また岩手で大きな地震ですね
先日まで東北地方にお邪魔していただけに、他人事とは思えず心配です
大きな被害がなければいいのですが・・・
その東北地方滞在中、波が無かったので塩竃神社へ観光に行った際、なんとリアルで「秋北バス」(しゅうほくばす)に出会いました
関西に住んでいるとなかなか巡り会うことはありませんから、貴重な体験なんです。

秋北バス


就業規則の変更に関する裁判では、「秋北バス」の事件は非常に重要な判例で、大変有名な判例です。
このブログでも過去に何度も取り上げています。(秋北バス事件 2006-08-29、労基法 第89条 就業規則の作成及び届出の義務 その1 2007-08-24、労働契約法に関する重要な裁判例 その2 2008-03-24、労働契約法に関する重要な裁判例 その3 2008-03-26)
◆ 秋北バス事件 ◆【最大判昭43・12・25】
一、使用者が、あらたな就業規則の作成または変更によつて、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。
二、従来停年制のなかつた主任以上の職にある被用者に対して、使用者会社がその就業規則であらたに55歳の停年制を定めた場合において、同会社の般職種の被用者の停年が50歳と定められており、また、右改正にかかる規則条項において、被解雇者に対する再雇用の特則が設けられ、同条項を一律に適用することによつて生ずる苛酷な結果を緩和する途が講ぜられている等判示の事情があるときは、右改正条項は、同条項の改正後ただちにその適用によつて解雇されることに上なる被用者に対しても、その同意の有無にかかわらず、効力を有するものと解すべきである。
三、就業規則は、当該事業場内での社会的規範であるだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、法的規範としての性質を認められるに至つているものと解すべきである。判決文全文

だから、なんでか非常に親近感を持っている秋北バスに会えたこと、ちょっと嬉しい
リアル秋北バス体験でした

先日まで東北地方にお邪魔していただけに、他人事とは思えず心配です

大きな被害がなければいいのですが・・・

その東北地方滞在中、波が無かったので塩竃神社へ観光に行った際、なんとリアルで「秋北バス」(しゅうほくばす)に出会いました

関西に住んでいるとなかなか巡り会うことはありませんから、貴重な体験なんです。

秋北バス



就業規則の変更に関する裁判では、「秋北バス」の事件は非常に重要な判例で、大変有名な判例です。
このブログでも過去に何度も取り上げています。(秋北バス事件 2006-08-29、労基法 第89条 就業規則の作成及び届出の義務 その1 2007-08-24、労働契約法に関する重要な裁判例 その2 2008-03-24、労働契約法に関する重要な裁判例 その3 2008-03-26)
◆ 秋北バス事件 ◆【最大判昭43・12・25】
一、使用者が、あらたな就業規則の作成または変更によつて、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。
二、従来停年制のなかつた主任以上の職にある被用者に対して、使用者会社がその就業規則であらたに55歳の停年制を定めた場合において、同会社の般職種の被用者の停年が50歳と定められており、また、右改正にかかる規則条項において、被解雇者に対する再雇用の特則が設けられ、同条項を一律に適用することによつて生ずる苛酷な結果を緩和する途が講ぜられている等判示の事情があるときは、右改正条項は、同条項の改正後ただちにその適用によつて解雇されることに上なる被用者に対しても、その同意の有無にかかわらず、効力を有するものと解すべきである。
三、就業規則は、当該事業場内での社会的規範であるだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、法的規範としての性質を認められるに至つているものと解すべきである。判決文全文

だから、なんでか非常に親近感を持っている秋北バスに会えたこと、ちょっと嬉しい

リアル秋北バス体験でした
