町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

不動産を所有及び共有している場合の「住所氏名変更登記」

2018年07月14日 12時46分24秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




サクレのコーラ味が出るようです。
こんなもん確実に美味いじゃないですか。
これはテンション上がりますね( `ー´)ノ









【不動産の概要】

不動産A
甲区3番 所有者甲

不動産B
甲区1番 共有者甲、乙

不動産C
甲区5番 共有者甲、乙、丙





【事例①】甲が平成30年7月14日に引っ越し(住所移転)した場合

登記の目的:所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)
原因:平成30年7月14日住所移転
変更後の事項:所有者及び共有者甲の住所 〇〇
登録免許税:3,000円






これで一括申請できるということは巷では有名だと思います。






【事例②】甲が平成30年7月14日に引っ越し(住所移転)、平成30年6月12日に氏変更。

登記の目的:所有権登記名義人住所氏名変更(順位番号後記のとおり)
原因:平成30年7月14日住所移転、平成30年6月12日氏名変更
変更後の事項:所有者及び共有者甲の住所氏名 住所〇〇 氏名〇〇
登録免許税:3,000円





これで一括申請できるかなぁと思っていたんですが、確信が持てなかったのでいろいろ調べたところよくわかりませんでした。笑
まぁでも一括申請の条件を備えているので大丈夫だろ、ということで申請してみました。
補正食らったら報告します。










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