このケースは、実際の裁判経緯を細かく検証しているわけではないので、この案件についてのコメントは難しい。それに原因はどうあれ、訴えた中島寛さんが障害を負ってしまったことについては、事実なので、心からお見舞い申し上げたい。
判決の可否は別にして、この判決自事実がどのように自転車業界に影響与えるのかを検証する必要はあると思う。
通常備えるべき安全性
この判決をそのまま読み下せば、
購入から6年4か月間、点検を一度しなかった事実に対しての、過失相殺の判断はわずか一割だった。これは、製造する側に、仮に雨ざらし等の劣悪な管理下であったとしても、6年以上ものまともに動き・止まる自転車を製造しなければいけないことになる。そして、万が一損害が発生すればその9割の責任を負担することになる。
これは、業界人の常識?からすると「お代官様そんなっご無体なっ!?」
技術的には可能かもしれないが、その価格は市場の実態から大きくかけ離れたものになるかもしれないし、或いは「自転車車検制度」でも施行しないと この判決の主旨を実現するのは難しいと思われる。
多額の賠償金
被害者の苦痛を思えば、多額でないかもしれなもしれない。また、サイクルヨーロッパの親会社は、グローバル企業で大会社だが、実際に中小企業が多い日本国内において、この賠償金額は存続を否定されるに等しい。(わが社もそうだ)
当然、保険でリスクヘッジを考えなければならないが、実は、自転車関連PL事故で、これほど多額で大きな賠償金をともなう判例は過去かった。
製造物責任法が施行する平成7年よりも以前に、前輪脱落事故が多数報告された時期があったが、その時の賠償金も5000万円を超えたかったはずだ。
填補限度額(保険金の支払限度)の増額の必要性があり、それは保険料コストの上昇を意味して、結果として販売コストの上昇に影響することは間違いない。
これは、結果として小売価格に反映されることになる。
法にいう「製造業者等」の定義
一般的な解釈では
①製造業者
②ブランド表示者
③輸入者
に分類されるが、事故を起こした自転車については、当時サイクルヨーロッパジャパンは製造者でも輸入者でもく、商標権の管理だけだった。実際の企画製造・販売については日本国内の別の会社がやっており、商標を管理する者が法に定める表示者にあたるかどうか?疑問が残る。その意味では、同等の手数料をとって海外との取引に介在する「商社」も同じ責任を問われる可能性がある。
今回の判決とは少々異なるが、
このような波及損害は発生した場合に、海外から個人輸入をした商品はどうなるのか?あるいは不良が発生した場合はどうなるのか?そんな事を考えずに個人輸入している消費者は多い。ちなみに、おなじような事故があったら、自らが法に定める「製造業者等」になるので、その損害は海外の購入先に請求しなければならないことを自己責任として認識しなくてはならない。
まぁ、いろいろな意味で、この判決の波紋は大きい・・・・大きすぎると思う。
判決の可否は別にして、この判決自事実がどのように自転車業界に影響与えるのかを検証する必要はあると思う。
通常備えるべき安全性
この判決をそのまま読み下せば、
購入から6年4か月間、点検を一度しなかった事実に対しての、過失相殺の判断はわずか一割だった。これは、製造する側に、仮に雨ざらし等の劣悪な管理下であったとしても、6年以上ものまともに動き・止まる自転車を製造しなければいけないことになる。そして、万が一損害が発生すればその9割の責任を負担することになる。
これは、業界人の常識?からすると「お代官様そんなっご無体なっ!?」
技術的には可能かもしれないが、その価格は市場の実態から大きくかけ離れたものになるかもしれないし、或いは「自転車車検制度」でも施行しないと この判決の主旨を実現するのは難しいと思われる。
多額の賠償金
被害者の苦痛を思えば、多額でないかもしれなもしれない。また、サイクルヨーロッパの親会社は、グローバル企業で大会社だが、実際に中小企業が多い日本国内において、この賠償金額は存続を否定されるに等しい。(わが社もそうだ)
当然、保険でリスクヘッジを考えなければならないが、実は、自転車関連PL事故で、これほど多額で大きな賠償金をともなう判例は過去かった。
製造物責任法が施行する平成7年よりも以前に、前輪脱落事故が多数報告された時期があったが、その時の賠償金も5000万円を超えたかったはずだ。
填補限度額(保険金の支払限度)の増額の必要性があり、それは保険料コストの上昇を意味して、結果として販売コストの上昇に影響することは間違いない。
これは、結果として小売価格に反映されることになる。
法にいう「製造業者等」の定義
一般的な解釈では
①製造業者
②ブランド表示者
③輸入者
に分類されるが、事故を起こした自転車については、当時サイクルヨーロッパジャパンは製造者でも輸入者でもく、商標権の管理だけだった。実際の企画製造・販売については日本国内の別の会社がやっており、商標を管理する者が法に定める表示者にあたるかどうか?疑問が残る。その意味では、同等の手数料をとって海外との取引に介在する「商社」も同じ責任を問われる可能性がある。
今回の判決とは少々異なるが、
このような波及損害は発生した場合に、海外から個人輸入をした商品はどうなるのか?あるいは不良が発生した場合はどうなるのか?そんな事を考えずに個人輸入している消費者は多い。ちなみに、おなじような事故があったら、自らが法に定める「製造業者等」になるので、その損害は海外の購入先に請求しなければならないことを自己責任として認識しなくてはならない。
まぁ、いろいろな意味で、この判決の波紋は大きい・・・・大きすぎると思う。