町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

疑う技術

2018年11月15日 23時34分18秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




物事を疑って見る。




これは僕の癖です。
生きていく中での防衛策です。

ちなみに、特に独立すると怪しい人にたくさん出会います。笑
いろんな勧誘もたくさんあります。

さて、この疑うということ、これは""に対してならいいですが、""に対しての場合、一歩間違えると相手に不要な不快感を与えてしまいます。

また、不必要に疑うことは違いますし、それを相手に不必要に伝えることも違います。

そしてもしそれを相手に伝える場合でも伝え方がある。

疑うこと」は技術がいるんだと思います。




そこを間違えてしまうと、相手との信頼関係は築けない。

結果的に、相手が信頼に値しない人であればいいかもしれませんが、信頼に値する人であった場合は非常にもったいない結果になってしまいます。

仕事は信頼関係で成り立ちます。
もちろん技術面での「信用」も大事です。
(「信頼」と「信用」の違いについて、僕なりの考えはありますが省略します。)






なんでそれをわざわざ言うの?

なんで初っ端からその態度なの?






と思うことはたま〜〜〜〜〜〜〜〜〜にあります。

僕が言うのもなんですが、専門家を疑うことは必要だと思うんですよ。
なんでもかんでも話を受け入れるのは違う。

専門的で難しいしわからないから専門家の言うことを受け入れるしかない状況はあると思います。
でも、そこは専門家を信頼するしかないわけです。

信頼してるからこそ、ある程度は理解したけど難しいしよくわからないから言う通りにしてみます、となるわけですよね。






この専門家は最新の情報を知っているんだろうか?

この専門家の言ってる方法以外に、最適な方法もあるんじゃないだろうか?

この専門家は、自分の案件にしっかりと全力で取り組んでくれるんだろうか?





専門家は、依頼者のそういった不安や疑問を1つ1つ解決してあげなければいけない。

一般の方は、自分の大事な権利関係について専門家に託すわけですから、不安になるのは当たり前です。

専門家からしたら、毎日のようにいくつも扱うものかもしれませんが、依頼者からすればその"1つ"だけです。

依頼者は自分の目の前にいる専門家を信頼していいのかどうか、見極めなければいけないですし、見極められるように専門家もしっかりコミュニケーションを取らないといけないと思います。







でも、その信頼関係を築くまでに、上記(最初の青文字2行)のように異常にこちらを疑ってかかる方もたまにいらっしゃいます。

もちろん依頼者が専門家を信頼することは大事です。

ただ、もう1つ大事なことは、専門家も依頼者側を信頼しないといけないということです。

じゃないと、最高のパフォーマンスは出せないです。絶対に。

(専門家から依頼者に対する関係だと「信頼」とは少し異なると思いますが、そこを突き詰めると長くなるので割愛)





人を疑う、という行為は簡単なようで難しいものだと思います。

ただ疑えばいいわけじゃない。

その中には相手への気遣いも必要なんだと思います。













生まれて初めて行きました。
自分のお金じゃないです。笑
ご馳走様でした。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

頭パンパン

2018年11月13日 01時21分42秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






今日は、

立川家族信託の打ち合わせ






相模原公証役場で任意後見契約死後事務委任契約の公正証書の作成







横浜贈与契約の立ち合い







と、どんどん南下しながら契約の旅をしていました。

明日は朝から税理士さんと保険屋さんと大和で相続の打ち合わせです。



ここ最近、どんどんやりたいことが増えてくる。

でも時間は減っていく。


脳みそがショートしそうなくらいいろいろ考えてます。

年末まで1秒も無駄にできない状況が続きそうです。

体が持つか心配です。
界王拳3倍を出した時の悟空の気持ちです。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

カモンベイビーアメリカ

2018年11月12日 12時33分23秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今年の行政書士試験が終わったようです。

行政書士試験は法令一般知識が出題されます。
法令はそこまで難しいものは出ませんが(憲法だけは難しい印象)、一般知識は難しいです。

というか、一般知識はナニコレ?(・・)と目が点になるような問題が出ます。

行政書士試験は、法令部門で点数稼いで、一般知識は足切りギリギリ取るのを狙ってくのが攻略法でしょうか。



今年の一般知識の問題では風俗営業の届出に関する問題が出たようですが、これには賛否両論あるようです。

まぁ確かに行政書士業務だけど、ほとんどの受験生は勉強しない分野なんじゃないでしょうかね?
実務に出てから学ぶ部分な気がします。

未成年者も多数受験する行政書士試験で下ネタのような問題を出すな、という批判もわかります。


出題内容はどうあれ、当てずっぽで答えるしかないような問題が一般知識は出ることが多いので、これは行政書士試験の改善点なんでしょうね。


ちなみに、僕が行政書士試験を受けたのは10年以上前ですが、法令は余裕でしたが、一般知識は足切りプラス1問分でギリギリセーフだった記憶があります。笑









先日、町田支部の司法書士会と土地家屋調査士会と法務局職員でボーリング大会がありました。
町田法務局の登記官とも話ができ、非常に有意義な時間になりました。
町田法務局ではオンライン申請の添付書類の補正についてはかなり柔軟に対応してくれるとのことです。


ボーリングの方は、団体戦3位と個人戦1位の好成績です。
前年に続き個人戦は二連覇です。笑

上記は団体戦と個人戦の景品です。
前年は上位者のみに景品があったのですが、今回は全員に景品が用意されていたため、グレードは下がったとのことなんですが、僕は目を疑いました。

そう、景品被りました。
行政書士受験生が一般知識で目を疑っている間、僕も同じように目を疑ってました。
いや、おそらく僕の方が目を疑ってました。

僕はどれだけカモンベイビーアメリカすればいいんでしょうか(=´∀`)











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

同期の結婚式

2018年11月10日 19時15分08秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日は、午前中に土地の交換契約の立ち合いをした後に、同期の結婚式へ行ってきました。

同期と言っても年下なんですが、行政書士試験と司法書士試験を独学で合格した強者です。行政書士試験の独学はまぁいますけど、司法書士試験はレアです。

立ち合いが長引いてしまい、少し遅刻気味になってしまいましたが、まぁぎりぎりセーフです。




出席していた他の同期に「ブログに”土地交換契約した後に同期の結婚式に出席してきました”って書くでしょ?」的なことを言われましたが、そのとおりになりました。笑



司法書士試験に合格した時、そして新人研修を受けている時には、まさか同期の結婚式に出るなんて思ってもいませんでした。


めでたいですね〜幸せそうでなによりでした。











このバラの量、初めて生で見ました。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続登記の登録免許税の免税措置について

2018年11月09日 14時24分03秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による所有権移転登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。





のようです。


【参考】
相続登記の登録免許税の免税措置について




簡単にまとめると、市街化区域外の法務大臣が指定する土地で、不動産評価額が10万円以下の相続登記(遺贈登記)は非課税にするよってことですね。

法務大臣が指定する土地については各法務局のHPに記載されています。

なお、この免税措置を受ける場合には、相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」の旨を記載する必要があります。





個人的には、こんなことよりもいらない相続財産(特に不動産)についての放棄の制度を早く創設してほしいですね。

いらない不動産の相続手続きのために、成年後見や不在者財産管理人の申立てをしなければいけないのはあまりにも法整備がされてなさすぎると心底思います。

そりゃ相続登記放置するよ。




正直、上記の10万円以下の土地について相続登記を非課税ってのもショボくないっすか?笑

だって、仮に評価額10万円だとしても登録免許税1000円ですよ?(遺贈の場合は2000円かな。)

1000円が0円になるのはまぁ嬉しいですけど、どうせやるならもっと大きい額を非課税にしてよと思いますけど、どうなんでしょう。

よっしゃー、それなら相続登記放置してたけどやっちゃうぜぇ~!!ってなる!?笑


相続登記の課題はまだまだありそうですね。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする