トホホおやぢのブログ.....

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海外通販で、購入したパーツの欠陥が原因で、怪我をしてしまったら?

2013-08-25 15:34:00 | 自転車事情
【事例】
海外通販で買った、ホイルセットが走行中に突然止まり、投げ出されて転倒大怪我!自転車は壊れる、身体も重症!


自転車の修理代
自分の治療費
仕事を休んだ分の収入減
その他、この事故のせいでいろいろなお金が掛かった。



こんな場合どうなる?
なんとか請求したいですよねぇ…


でも、結論から言うと、簡単ではない。
自分自身でその海外の通信販売をしている会社に その損害を請求するしかない。その通販会社がそのホイルセットを製造している訳ではないので、その会社から、製造メーカーへ連絡が行くことになるが、欠陥と事故、そして発生した損害の因果関係まで、きちんと説明して、海外側が納得しなければ、これらの掛かった費用は取り戻せない。


当然、問題点として
言葉の壁
法律の違い

等の大きな壁が立ちふさがる事になる。

では、国内のそのホイルセットの取扱代理店に請求できないのか?
結論から言うと、NG
民法上で、直接的にも間接的にも売買契約関係が無いので、
日本国内の取扱代理店には責任を負担する法的義務が無い。


製造物責任法でも、責任主体として
・製造者
・ブランド表示者
・輸入者
を定めているが、このようなケースでは、国内の取扱代理店が責任主体ではなく、輸入者がユーザー自身である。従って、自分が自分に対して損害賠償請求する事になるので、意味がない。でも、注意しなければいけないのは、安易な転売や輸入代行行為は、自らが輸入者として責任を負わなければならないリスクを負う事になるので、要注意だ。


昨今、自転車事故関連の裁判で、賠償額が大きな判決が幾つかでた。自分だけ痛い思いをするならまだしも、自分自身が輸入した製品の欠陥が原因で、他の第三者に損害を与えてしまった場合は、もっと深刻な事態になることは、誰にでも想像できるし、前述の事例にあげた事故の場合でも、他人に怪我をさせるケースが無いとは言い切れないだろう。

結論として、万一の場合、生死に関わる事故が起こりうる自転車パーツの海外通販利用は、製品安全という観点からも…である。








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