こんにちは、くろねこです。
トヨタも地元労働基準監督署までは、圧力をかけても・・・
裁判所までは出来なかった。
<労災死>労基署に不認定取り消し命令 名古屋地裁
12月1日1時6分配信 毎日新聞
愛知県豊田市のトヨタ自動車堤工場内で社員の内野健一さん(当時30歳)が02年、深夜勤務後に不整脈で倒れて死亡したのは労災だとして、妻博子さん(37)=同県安城市=が豊田労働基準監督署長を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は「心停止は過重労働が原因」と因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。
判決によると、健一さんは車体の品質検査業務を担当。不具合が見つかると生産ラインの他の工程と折衝し、叱責(しっせき)されることがあった。また死亡前1カ月の時間外労働は106時間45分に及んだ。
判決で多見谷裁判長は「業務は精神的ストレスをもたらしたと推認できる。上司と職場に残っており、相当時間残業している勤務状況を上司は認識できた」と指摘。また、徹底的に職場の能率向上を図るトヨタ生産方式「カイゼン」のため、同社が社員に「創意くふう提案」などをさせる「小集団活動」についても、原告が業務の一部と主張したのに対し、判決は「運営に必要な準備を社内で行っており、業務と同様にとらえられる」と認定した。労基署は03年12月、「拘束時間すべてが労働時間ではなく、実際の残業は約45時間」と業務と死亡の因果関係を否定していた。
一方で、原告が「トヨタ生産方式の下では、品質検査業務は大きな心理的負担となった」とトヨタ方式自体を過重労働の一部と主張したのに対しては、判決は「トヨタ方式について判断するまでもなく、業務が過重だったため心停止した」として判断しなかった。
判決後会見した博子さんは「生産台数だけでなく、労働者のことを考える会社としても『世界一』になってほしい」と話した。
▽三輪昇司・豊田労基署長の話 判決内容を検討し関係機関と協議して今後の対応を決めたい。
▽トヨタ自動車の話 ご遺族と国の訴訟でコメントする立場にございません。元社員がお亡くなりになられたことは心からお悔やみ申し上げ、社員の健康管理に一層努めてまいる所存です。
最終更新:12月1日1時27分
引用終了
今回のポイントは
「カイゼン」のため、同社が社員に「創意くふう提案」などをさせる「小集団活動」
これが労働時間に該当するかどうか?です。
業務命令ですから・・・労働時間にカウントでしょうね。当然の判決です。
しかし、死んだ命は戻ってはきません。
どんなにぼろ儲けしても、下請けをイジメ、従業員には冷たい会社は…どこかでつまづくと思います。
トヨタも地元労働基準監督署までは、圧力をかけても・・・
裁判所までは出来なかった。
<労災死>労基署に不認定取り消し命令 名古屋地裁
12月1日1時6分配信 毎日新聞
愛知県豊田市のトヨタ自動車堤工場内で社員の内野健一さん(当時30歳)が02年、深夜勤務後に不整脈で倒れて死亡したのは労災だとして、妻博子さん(37)=同県安城市=が豊田労働基準監督署長を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は「心停止は過重労働が原因」と因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。
判決によると、健一さんは車体の品質検査業務を担当。不具合が見つかると生産ラインの他の工程と折衝し、叱責(しっせき)されることがあった。また死亡前1カ月の時間外労働は106時間45分に及んだ。
判決で多見谷裁判長は「業務は精神的ストレスをもたらしたと推認できる。上司と職場に残っており、相当時間残業している勤務状況を上司は認識できた」と指摘。また、徹底的に職場の能率向上を図るトヨタ生産方式「カイゼン」のため、同社が社員に「創意くふう提案」などをさせる「小集団活動」についても、原告が業務の一部と主張したのに対し、判決は「運営に必要な準備を社内で行っており、業務と同様にとらえられる」と認定した。労基署は03年12月、「拘束時間すべてが労働時間ではなく、実際の残業は約45時間」と業務と死亡の因果関係を否定していた。
一方で、原告が「トヨタ生産方式の下では、品質検査業務は大きな心理的負担となった」とトヨタ方式自体を過重労働の一部と主張したのに対しては、判決は「トヨタ方式について判断するまでもなく、業務が過重だったため心停止した」として判断しなかった。
判決後会見した博子さんは「生産台数だけでなく、労働者のことを考える会社としても『世界一』になってほしい」と話した。
▽三輪昇司・豊田労基署長の話 判決内容を検討し関係機関と協議して今後の対応を決めたい。
▽トヨタ自動車の話 ご遺族と国の訴訟でコメントする立場にございません。元社員がお亡くなりになられたことは心からお悔やみ申し上げ、社員の健康管理に一層努めてまいる所存です。
最終更新:12月1日1時27分
引用終了
今回のポイントは
「カイゼン」のため、同社が社員に「創意くふう提案」などをさせる「小集団活動」
これが労働時間に該当するかどうか?です。
業務命令ですから・・・労働時間にカウントでしょうね。当然の判決です。
しかし、死んだ命は戻ってはきません。
どんなにぼろ儲けしても、下請けをイジメ、従業員には冷たい会社は…どこかでつまづくと思います。
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