昨日は久しぶりに、家で晩ご飯を食べたような気がします。
飲み会や出張や仕事流れの懇親会や波乗りと続いていたからです。
やっぱ、家で飲むのは落ち着きます。
昨日は海に行ってて読んでなかった新聞全部を今さら拾い読みしつつ、先日の高知で買ってきた「清水サバ」などをつつきながら、一気に寒くなって美味しく飲めるようになった土佐鶴の熱燗をチビチビやってました。
11月2日の記事「不払い残業になるかどうかの注意点 」のコメント欄で、トラック運転手の労働条件のことで質問を貰いました。
トラックだけでなく、バス・タクシー・ハイヤーの乗務員の労働条件は、労働基準法以上にややこしい基準があって、非常にややこしいのです。
厚生労働大臣(当時は労働大臣)名で告示している、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年2月9日・労働省告示第7号、最終改正平成9年1月30日・労働省告示第4号 平成9年4月1日から適用)で定められている内容を、大雑把になりますが、書いておきたいと思います。
◆ 拘束時間 ◆
タクシー(日勤勤務) 1箇月・・・299時間 1日・・・原則13時間・最大16時間)
特例・・・「車庫待ち等」で、かつ 労使協定が有れば、1箇月322時間・1日24時間まで延長可(ただし休息期間は継続20時間以上・16時間超の勤務は1箇月7回以内・18時間超の勤務の場合は夜間に4時間以上の仮眠付与)
タクシー(隔日勤務) 1箇月・・・262時間(地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは270時間まで延長可) 2歴日・・・21時間
特例・・・「車庫待ち等」は2歴日24時間・1箇月282時間(ただし夜間4時間以上の仮眠付与・21時間超の勤務は労使協定があれば1箇月7回以上)
ハイヤー 拘束時間規定の適用はナシ
トラック等 1箇月・・・293時間(労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間について総拘束時間が3516時間を超えない範囲内で320時間まで延長可) 1日・・・原則13時間 最大16時間(ただし15時間超は1週2回以内)
バス等 4週平均で1週間当たり65時間(貸切バスの運転者・乗務員、高速バスの運転者は、労使協定があるときは52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可) 1日・・・原則13時間 最大16時間(ただし15時間超は1週2回以内)
◆ 休息期間 ◆
タクシー(日勤勤務) 継続8時間以上
タクシー(隔日勤務) 継続20時間以上
トラック・バス等 継続8時間以上(運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること)
特例 分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船における特例は労働基準局長通達の定めによる)
◆ 運転時間 ◆
トラック等 2日平均で1日当たり・・・9時間 2週平均で1週間当たり・・・44時間
バス等 2日平均で1日当たり・・・9時間 2週平均で1週間当たり・・・44時間(貸切バスの運転者・乗務員、高速バスの運転者は、労使協定があるときは52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり44時間まで延長可)
◆ 連続運転時間 ◆
トラック・バス等 4時間以内(運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)
◆ 休日労働 ◆
タクシー(日勤勤務・隔日勤務とも) 2週間に1回以内、かつ、1箇月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内
トラック等 2週間に1回以内、かつ、1箇月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内
適用除外 緊急輸送・緊急作業および危険物輸送については労働基準局長の定めにより適用除外
バス等 2週間に1回以内、かつ、4週間の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内
飲み会や出張や仕事流れの懇親会や波乗りと続いていたからです。
やっぱ、家で飲むのは落ち着きます。
昨日は海に行ってて読んでなかった新聞全部を今さら拾い読みしつつ、先日の高知で買ってきた「清水サバ」などをつつきながら、一気に寒くなって美味しく飲めるようになった土佐鶴の熱燗をチビチビやってました。
11月2日の記事「不払い残業になるかどうかの注意点 」のコメント欄で、トラック運転手の労働条件のことで質問を貰いました。
トラックだけでなく、バス・タクシー・ハイヤーの乗務員の労働条件は、労働基準法以上にややこしい基準があって、非常にややこしいのです。
厚生労働大臣(当時は労働大臣)名で告示している、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年2月9日・労働省告示第7号、最終改正平成9年1月30日・労働省告示第4号 平成9年4月1日から適用)で定められている内容を、大雑把になりますが、書いておきたいと思います。
◆ 拘束時間 ◆
タクシー(日勤勤務) 1箇月・・・299時間 1日・・・原則13時間・最大16時間)
特例・・・「車庫待ち等」で、かつ 労使協定が有れば、1箇月322時間・1日24時間まで延長可(ただし休息期間は継続20時間以上・16時間超の勤務は1箇月7回以内・18時間超の勤務の場合は夜間に4時間以上の仮眠付与)
タクシー(隔日勤務) 1箇月・・・262時間(地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは270時間まで延長可) 2歴日・・・21時間
特例・・・「車庫待ち等」は2歴日24時間・1箇月282時間(ただし夜間4時間以上の仮眠付与・21時間超の勤務は労使協定があれば1箇月7回以上)
ハイヤー 拘束時間規定の適用はナシ
トラック等 1箇月・・・293時間(労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間について総拘束時間が3516時間を超えない範囲内で320時間まで延長可) 1日・・・原則13時間 最大16時間(ただし15時間超は1週2回以内)
バス等 4週平均で1週間当たり65時間(貸切バスの運転者・乗務員、高速バスの運転者は、労使協定があるときは52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可) 1日・・・原則13時間 最大16時間(ただし15時間超は1週2回以内)
◆ 休息期間 ◆
タクシー(日勤勤務) 継続8時間以上
タクシー(隔日勤務) 継続20時間以上
トラック・バス等 継続8時間以上(運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること)
特例 分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船における特例は労働基準局長通達の定めによる)
◆ 運転時間 ◆
トラック等 2日平均で1日当たり・・・9時間 2週平均で1週間当たり・・・44時間
バス等 2日平均で1日当たり・・・9時間 2週平均で1週間当たり・・・44時間(貸切バスの運転者・乗務員、高速バスの運転者は、労使協定があるときは52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり44時間まで延長可)
◆ 連続運転時間 ◆
トラック・バス等 4時間以内(運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)
◆ 休日労働 ◆
タクシー(日勤勤務・隔日勤務とも) 2週間に1回以内、かつ、1箇月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内
トラック等 2週間に1回以内、かつ、1箇月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内
適用除外 緊急輸送・緊急作業および危険物輸送については労働基準局長の定めにより適用除外
バス等 2週間に1回以内、かつ、4週間の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内