやすい法律への改正が必要であると感じました。
元加古川市議会議員の井筒さんの選挙違反に対する裁判の
判決の日でした。
2009年に行われた衆議院選挙で無所属であった井筒氏は
「無所属のわたしは▲▲党の○○さんを■■の理由によって応援しています」
「みさなんもこの熱い選挙に参加していただければと思います」
といった文書を作成。これが、公職選挙法に違反したとされました。
これに対し、井筒さんは、
「議員として政見広報であり、特定候補への投票依頼はしていない」
と訴えていた裁判であり2009年12月の初公判から1年半にも及ぶ
戦いでした。わたしも時間がある限り裁判所に通い
市民が選挙に参加する・1票を投票する意義や
無所属地方議員として国政選挙との関わり方など様々な思いで
傍聴をしてきました。
神戸地裁の判決は、「求刑通り罰金50万と公民権5年間の停止」を言い渡しました。
私はこの判決には納得できないと感じています。
その理由を4つ簡単に述べると
①選挙違反に関する警察の取り調べ方
選挙のお手伝いをした一般市民を子どもの前で逮捕すると共に、
井筒氏には市民の方の釈放と引き換えに自白調書にサインさせたものでした。
自分は政治家であるので、という思いはあっても、この自分の想いの為に
市民の方を巻き込む事を躊躇する想いは痛いほど理解が出来ます。
取り調べの可視化が進められる中、判決ではこの部分に関しては
「一般市民の方と共謀し・・・」と取り調べ方法について述べられていません。
裁判中に逮捕された市民の方の声や井筒氏の訴えは全く理解してもらていません。
②世界に後れを取る「公職選挙法」
日本の選挙法は「すべからず法」ともいわれ、あれはダメ、これはダメ
という規制で一杯です。国連の自由権規約委員会は2008年、
日本政府に対して国際人権規約を守り、公選法の制限規制を廃止するように
勧告すると同時に、日本の検察官や裁判官が人権規約を十分理解していないので
研修を開く趣旨の勧告も行っています。
これは、いわゆる言論の自由に関するものです。
今回問題になっている文書についても、選挙管理委員会に違法性があるか否か
を事前に質問、問題が無いという事で作成した経緯からは、
いかに現在の選挙法が解釈次第でどうにでもなる法であると考えます。
③地方議員として国政選挙への参加の制限
②にも関連するのですが、いち地方議員として国政に対する
想いを市民に伝える事も大切な政治運動であると考えます。
地方で決める事が出来る範囲は非常に少ないのが現状です。
「自分の街をよくしたい」という思いから国への想いも大きくなります。
特に、党に所属しない議員にとっては、自分のスタンスを公開する
事は重要であるとも思います。
2009年の衆議院選挙、わたしも無所属でありましたが、
マイクを持って、「○○の理由で▲▲さんに託したいと思います」と
自分の意思表明を行っています。
④判決の重さ
100歩譲って、井筒氏に非があったとしても公民権5年停止
(5年間は選挙に立候補出来ない)は非常に重い判決であると感じます。
私は、公職選挙違反で一番してはならない事は、「買収」であると
理解しています。しかしながら、今回の判決は公職選挙法の中で
最も重い結果となりました。
先に述べたように非常にあいまいな選挙法であるので
注意や警告などの処置、またもっと短い公民権停止もあったと思います。
選挙の実施日にもよりますが、場合によっては8年間も立候補が
出来ないという事になります。
「市民参画」の最も原点の1つとなるのが、選挙での投票であり、
その先の一歩が選挙のお手伝いであると思います。
今回の判決を目にすると、一般市民の方が選挙に携わる事が
難しくなるのでは、と危機感を抱きます。
よく、ここまでは政治活動、ここからは選挙活動と
法制上を線引をしなければならない場面があります。
しかしながら、わたしは、日々の政治活動の結果が選挙結果になるべきだと
思っています。過度な線引は、「絵に描いた餅のマニフェスト」という
産物を生みだすではないかとも考えます。
どの候補者もそれをサポートする人々も選挙違反をしてやろうと
考える人は非常に稀であると思います。
自分たちがまちを変える、国を変える為には
言論の自由が約束された、だれもが参加しやすく選挙を目指し
分かりやすい法律への改正が必要であると感じました。