町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続放棄の熟慮期間延長ー能登半島地震ー

2024年01月17日 12時24分51秒 | 雑感
町田・多摩の司法書士・行政書士の宮下です。



民事信託(特に信託契約によるもの)は売買や贈与と同じ双務契約ということだけでは終わらなくて、通常そこに受益者というファンタスティックな存在がいるため、説明の難易度が飛躍的に上がる。










相続放棄の熟慮期間は通常3ヶ月ですが延長される模様。

もっと延ばしてあげてよと率直に思います。

さらに、通常の相続においても相続放棄の熟慮期間3ヶ月は短すぎます。

せめて6か月に延ばすべきです。


話は変わりますが、東日本大震災の時、ご両親が亡くなり、借金を相続した子供(未成年)が困っているという案件を担当したことがあります。

その時は、各債権者に事情を話し債権放棄を懇願した結果、全社債権放棄をしてくれました。

捨てたもんじゃないなと思いました。













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