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(ブログ全般見聞録)

人間性を破壊される国民【戦争の本質】

2014-08-24 14:43:09 | 日記




2014.9.14(日)第4回ワンダー・キャンパス ベンジャミン・フルフォード×リチャード・コシミズ 講演会 (9/14) (東京日本橋、事前申込みしないと当日は入場できない恐れがあります。)

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201408/article_36.html

2014.9.20(土)RK名古屋講演会のお知らせ

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201408/article_111.html

同時生中継
USTREAM 独立党TV【ネット中継環境に無い時はご容赦のほど】 
http://www.ustream.tv/channel/dokuritsutou


人間性を破壊される国民【戦争の本質】
http://youtu.be/beUo-gGCCIE




ベルサイユのばら'89 雪組「マリー・アントワネットは、フランスの女王」
http://youtu.be/f05Xajlkjfw


「国民に憎まれた王妃 - マリー・アントワネット」 プロファイラー(1/5)
http://youtu.be/vNMfhvnft70


「国民に憎まれた王妃 - マリー・アントワネット」 プロファイラー(2/5)
http://youtu.be/U-F_1sy630Y


「国民に憎まれた王妃 - マリー・アントワネット」 プロファイラー(3/5)
http://youtu.be/wCSahF8Lfe4


「国民に憎まれた王妃 - マリー・アントワネット」 プロファイラー(4/5)
http://youtu.be/wT0X2ZssYV4


「国民に憎まれた王妃 - マリー・アントワネット」 プロファイラー(5/5)
http://youtu.be/0sNXwfticbA

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【●】憲法を基準に考えると、”スッキリ”する。
投稿者:松代理一郎 投稿日:2014年 8月24日(日)植草事件の真相掲示板
http://9123.teacup.com/uekusajiken/bbs/12679

21日,高松市不正選挙の”総括”がNKHニュースで報道された。総務省選挙部の総括だろう。

内容は、

「高松市の開票作業が、全国750近い地方選管で、ビリから2番目に遅い(非効率)と言う状況だった」

「この改善のために、今回1機6000万円の電子システムを3機導入。効率化を図った」

「結果は、前回午前2時までかかった作業が午前1時に終了。1時間短縮の成果を上げた」

「電子システムによる効率化図れたが、不慣のため”ミス”が発生してしまった」

「ほかの開票所でも、入力や集計のミスが起こっているが、チェックで発見・修正している」

「高松市の反省から、速度より正確な開票作業、しっかりしたチェック体制、で選挙の信頼を取り戻す」

と言うものだった。

”あったりまえのこと”をしゃあしゃあと述べて、これで幕引きするつもりか?

何かのどうでもいい”アンケート”の集計ミスの、調査結果を聞いているのと勘違いするほどだ。

高松市不正選挙事件は、

①。いつも300票以上を獲得の自民党衛藤参議員が、高松選挙区で”得票ゼロ”だった。投票したと言う後援会メンバーも居た。

②.選管に質問するも「調査の結果、選挙作業に問題はありませんでした」と取り付く島なし。

③.内部告発で、検察が動き実態を解明。選管事務局幹部等6名が逮捕、起訴される。

④.実態は、開票最終集計で、300余票が不足。辻褄合わせとして白票を二重に集計。

⑤.白票集計後、衛藤氏票(300余票)が発見されるが破棄。

⑥.後日、保管投票箱を持ち出し、白票の”バラかし”を部下に指示し隠ぺい工作を行う。

これが作業上の単純なミスだろうか? また、衛藤氏票が集計時、何故見落とされたか?

白票を二重読みの工作後、発見されたのに、何故集計の「修正」をせず、破棄、隠ぺいしたのか?

この高松市選管事務局の不正工作を、「不慣れな単純な作業ミス」と一体誰が思うだろうか?

もっと”根は深い”。

選管事務局(総務省選挙部&NHK)の、選挙に対する認識の甘さには”怖いものを感じる。

1億8千万円を投入して、作業1時間の短縮。一体どれだけの意味がある。

200人開票作業に従事したとして、自給3000円で、90万円の削減効果にしかならない。

この電子システムが活躍するのは、平均3回/年としても、270万円/年。元を取るのに67年かかる。

バカじゃない!

また、開票結果が、1時間早まろうが、有権者から見て一体何がメリットなんだ?

むしろ、一応、電子システム振り分け後、開票作業者が目検チェック、立会人が再チェックをする仕組みが一般的だから、

人間の目検には限度があり、電子システムの速さに引きずられて、”ミス”や不正が発生するのは必定なはずだ。

総務省が、全国の地方選管(自治体)に、開票速度と効率化を競わせているのには、別の意図を感じる。

一つは電子機器の導入推進。もう一つは、電子システムによる”選挙のブラックボックス化”である。

アメリカの電子機器導入による”不正選挙”の横行は目に余る状況だ。その後追いとも勘ぐれる。

日本国憲法前文の一番最初に、

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を制定する。」

とある。

『正当に選挙された国会における代表者』は、日本の基本の基なのだ。

「不慣れな単純ミス」で隠ぺい工作までするのか?

その行為を、”主権者の僕”の責任者が、”これから注意する”程度の認識でいいのか?

この”ふざけた行為、反省、報道”は、本来、憲法を盾に司法でも糺すべきものである。

本当に、憲法に忠実な司法が今あれば、こういう”不正”は糺され、日本はもっと、すがすがしいものになるはずだが

★詳細はURLをクリックして下さい。
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【●】「安倍政権打倒」求める主権者の大きなうねり
植草一秀の『知られざる真実』2014年8月24日 (日)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-ac93.html


8月23日の中日新聞=東京新聞『こちら特報部』が、


「安倍政権打倒デモ全国に広がる」


と題する特集記事を掲載した。


小見出しには


「自民一強 怒りの受け皿なし」


と記された。


日本政治の深刻な問題は


「ねじれ」


である。


「ねじれ」とは、日本の主権者の意思と永田町の議席分布が「ねじれ」ていることだ。


安倍政権与党は衆参両院で過半数議席を占有していることから、横暴な政治運営を展開している。


日本の命運を分かつような重大問題について、十分な議論を積み上げ、主権者の同意を得てものごとを決するという、丁寧な政治運営がなされていない。


衆参両院で過半数議席を占有していれば、数の力で押し切って構わない、との驕りが鮮明に浮かび上がる。


「国民主権」の大原則を踏まえれば、国民にとって死活的に重要な問題について、「数の力」で押し切るのではなく、時間をかけた十分な論議と、国民の合意形成を丁寧に実現することが何よりも重要である。


ところが、安倍晋三氏にはその丁寧さがまったく見られない。


そもそも、日本の主権者の多数が安倍政権を支持してきたわけでない。


2012年12月の総選挙でも、2013年の参院選でも、安倍政権与党に投票した主権者は、主権者全体の4分の1にしか過ぎない。


4分の1の主権者の意思にしか支えられていないのが安倍政権の実体である。


しかし、安倍政権与党は衆参両院の過半数議席を占有してしまった。


このために、主権者の4分の1しか賛同しない政策が強行決定されつつある。


原発、憲法、TPP、消費税、沖縄基地


という五大問題が横たわっている。


この五大問題が、主権者の4分の1に過ぎない者しか賛成しないなかで強引に決定されているのだ。


7月1日の閣議決定は、まさに暴挙である。


憲法が明確に禁止していることを、一内閣が、閣議で容認するという、言語道断の蛮行が実行された。


憲法をないがしろにする暴挙が白昼堂々と実行されたのである。


次に焦点が当たるのが原発である。


福島の事故がどれだけの苦難を主権者に与えているのか。


いまなお、福島の原子炉建屋には、誰一人、普通に近づけないのである。


日本の国土の一部が「死の土地」に転じさせられたのである。


これからも、日本では地震と津波が発生する。


そのたびに、日本の原発は危機に晒される。


そして、何よりも重要なことは、地震と津波に対する十分な対応がなされぬまま、原発再稼働が強行されようとしていることだ。


この問題についても、主権者の過半数が再稼働に反対の意思を表明している。


日本政治を立て直さねばならないのだが、最大の問題は中日新聞が示したように、


「怒りの受け皿なし」


という点にある。


主権者の意思を踏まえれば、


憲法のなしくずし改憲を絶対に阻止し、


原発の再稼働を認めない


消費税の再増税を凍結する


沖縄に新たに米軍基地を作らない


ことを明示する主権者の意思を反映する


「たしかな野党」


が必要である。


民主党の海江田代表が解釈改憲反対、脱原発、消費税増税阻止の方向で生活や社民党と統一会派結成に向けて動き出したことは評価できる。


民主党内には自民党補完勢力が潜伏しており、この隠れ自民勢力は、「たしかな野党」の方針に与(くみ)できないはずである。


民主党は早期に分裂するべきである。


そのうえで、主権者の意思をしっかりと受け止める「たしかな野党」を再生するべきだ。



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【●】「「戦後憲法9条論争の盲点
  :深草 徹氏」 晴耕雨読 2014/8/24 憲法・軍備・安全保障
  http://sun.ap.teacup.com/souun/15071.html

https://twitter.com/tofuka01

ブログを更新しました→「戦後憲法9条論争の盲点」 http://t.co/0kGfN5wjUw
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http://t.co/0kGfN5wjUw
戦後憲法9条論争の盲点
 日本国憲法第9条は、以下のように規定している。

1項  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 第1項は、武力の行使を永遠に放棄している。しかし、「国際紛争を解決する手段としては」なる語句があることから、以下のように解釈されている(芦部信喜「憲法 新版補訂版」岩波書店57頁、58頁)。

 従来の国際法国際法上の通常の用語例(たとえば不戦条約1条参照)によると「国際紛争を解決する手段として戦争」とは、「国家の政策手段としての戦争」と同じ意味であり、具体的には、侵略戦争を意味する。このような国際法上の用例を尊重するならば、9条1項で放棄されているのは侵略戦争であり、自衛戦争は放棄されていないと解されることになる(甲説)。これに対して、従来の国際法上の解釈にとらわれずに、およそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、1項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであると説く見解(乙説)も有力である。
 
 芦部教授の説明を代表例として引用したが、上記についてはおそらく全ての憲法学者に異論は見られないだろう。そこで甲説をとって、①第2項の「前項の目的を達するため」とは「国際紛争を解決手段としては、永久にこれを放棄する」を受けていると解すると、自衛のための戦力は保持できるという解釈になり、②甲説をとりつつも第2項の「前項の目的を達するため」とは「国際平和を誠実に希求する」という部分を受けていると解すると、戦力一切を保持しないという解釈になる。勿論、③第1項で乙説ならば、第2項は一切の戦力を保持しないと解するのは当然である。

 政府見解は、形式論としては②説をとりつつも、第1項は主権国家の固有の権利である自衛権を否定していない、従って自衛のための最小限度の実力を保持することは第2項に違反しないとして自衛隊は合憲であると解釈していることは周知のとおりである。ただし、その実質をみると、政府見解は、①説に限りなく近い。

 ところで、従来の国際法国際法上の通常の用語例では、と「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、侵略戦争を意味し、自衛戦争は含まれないというのは本当であろうか。この点について、誰も疑問を呈する人はいなかったのではないか。しかし、これは重大な事実誤認であったように思われる。

 国際法上の用語例としては1928年に成立した不戦条約が最も重要なものであるから、これに基づいて検討してみよう。

 不戦条約は本文3か条のうち、第3条は手続規定であるから、正味は、第1条、第2条のみである。

第1条 締約国は国家間の紛争の解決のために戦争に訴えることを非とし、かつ締約国相互の関係において、国家政策の手段としての戦争を放棄することを、各々の人民の名で厳粛に宣言する。

第2条 締約国は、締約国相互の間に起こる全ての争議または紛争は、その性質又は原因の如何を問わず、平和的手段以外の方法で処理または解決を求めないことを約束する。

 第1条は非常にわかりにくい条文である。「国家間の紛争の解決のため」とか「国家政策の手段として」とかの語句があり、戦争放棄は条件付のようにも読める。このために、ここでは侵略戦争の放棄をしているだけであって、自衛戦争は放棄されていないと読み取る余地が生じる。しかし第2条は単純明瞭である。全ての争議または紛争を、性質、原因の如何を問わず、平和的手段以外の方法で処理または解決を求めないとある。そこでわかりにくい第1条を第2条とともに解釈すると全ての戦争を放棄する趣旨だと解さざるを得ない(田岡良一「国際法上の自衛権」勁草書房157頁以下)。

 どうやら「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、侵略戦争を意味し、自衛戦争を含まないというのは違うようである。しかし、不戦条約では自衛戦争までも放棄されていないということは間違いない。ではどこでそうなるのか。実は、各国は、不戦条約批准に際し、「自衛戦争を放棄しない」との趣旨を明示した交換公文を取り交わしていたのだ。つまり各国は、「自衛戦争を放棄しない」との条件で批准をしていたから、不戦条約においては自衛戦争は放棄されていないということになるのであって、「国家間の紛争の解決のため」とか「国家政策の手段として」が、侵略戦争に限定し、自衛戦争を排除する趣旨の用語例だからというわけではないのである。

 戦後の憲法9条論争に重大な盲点があったことになる。

                       (了)
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【●】過去の講演会動画
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