町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、遺言書は封をしないで裸のまま提出してください。
保管制度は裸族です。
さて、今日は・・・
組織変更の官報公告を派手にぶち込んだところで、信託登記が無事に完了し、NPOの定款変更の認可について東京都生活文化局に問い合わせ。
おばちゃんが出たのですがめちゃくちゃスラスラ答えてくれて、「事務所にほすぃーーーー( ̄д ̄)」と思いました。笑
行政書士業務のいいところ?は、役所に聞けば結構細かいことまで教えてくれるところです。
遺贈登記では、遺言書に遺言執行者の定めがなされていない場合、義務者として相続人全員の関与が必要になります。
この場合に相続人の一部に代襲相続が生じていたら、相続人及び当該代襲相続人が義務者になります。
さぁ、この場合の申請書の義務者の表記はどうなるでしょう。
どの実務書にもその答えを見つけられなかったのですが、まぁこうだろうなという記載で照会かけたらOKでした。ちょっと安心。
というか、遺贈の場合は遺言執行者定めといたほうがいいっす。
民事信託(家族信託)のセミナーを予定しているのですが、締め切りギリギリで資料仕上がって送ったら、意外にも高評価のようで、こちらも安心。
時間は80分ほど頂いているのですが、民事信託を伝えきるには短すぎるので、うまく信託という制度のイメージを持ってもらえるように頑張ります。
中国の法人絡みで、発起人が法人と個人合わせて10人以上いる会社設立が無事に完了しました。
書類の量が多くて結構大変でしたけど、特に問題なく完了です。
別の相続案件では、アポスティーユを取得する必要があるのですが、東京の公証役場では外務省に行かなくてもアポスティーユをワンストップで取得することができます。
しかし、今回はさいたまの公証役場なので、公証役場で署名認証をしたのちに外務省でアポらないといけません。
アポスティーユだけの申請は東京の公証役場でも受け付けてくれません。あくまでも署名認証とのワンストップじゃないとダメなようです。
代理認証でやればいんですけど、提出先によっては代理認証認めてくれない場合もあります。
それにしても全国の公証役場でワンストップやらないのはなんでだろう。
明日は設定書類の受け取りからスタート。
今月末には、今まで経験したことのない内容の決済があります。
しかも同日に2件あります。
ぜっったいに紙申請にします。なにかあれば土下座して枝番ぶっこんでもらいます。
よし、風呂入って寝ます。
では。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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