(東京中日新聞)より
つくば市内の小中学校に設置された小型風力発電機がほとんど発電していない問題で、市の非常識な事業計画立案により建設のため支出した三億円が無駄になったとして、市民団体が市原健一市長らに弁済を求めた住民監査請求について、つくば市監査委員事務局は三十日、「理由がない」として請求を棄却する監査結果を告示した。市民団体は結果を不服として住民訴訟を起こす方針。 市民団体側は監査請求で「市街地ではマイクロ風力発電の検討が適当」とする市の調査報告書を無視して事業が行われた、などと主張していた。 また、早稲田大が基本計画策定調査報告書で、架空の巨大風車を使って発電量計算していたのを見破れなかったのは職員の怠慢だと訴えていた。 これに対し、監査結果では「報告書は山間地以外を具体的に検討しておらず、小規模な風力発電の検討が適切ととらえられる。十キロワットが不適当な規模と明言していない」と指摘。巨大な風車による発電量計算についても「風車の性能比較表には直径五・五メートルのものが記載されており、偽計を見破るのは非常に困難」との判断を示した。 請求人の市井ランダム倶楽部の亀山大二郎さんは「監査結果は、財務会計上の不当行為で支払伝票などの手続きしか見ておらず、あとは裁量権の範囲にしているのは詭弁(きべん)ではないか。これで住民訴訟ができる環境が整った」と話している。
住民監査請求が棄却されるのは想定内というところでしょう。おそらく監査では、支出の手続き以外の問題への判断は何ら下していないでしょうから、住民訴訟に期待するしかありません。
ここで気になるのは環境省の態度です。環境省はこの問題についてどのように考えているのでしょうか。ちなみに国の補助金についてはその補助制度が適正に執行されるように「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。
その中には以下のような条文があります。
(関係者の責務)
第三条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 | 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。 |
(立入検査等)
第二十三条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
これを読む限り、環境省はすぐにでも行動を起こさなければいけませんね。実際、何か調査が行われているのでしょうか。まさか、環境省として何もしないということはあり得ないとは思いますが。もし、この補助金の返還が求められないようなことがあれば、環境省を信ずる人は誰もいなくなってしまうでしょうね。
話は変わり今日は退職者の退任式がありました。勧奨退職制度に従い58歳で退職する管理職が多い当町では、今年から団塊の世代の退職が始まります。長い人では40年もの勤務を終えて退職するわけですから、やはり送り出す方も寂しいですね。中には若い頃に直接の上司としてお世話になった方もおり、時の流れの速さを実感しました。