業務日誌

許せないヤツがいる 許せないことがある
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

続・ケアマネさんに聞いてから ~その3~

2006年11月13日 | 業務日誌
※ 画像はヒサビサのゴルゴさん。…笑えない。

先週からああでもないこうでもないと思い悩んできた“通所時摘便”事例について、明確な答えが出ましたのでお知らせいたします。
というか、『バカじゃんハリケン』『最初から知ってたし』『超ウザ』と思っておられたケアマネさんたちごめんなさい。
結論から申し上げます。
全国のデイサービスナースの皆様、
摘便はおやめ下さい。


摘便は医療行為です。
たとえ看護師資格をお持ちの方であっても、医療のフォローのない施設での医療行為は認められません。
医政発第0726005号/医師法第17号及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についての通知
上記のリンクから詳細をご確認下さい。
ここに介護事業者が行ってもよい(医行為とは見なされない)とされているものであっても、利用者の身体状況によっては医行為となる場合もありますので、医療者同席のサービス担当者会議を開催し、当該利用者が専門的管理が必要な状態かどうかを確認する必要があります。また、事業者の監督のもとで介護職員(実施者)に対しては一定の研修や訓練を行うこと。
さらにこれだけやっても、事故が起きた場合の刑法・民法上の法規定上の責任は別途判断されるものとする。

県・介護保険課に聞きました

摘便?デイサービスはまずいでしょう。
医師がいないし、医療的フォローがない。
デイサービスではナースであっても摘便はダメです。
デイケアは医療施設に併設された通所施設です、医師が配置されてますので医師の診断や指示があればOKです。


はい、整理できました。
妻の要望通り安田さんの摘便を行うためには、
1.サービス担当者会議を開く。
2.主治医から「排便困難」の診断をもらう。
3.摘便の際の指示指導を受ける。
4.さらに通所時必要ありと判断されたときのみ、デイケアでの摘便が可能。
ということになります。

つまり、
デイサービスで摘便をやってもらっていたのがまずダメ。
かといってデイケアでも今のままではダメ(診断がないから)。
キシロカインは摘便のために処方されたものではないので処方外使用となり超ダメダメ。
そして、本日安田さんの主治医とサービス担当者会議を開きましたが、主治医の意見は「恒常的な摘便はダメ!」だったのでやっぱりダメ。
百歩譲って、緊急時は主治医判断でナース実施可。
現状、排便困難があるのなら、訪問看護や外来受診で摘便するか、家族対応でやって下さい。くれぐれも安易な摘便で排便困難を助長しないように、とのお言葉。

というより、安田さんはそもそも下剤も家族が勝手にコントロールしているし、病状に必要な薬すら安田妻がわざわざ分包から出しちゃったりしてるので、何があっても責任とりませんよ、とは透析ナースの弁。

…なごみ園のナースには、すぐ電話でその旨を伝えました。
私のような門外漢から医療行為の解釈なんぞを説明されてさぞ心外だったと思います。
安田妻への説明は私が責任を持って行いますので、どうかお許しを。


というワケで、文字通り道は閉ざされました。
担当ケアマネに相談したばっかりに、これまでやってもらえていたことまで不可となってしまう安田さんと安田妻。
本当に申し訳ありません。

この件で助言を下さった読者の皆様、本当にありがとうございました。
どうか明日、私が安田妻の怒りを買って担当を外されないことを祈って下さい。