町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

医療法人・社会福祉法人の非課税根拠

2018年07月03日 00時33分11秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日、税理士さんと家族信託・相続について有意義な話ができました。
どんどん攻めていきます。






さて、弊所では医療法人社会福祉法人を扱うことも多々あるのですが、株式会社や合同会社、一般社団などと違って登記の登録免許税が非課税です。



申請用総合ソフトを使ってオンライン申請をする場合には、申請書に非課税根拠を記載します。

医療法人や社会福祉法人の登記を申請する際、非課税根拠の記載をどうしようかということですが・・・どうしましょう。笑





日本は憲法84条で租税法律主義を謳っていますから、課税をするには法的根拠が必要です。


登録免許税の課税根拠は登録免許税法2条で定められています。


(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。




そして別表第一には株式会社や一般社団法人などの法人登記の際に登録免許税が課税されますよ~と定められていますが、医療法人などについては定められていません。
なので、医療法人などの登記については登録免許税を課税する規定がないので、課税することができません。


課税の根拠がないことが非課税の根拠、という理屈丸出しの感じになってます。




ということで、オンライン申請書の非課税根拠を記載する欄にはどう記載したかというと、次の3パターンで試してみました。


① 空欄
② 登録免許税法第2条
③ 登録免許税法第2条(登録免許税法別表第一)




上記いずれも補正になることなく登記完了してます。
さすがに「憲法84条」はまだ試してません。

ちなみに①の「空欄」は「空欄」と記載したわけではなく、何も書かないで空欄のまま申請したという意味での「空欄」です。笑(念のため)











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