町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
森林を相続した場合は森林法の届出が必要になります。
被相続人の死亡日から90日以内に届出が必要です。
遺産分割協議が整わない場合は、被相続人の死亡日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要。
それぞれの方が各持分割合について各自届出をすることも可能ですし、共同して届出をすることも可能です。
その後、分割協議が整ったときには、分割協議により持分に変更があっ た場合、その森林の土地の持分を取得した者(所有者となった者)は、分割協議の終了日から90日以内にその旨の届出を行うこととなります。
つまり、90日以内に遺産分割協議を終えて森林法の届出をすれば1回の届出で済む(法定相続の場合も1回で済む)けど、90日超えてから遺産分割協議が整った場合2回届出る必要がある。
90日以内って無理ゲーな場合も多々あると思うんだけど、民法や不動産登記法の改正に伴って森林法にメスは入らないのかな。
ちなみに、森林法の届出が必要なのは地域森林計画の対象となっている森林 だけです。
ちなみに、相続した森林が当該計画の対象なのかどうかは、東京の場合、電話では原則教えてくれないので窓口で調べる必要があります。
ちなみに、地方の役所は電話で丁寧に教えてくれることが多いです。
ちなみに、森林法の届出は司法書士ではなく行政書士業務です。
森林の相続はニッチな部分ですが、結構大事です。
行政書士受けといてよかったと思える瞬間です。
さぁ、今日はこの後、外国法人の日本支社設立の相談とロンドン在住の方の会社設立の相談が入ってます。
なお、こちらは外為法の届出が必要になる場合があります。
日本銀行経由で財務省か総務省かどっかに提出されます。(適当)
ここで一言、いえ、二言言わせてください。
森林法?外為法?なんやねんそれ(ノД`)・゜・。
届出多すぎだよ(ノД`)・゜・。
さて、相談はどちらもリモートで行います。
頑張ります!
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