町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

ジャイアン、ごめん。

2018年11月06日 23時04分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






俺の物は俺の物、お前の物も俺の物






僕はジャイアンに謝らなければいけません。

大変な勘違いをしていました。

この冒頭の言葉、ジャイアンの名言として語り継がれていますが、僕はこの言葉をジャイアンの横柄な態度の象徴として捉えていました。



しかし!!!



実は大きな間違いでした。

この言葉は、のび太が失くしてしまったランドセルをジャイアンが探してくれた時に、「なぜそこまでしてくれるの?」というのび太の問いに対するジャイアンの回答の言葉だったようです。




なんてダンディーなのでしょう。

なんてセクシーなのでしょう。




その言葉を発した状況を考えずに、その言葉だけを捉えてジャイアンを見誤っていました。




ジャイアン、ごめん。




ジャイアンは映画の時は尋常じゃない程の良い奴感がありますが、普段のテレビ版の時がちょっと横柄ですから、ちょっと先入観が働いてしまいました。





ちなみに、このようにその言葉の前後の文脈や状況によって意味合いが変わることを心理学用語では「文脈効果」と言います。










定款認証が変わりますね。
と言っても書面が1つ増えるだけか。

実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」です。
嘱託人は「定款の作成者」なので、発起人が記名押印していれば発起人、司法書士が記名押印(電子署名)していれば司法書士が嘱託人になるということでOKらしいですね。









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