
うちの労働組合では、秋季・年末闘争というのに取り組んでいて、労働協約改定交渉をおこなっています。その要求の一つに、以前にこのブログの「裁判員特別休暇を設けることを要求します! 」って記事でも書きましたが、
① 裁判員候補者に選ばれ、裁判員に選ばれるための手続で裁判所に出向くときは特別休暇とする。
② 裁判員に選ばれ、公判などに従事するときも特別休暇とする。
③ この特別休暇は有給とする。
④ 特別休暇を取得したことを理由とする一切の不利益な取扱いをしない。
という制度の導入を経営側に求めています。で、昨日は、うちの親会社を中心とするグループ会社の労働組合で結成している労組協議会で学習会が開催されました。大阪地方検察庁検察広報官を講師に招いて、内容は、もちろん「裁判員制度について」。裁判員になることは、裁判所から認められれば辞退することができます。 70歳以上の人、地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)、学生,生徒、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人、一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人(例 重い疾病や傷害、同居の親族の介護・養育、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある、父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある)、その他、今後、妊娠中や出産直後の女性、付添が必要な近親者の入院、配偶者の出産立ち会い、単身赴任中の人なども辞退理由に認められる方向だそうです。
「事業上の重要な用務」ってのは漠然としていますよね。検察広報官の方はいくつかの例を挙げてましたが、ほんとに漠然としたものでした。辞退したければ、どないでも理由は作れそうです。流れとしては、前年12月ごろ(最初は2008年12月ごろ)に裁判員候補者名簿が作成され調査票が送ってこられます。→どの時期でも辞退が認められることが明らかな人を名簿から抜きます。→裁判の6週間前頃にくじ引きで選ばれた人に「呼出状・調査票」が送られてきます。→裁判の時期には何らかの理由で辞退が認められることが明らかな人を抜きます。→裁判員選任手続期日に裁判所に出向いて、裁判長から質問を受けて、そこでまたまた辞退できる人を除いて、残った人の中から一つの裁判につき裁判員6名と補充裁判員2名が選ばれて「裁判→評議・評決→判決」まで拘束されます(おおむね2~5日間)
というわけで辞退が認められる人がたくさん居ると、逆に選ばれる確立ってのはどんどん上がっていきますよね。犯罪の多い大都市なんかでは、同じ人が毎年毎年、なんども選ばれる可能性が高い。真面目な人ほど貧乏くじを引きそうです(O.O;)(o。o;)「裁判員に何度も何度も選ばれるので、お店の経営が成り立たなくなって、その生活苦から強盗をやっちゃいました・・・」ってな犯罪を、裁判員が裁くようなケースが発生しそうです(笑)←笑い事じゃないか(汗)裁判員・補充裁判員には日当は1万円以内、裁判員候補者には8千円以内の日当が支払われますし、交通費・宿泊費が発生すれば実費弁償されます。この日当に対して、源泉徴収するのか、雑所得として場合によっては確定申告するのかは、今のところ、決まっていないそうです。 大阪地方検察庁 06-4796-2216 では、各種集会・会合などに講師を派遣する、今回僕らが受けた出張説明会のようなものを、無料で行っているそうです。(中村雅俊主演のビデオドラマ上映+制度説明・質疑応答で2時間程度、六平太のアニメ上映+制度説明・質疑応答で1時間程度、パンフレットを使用しての制度説明で30~40分程度)なお六平太のアニメでは、傷害致傷が事件を裁判員制度で裁判されていましたが、たしか傷害致傷は裁判員裁判の対象となる事件では無いと思います・・・
ところで「和歌山の人口リーフはペンディング・・・」という残念なニュースを、日曜の高知西部の umihiko's playground での昼食中に読んでいた新聞で知りました(ノ_<。)ビェェン
和歌山県那智勝浦町の海水浴場の沖合海底に自然石を敷き詰め、サーフィン向けの人工波を造り出す日本初の「サーフィンリーフ」計画が白紙撤回されることになった。旗振り役の県は「サーフィンの名所になれば観光客が増え、地域経済も潤う」として来春完成を目指していたが、地元住民は「老朽化した防波堤の補強工事が進んでいない」などと反発。観光振興よりも人命最優先を迫られる格好になった。同町天満の海岸沖合の海底に計約1000立方メートルの自然石をブーメラン形(最大幅約50メートル、最高点約4メートル)に敷き詰め、三角波を人工的に発生させる岩礁。オーストラリアのゴールドコーストなどに建設されている。和歌山県は町側と約800万円の工事費用を折半し、今秋に着工したい考えだったが、今月20日の住民説明会でも賛同が得られず、白紙撤回を余儀なくされた。(共同)
全国的に、サーフポイントが、いろんな開発や気象変動によって無くなっていくような時に、人工的とはいえ、新しい手法でサーフポイントを作るって取り組みに、ものすごく期待していました。ローカル達が地域の理解を得て、行政を動かし、そしてサーフィンというものに予算を引っ張ってきた、たいへんなプロジェクトでした!One Man One Wave って波乗りのルールの鉄則から考えると、どれだけみんなが楽しめるのかって疑問は、解っているサーファーにはとうぜん沸いてくるとは思うけど。でも、行政を巻き込んでのこのプロジェクトを推進できたことを、サーファーとしては素直に喜んでいました。残念ながら、今回の県の判断は「いたしかない」感がありますが、これでサーフィンによる地域振興っていう手法の光は消えたわけでは無いと思います。 和歌山、南紀ローカルの皆様の努力に、ほんとうに敬意を表します。

台風23号と24号が、超季節はずれになりつつ、おもしろい動きをしています!今年、もう一回、グランド・ウェーブで波乗りできるのかな?
① 裁判員候補者に選ばれ、裁判員に選ばれるための手続で裁判所に出向くときは特別休暇とする。
② 裁判員に選ばれ、公判などに従事するときも特別休暇とする。
③ この特別休暇は有給とする。
④ 特別休暇を取得したことを理由とする一切の不利益な取扱いをしない。
という制度の導入を経営側に求めています。で、昨日は、うちの親会社を中心とするグループ会社の労働組合で結成している労組協議会で学習会が開催されました。大阪地方検察庁検察広報官を講師に招いて、内容は、もちろん「裁判員制度について」。裁判員になることは、裁判所から認められれば辞退することができます。 70歳以上の人、地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)、学生,生徒、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人、一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人(例 重い疾病や傷害、同居の親族の介護・養育、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある、父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある)、その他、今後、妊娠中や出産直後の女性、付添が必要な近親者の入院、配偶者の出産立ち会い、単身赴任中の人なども辞退理由に認められる方向だそうです。
「事業上の重要な用務」ってのは漠然としていますよね。検察広報官の方はいくつかの例を挙げてましたが、ほんとに漠然としたものでした。辞退したければ、どないでも理由は作れそうです。流れとしては、前年12月ごろ(最初は2008年12月ごろ)に裁判員候補者名簿が作成され調査票が送ってこられます。→どの時期でも辞退が認められることが明らかな人を名簿から抜きます。→裁判の6週間前頃にくじ引きで選ばれた人に「呼出状・調査票」が送られてきます。→裁判の時期には何らかの理由で辞退が認められることが明らかな人を抜きます。→裁判員選任手続期日に裁判所に出向いて、裁判長から質問を受けて、そこでまたまた辞退できる人を除いて、残った人の中から一つの裁判につき裁判員6名と補充裁判員2名が選ばれて「裁判→評議・評決→判決」まで拘束されます(おおむね2~5日間)
というわけで辞退が認められる人がたくさん居ると、逆に選ばれる確立ってのはどんどん上がっていきますよね。犯罪の多い大都市なんかでは、同じ人が毎年毎年、なんども選ばれる可能性が高い。真面目な人ほど貧乏くじを引きそうです(O.O;)(o。o;)「裁判員に何度も何度も選ばれるので、お店の経営が成り立たなくなって、その生活苦から強盗をやっちゃいました・・・」ってな犯罪を、裁判員が裁くようなケースが発生しそうです(笑)←笑い事じゃないか(汗)裁判員・補充裁判員には日当は1万円以内、裁判員候補者には8千円以内の日当が支払われますし、交通費・宿泊費が発生すれば実費弁償されます。この日当に対して、源泉徴収するのか、雑所得として場合によっては確定申告するのかは、今のところ、決まっていないそうです。 大阪地方検察庁 06-4796-2216 では、各種集会・会合などに講師を派遣する、今回僕らが受けた出張説明会のようなものを、無料で行っているそうです。(中村雅俊主演のビデオドラマ上映+制度説明・質疑応答で2時間程度、六平太のアニメ上映+制度説明・質疑応答で1時間程度、パンフレットを使用しての制度説明で30~40分程度)なお六平太のアニメでは、傷害致傷が事件を裁判員制度で裁判されていましたが、たしか傷害致傷は裁判員裁判の対象となる事件では無いと思います・・・
ところで「和歌山の人口リーフはペンディング・・・」という残念なニュースを、日曜の高知西部の umihiko's playground での昼食中に読んでいた新聞で知りました(ノ_<。)ビェェン
和歌山県那智勝浦町の海水浴場の沖合海底に自然石を敷き詰め、サーフィン向けの人工波を造り出す日本初の「サーフィンリーフ」計画が白紙撤回されることになった。旗振り役の県は「サーフィンの名所になれば観光客が増え、地域経済も潤う」として来春完成を目指していたが、地元住民は「老朽化した防波堤の補強工事が進んでいない」などと反発。観光振興よりも人命最優先を迫られる格好になった。同町天満の海岸沖合の海底に計約1000立方メートルの自然石をブーメラン形(最大幅約50メートル、最高点約4メートル)に敷き詰め、三角波を人工的に発生させる岩礁。オーストラリアのゴールドコーストなどに建設されている。和歌山県は町側と約800万円の工事費用を折半し、今秋に着工したい考えだったが、今月20日の住民説明会でも賛同が得られず、白紙撤回を余儀なくされた。(共同)
全国的に、サーフポイントが、いろんな開発や気象変動によって無くなっていくような時に、人工的とはいえ、新しい手法でサーフポイントを作るって取り組みに、ものすごく期待していました。ローカル達が地域の理解を得て、行政を動かし、そしてサーフィンというものに予算を引っ張ってきた、たいへんなプロジェクトでした!One Man One Wave って波乗りのルールの鉄則から考えると、どれだけみんなが楽しめるのかって疑問は、解っているサーファーにはとうぜん沸いてくるとは思うけど。でも、行政を巻き込んでのこのプロジェクトを推進できたことを、サーファーとしては素直に喜んでいました。残念ながら、今回の県の判断は「いたしかない」感がありますが、これでサーフィンによる地域振興っていう手法の光は消えたわけでは無いと思います。 和歌山、南紀ローカルの皆様の努力に、ほんとうに敬意を表します。

台風23号と24号が、超季節はずれになりつつ、おもしろい動きをしています!今年、もう一回、グランド・ウェーブで波乗りできるのかな?
そのうえ、有給とかって勘弁してください。中小企業には無給にしたところで死活問題だわ、確立は低いとはいえ。
ホント、不安なんです。うちの長男みたいなのが裁判員になったりしたら、って考えてみ。
明日わたくしも行けませんよ、ではでは
大阪が一番確率が高い。(2560人に1人)
裁判員に選ばれる前に、候補者になって裁判所に呼ばれる確率は
もっと高くて、もし100人呼び出された場合、全国平均は332人に1人、
50人の場合は665人に1人でもちろん大阪はもっと高いです。
候補者になって呼び出されても、午前中は完全に潰れるし
プラス大阪地裁(まるなかさん事務所のご近所だね)との移動時間。
ほぼ一日潰れますよね。
確率はけっして低くないよ。
狭いですわねぇぇ
海ではなくて、居酒屋だというところが ヨッシーさんと僕らしいでしょ(^_-)v
先日メールしたやん、国や弁護士会の考え方すらまとまってないのに機能するのかな。
裁判員候補者名簿が作成され調査票が送ってこられます。
↓
どの時期でも辞退が認められることが明らかな人を名簿から抜きます。←※1
↓
裁判の6週間前頃にくじ引きで選ばれた人に「呼出状・調査票」が送られてきます。
↓
裁判の時期には何らかの理由で辞退が認められることが明らかな人を抜きます。←※2
この※1と※2を抜いた中から、裁判員・補充裁判員が選ばれますから
かなり分母が減っています。
年間4160人に1人は、※1と※2を考慮しない確率です。
100人呼び出された場合、全国平均は332人に1人も、
分母は※1と※2が入っていますから。
中小企業、どうする?
なお裁判員制度自体の問題は、まるなかさんとはブログ上では
議論はやめときましょ。
このテーマで、じゃあリアルで、飲みに行こうよ♪
ちゃんと貼れてなかったから、再度トライしたのです。
ちょっと!所内のレイアウトが全然進まない。正直、めんどくせ。忘年会、書記長たこ焼きになったんだって!?