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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

ハワイ便へのサーフボード・BBのエクストラ・チャージ

2006-11-20 | 脱線編2 サーフィン(その他)
 友人たちがハワイに行ってるんやけど、飛行機にサーフボード・ボディボードを預ける際の代金にビックリ!

 サーフボード・ボディーボードのエクストラ・フィー(関空発着の例) 2006.4.11現在
日本航空(JAL)
①長さ277cm以内 【関西⇒ホノルル】  8,100円 【ホノルル⇒関西】  ※要現地確認
②長さ277cm超え 【関西⇒ホノルル】  16,200円 【ホノルル⇒関西】  ※要現地確認

ユナイテッド航空
①長さ200cm以内 【関西⇒ホノルル】  8,100円 【ホノルル⇒関西】  34.5米ドル
②長さ200cm超え 【関西⇒ホノルル】  32,400円 【ホノルル⇒関西】  138米ドル

ノースウェスト航空
①長さ277cm以内 【関空⇒ホノルル】  8,100円 【ホノルル⇒関空】  42米ドル
②長さ277cm超え 【関空⇒ホノルル】  16,200円 【ホノルル⇒関空】  84米ドル

 昔はもっと安かったし、BBは無料だったよ( ・_・;)
これもガソリン高騰のあおり?

 プロ・サーファーとかと違って、ショートトリップの普通のサーファーだったら、ボードケースだけ持って行って現地で板を購入するか、レンタルした方が良いよねσ(^◇^;)
ワイキキやアラモアナでの購入なら、ショートボードなら500~650ドルくらい、ボディボードなら150~180ドルくらいで新品が買えるもの。
ノースショアなら、もっと安いよ。

 サーフショップでのレンタルボードなら、一日20ドルとか、4日で40~50ドルくらいで借りれます。(ビーチでも借りれるけど、ロクな板無いから、ショップがお奨め。その店で板を買えば、レンタル料分割引サービスなんてお店もあります。)
友人も、結局、空港まで持って行った板は、家に送り返して、ローカル・モーションのニューBBを170ドルくらいで購入したそうです。
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偽装請負を復習

2006-11-20 | 書記長社労士 労働組合
 昨日は、ガンバ、マグノ アウベスの後半9分の得点で千葉に勝ってくれた
浦和が負けてくれたお陰もあって、これで二連覇に向けて首が繋がった
次のアウェーの福岡戦、そしてホームの京都戦、しっかり取りこぼさずに勝ち続けて最終節アウェーの浦和戦でV2だ
来週の日曜のホーム最終戦京都は、俺、絶対に応援に行くよ


 うちの執行委員から、職場オルグ資料に書いてある「情勢」に触れている偽装請負について「偽装請負ってなに?」質問がありました・・・ あんたら組合員から労働運動のプロとして委嘱されて、組合費から報酬を貰っているんだろ・・・旬の労働問題くらい、軽ーく押さえとけよって、なったのが数週間前。
今日最終日ですが、未だに職場オルグの中では、組合員からは質問も意見もないですが、僕の備忘録として、この件、残しておきます。

 - 雇用のない経営 解雇のない雇用 -

◇解雇のない雇用
 有期契約労働者を雇い「雇い止め」によって、解雇責任を逃れることをいいます。
有期契約労働者を使用する場合、その契約期間は上限3年(専門職に限っては5年)となっていますが、短期の契約を反復し「細切れ契約」をおこなうが、契約更新を繰り返し、継続雇用期間を3年を超すと、判例・法理上「期間の定めのない雇用」と転化するおそれがあることから、それ以前に「雇い止め」する。(雇い止めと解雇はおおいに意味が違うのです)

 しかし、このデメリットは、使用者責任と雇用者責任の両方が、非常に大きいこと、社会保険料・労働保険料などの費用負担があること。

◇雇用のない経営
 そこで、雇用責任を逃れる方法として、派遣労働があるが

① 派遣労働
 メリット:雇用責任をまぬがれ、労働者を直接指揮・命令できる。
 デメリット:安全配慮義務などの使用者責任が発生する。
  雇用期間が1年を超えると、労働者に直接雇用を申し込む義務がある。

だから、派遣労働の使用者責任と直接雇用義務から逃れるため

② 請負契約 -業務請負・アウトソーシング・インディペンデントコントラクター(個人下請・委託労働者)など-
 メリット:労働基準法・職業安定法など各種労働法など、雇用責任・使用者責任から免れる。
 デメリット:指揮・命令する権利がない。

に切り替える事によって、雇用リスクを削減することが出来る。
しかし、さらに

③ 偽装請負
 請負労働者には、指揮・命令する権利が派遣先企業に無いにもかかわらず、派遣先社員と、請負労働者が渾然一体となって働いているのが「偽装請負」。
「派遣労働」と「請負契約」の制約を無視し、いいとこ取りをしている点で、法違反となります。

 これは雇用責任・使用者責任が非常に曖昧になるとして、労働基準法では「中間搾取・強制労働の禁止」、職業安定法では「中間搾取・強制労働の禁止」を重ねて禁止し労働組合以外の労働者供給事業を禁止していることに反しています。
戦前に「組請負」が「人夫」利用(間接雇用)による中間搾取をおこない労働者の権利が著しく蹂躙されていた背景からの反省で、戦後、制定された法律です。
「偽装請負の拡大」は、過去の反省に則って制定された、労働者保護の法理念に逆行し、「労働法の無い世界」に拡大していくことを示し、大きな問題なのです。

 - 間接雇用禁止の五原則 -

 ① 直接雇用の原則・・・労働力を利用する者が使用者責任を果たすこと
 ② 同一価値労働同一賃金の法則・・・均等待遇の原則
 ③ 労働条件対等決定の原則・・・労使関係の民主的形成
 ④ 団体権保障の原則・・・労働組合の結成・加入の自由
 ⑤ 賃金の中間搾取禁止の原則
現在では、この五原則は空洞化されているのでしょうか・・
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