くろねこの散歩道

日々のつれづれを…違った視点で、のんびり書いていきます。

共産党・高橋千鶴子代議士が、国会で遺族年金配偶者(夫)55歳制限の質問をした。あっぱれ!

2014-04-06 00:16:32 | 生活
こんばんは、くろねこです。

 共産党の高橋千鶴子代議士が、厚生労働委員会でたまには良い質問をしているなぁ~と思いました。質問の仕方はともかく、中身は非常に良い部分を質問していた。共産党タムーリンの生活保護でのアホ国会質問(現状の保護費では、風呂入れない・食費がないシリーズ)よりも1億倍以上マシだ

今回は若干魔界に入ります。

共産党・高橋千鶴子代議士ツイッターより
https://twitter.com/chiduko916/status/451332691552505856

>今日の厚労委員会②昨年11月大阪地裁で、公務災害で妻が死亡した夫による遺族補償年金の不支給決定取り消し請求事案。遺族の男女差によって区別するのは法の下の平等に反するとして違憲・無効と判決!男女差あってはならないと認識共有するか?大臣「差別あると認識もっておりません」??

ツイッターの下の方に出てくるのは、きらーりん信者の茨城都民のんちゃんではありませんのでご注意を・・・

 念のため、共産党・高橋代議士の国会質問動画確認しました
田村厚労大臣は高橋代議士の質問の趣旨を十分に分かった上で、苦笑いでごまかしたな。いいんですよそれで。
与党が笑ってごまかすのは、改善するつもりはあるが少々時間をくれですからね。前向きに検討するという答弁よりはマシ
安倍内閣の大臣だから野党に突かれて表向きセーフティネットの穴を強化するという趣旨の答弁はできないだろうなぁ~

ほとんどの人が、共産党高橋代議士が何を質問しているのか分からないと思います。そんなもんです

当然、ロクに学習せず「イベント三昧と専従との夜の営み」ばかりに励んでいる共産党参議院議員きらーりんは、共産党高橋代議士が何を質問しているのか?さっぱり理解できないでしょう 

 共産党支持者の人も高橋代議士の質問内容を全く理解できないので、どう反応して良いか分からず「??」とツイートしていますね。また地味な案件なので、民青や団塊世代護憲左翼どもは無視していますね

 共産党高橋議員が質問したかった事は「現行法では、遺族厚生年金や労災遺族年金において、受給者が配偶者(夫)の場合、55歳年齢制限がある。この年齢制限はおかしいでしょう。撤廃すべきではないですか?」という趣旨です。
決して遺族年金・父母祖父母の55歳年齢制限に対して文句を言っているわけではありません。

本当は遺族年金の説明からしなくてはいけませんが、私の能力不足もあり「魔界」になってしまうので結論だけ

厚生年金法59条1項より
 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪(そう)の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。


 遺族が妻ならば52歳でも遺族厚生年金もらえます。しかし夫が52歳の場合はもらえません。


事例を出しましょう。
双方の両親は別世帯

夫(52歳・年収400万・厚生年金適用)
妻(52歳・年収400万・厚生年金適用)
長男(21歳)
長女(19歳・障害なし)



夫(52歳・年収400万・厚生年金適用)死亡
妻(52歳・年収400万・厚生年金適用)
長男(21歳大学生)
長女(19歳大学生・障害なし)

この場合、妻が遺族厚生年金もらえます。
子供はもらえません。


夫(52歳・年収400万・厚生年金適用)
妻(52歳・年収400万・厚生年金適用)死亡
長男(21歳大学生)
長女(19歳大学生・障害なし)

この場合、夫は遺族厚生年金もらえません。
子供ももらえません。

妻は何歳でも遺族厚生年金もらえますが、夫は55歳未満ですと遺族厚生年金もらえません。
これって法律がおかしいですよね。私個人はおかしいと思っています。



画期的な裁判結果があります。
 遺族年金制度(厚生年金・労災)を理解しないと、以下の判決文を読んでも???になると思います。しんどいでしょうが興味のある方は読んでみてください。

判例検索システムより
平成23(行ウ)178 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件  
平成25年11月25日 大阪地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83814&hanreiKbn=04

遺族年金配偶者(夫)55歳制限撤廃など、正直地味だし、票にもならないし、マスコミも知らぬふりですが・・・
本当に困っている人(妻を亡くした片親遺族世帯)にとっては、非常に大切な案件です

高橋代議士ありがとう!