町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
みなさま、3連休いかがお過ごしでしょうか?
僕は3連休もなんだかんだ事務所で仕事しています。かなりラフな格好で仕事してるのですがご理解ください。
さて、司法書士試験時代のネタです。
問題を解いていて、
正誤の判断は合ってたけど、その正誤への道筋が自分の考えてた道筋とは違う場合がありませんか?
例えば、この問題。
Q,
甲がその所有する家屋を乙に売り渡したが、その売買による所有権移転登記がされる前に乙が死亡し、丙および丁が相続したときには、丙は、単独で甲に対して、甲から丙及び丁への所有権移転登記手続をすべきことを請求することができるか?
この問題、正解は✖ですが、僕はこの問題を解くとき、↓こんな感じです。
「ほほう、この「単独で」ってのがまず怪しいなぁ。
んっ!?
丙と丁が買主の相続人ということは、丙は2分の1の権利を相続するだけだから丁の分まで登記請求できないだろ!
答えは✖だ!しゃーオラーーーー!!!」
どうでしょうか?笑
この人が合格したら司法書士業界が非常に乱れます。
乱舞します。
この問題は、まず売主甲から死亡した買主乙に所有権移転登記をすべきであり、甲から直接相続人丙丁に所有権移転登記をすべきことを請求することはできない、という考え方が解答への正規ルートであり、決して上記のような考えではありません。
そもそも、「・・・丙は2分の1の権利を相続するだけだから丁の分まで登記請求できないだろ!・・・」というのも間違えてます。
はい、できますよね。
この「道筋間違え」は、傍から見れば正解はできていますが、自分では実力不足を痛感せざるを得ません。
択一問題の欠点の1つはコレですよね。
正誤の判断をするための考え方が間違えていても正解してしまう場合がある。
ただ、試験でこのレベルの間違いをしても次間違えないようにすれば問題ないですが、実務の現場でやってしまうとかなり痛い目に合う可能性があります。
試験に受かるなら全て正規ルートで、ですね。
まぁ合格レベルの人はこんな考え方で間違えないと思いますが、初学者の方はよくある現象だと思います。
・・・えっ、僕だけ?笑
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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正誤の判断は合ってたけど、その正誤への道筋が自分の考えてた道筋とは違う場合がありませんか?
例えば、この問題。
Q,
甲がその所有する家屋を乙に売り渡したが、その売買による所有権移転登記がされる前に乙が死亡し、丙および丁が相続したときには、丙は、単独で甲に対して、甲から丙及び丁への所有権移転登記手続をすべきことを請求することができるか?
この問題、正解は✖ですが、僕はこの問題を解くとき、↓こんな感じです。
「ほほう、この「単独で」ってのがまず怪しいなぁ。
んっ!?
丙と丁が買主の相続人ということは、丙は2分の1の権利を相続するだけだから丁の分まで登記請求できないだろ!
答えは✖だ!しゃーオラーーーー!!!」
どうでしょうか?笑
この人が合格したら司法書士業界が非常に乱れます。
乱舞します。
この問題は、まず売主甲から死亡した買主乙に所有権移転登記をすべきであり、甲から直接相続人丙丁に所有権移転登記をすべきことを請求することはできない、という考え方が解答への正規ルートであり、決して上記のような考えではありません。
そもそも、「・・・丙は2分の1の権利を相続するだけだから丁の分まで登記請求できないだろ!・・・」というのも間違えてます。
はい、できますよね。
この「道筋間違え」は、傍から見れば正解はできていますが、自分では実力不足を痛感せざるを得ません。
択一問題の欠点の1つはコレですよね。
正誤の判断をするための考え方が間違えていても正解してしまう場合がある。
ただ、試験でこのレベルの間違いをしても次間違えないようにすれば問題ないですが、実務の現場でやってしまうとかなり痛い目に合う可能性があります。
試験に受かるなら全て正規ルートで、ですね。
まぁ合格レベルの人はこんな考え方で間違えないと思いますが、初学者の方はよくある現象だと思います。
・・・えっ、僕だけ?笑
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