町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

家族信託の契約書に雛形はない。

2018年07月04日 00時53分50秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ここ最近は、家族信託案件に多くの時間を割いています。

脳みそがすぐに疲弊します。

同じような案件でも、考える道筋が全然違う。




僕の場合、必ず実務書を3、4冊は横に置いて進めていきます。

家族信託関連の本は他の事務所よりもたぶん多いです。(だからなんだ。笑)




僕が信託案件を進めるときは、実務家が書いている本も見ますが、それよりも学者の方が書いている本を参考にすることが多いです。

結局、家族信託はまだ不安定要素が多いんですよね。





信託契約書を作成していて、

この契約条項の法的根拠はなんだろ?
この仕組みは問題ないと言われてはいるけど、その根拠はなに?
この条文はどう解釈されているの?



と「根拠」や「条文解釈」を突き詰めていくと、実務家の書いている本では触れていないことが多いんですよね。

理論上可能なのはわかるけど、その根拠はなに?という状況の場合は、得てして学者本が力強いです。






そして、今進めている信託案件でも悩んでいることがあるのですが、事務所に置いてあるどの本にも書いていない。
たぶん、市場に出回ってるどの本にも書いてないと思います。

書いてありそうで書いてない悩みが結構出てくる。
絶対に司法書士試験では出ないような問題が山積みです。

その部分のリスク、リカバリーの仕方、どうすれば問題を回避しやすい法的構成になるかなど、そこにはある種のセンスが必要な気がします。





ところで、今日、家族信託の相談で来所されたお客様は、実務書を数冊持参してきました。
しかも、付箋を貼って結構読み込んでいるご様子。

ネットで調べてから相談に来る方はいますが、実務家も参考にするような本を数冊持参された方は初めてです。笑

負けてられませんね。

もっともっと勉強します。










清里テラスに行ったのですが、濃霧で微妙でした。笑










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