思い切り暑いですね~
10日間、通勤というもののない生活を送ってきました
そんな柔になっていた俺に、この急に暑くなった
夏の通勤は辛い
家から駅まで
17分、3つの電車
合計41分、駅から会社
7分、2回の乗り換えと3回の電車待ちの時間が合計25分。
片道90分の通勤で、やはりかなり体力を消耗します
往復で3時間、1日の8分の1は通勤です。今の勤務地に通勤するようになって12年ですから、大雑把に言ったら1年半は通勤に費やしてきました・・・もったいないよ・・・
で、本題、先日、飲み会の時にすたろーん先輩との会話で出た「振替休日」の件、このブログでは、「振替休日って制度は使いにくい・・・と思う その1 」という記事で、注意点を半分だけ書きました。その2としては、賃金の取り扱いの注意点を書きます。
振替出勤したことによって、週の法定労働時間を超えることもなく、法定休日の問題も発生しなければ、賃金はまったく何の操作も必要はないのですが、週の法定労働時間を超えてしまったり、法定休日の問題が発生したりすると、賃金の管理がたいへんややこしくなります。以下の4つのパターンがあります。
・振替出勤をした週に法定労働時間を超えたので125%の割増賃金を支給し、その月内に振替休日を取得した場合に、その振替休日分の1日分の賃金に相当する額をマイナスしているかどうか?
・それとも振替出勤して法定労働時間を超えた場合には、25%分だけを支給しておいて、振替休日分の賃金はそのままにしてあるかどうか?
・さらに、振替出勤をした週に法定労働時間を超えて、その振替休日が翌賃金支払期に取得された場合に、振替出勤した月に125%を支給して、翌月に100%に相当する分を控除しているかどうか?
・よく似たパターンで、振替出勤をした週に法定休日が足らなくなって、その振替休日が翌賃金支払期に取得された場合に、振替出勤した月に135%を支給して、翌月に100%に相当する分を控除しているかどうか?
賃金計算上では、振替休日の制度って非常に手間の掛かるシステムです。そしてその延長線上で、あらかじめ(休みに振替出勤させる前に)どの労働日と振り替えるのか明確に決めずに働かせ、そして結果的に振替休日が貯まってしまっている場合。そして、その状態で、労働基準監督署が臨検に入って、監督官が、振替出勤として認めてくれなくて、「休日労働があった」と判断されてしまった場合。そうすると結果的に、その貯まった「振替休日」を買い取ることになります。休日出勤として買い取りますから、「135%」で買い取る必要があります。しかし週の法定労働時間を超えていたときに、時間外の割増分を払っていたときに、25%を支払ってある場合に支払うべきは110%で、125%を支払ってある場合には支払うべきは10%ですが、その貯まった「振替休日」のどれが110%で、どれが10%で、どれが135%の振替休日なのか、と言うことを監督官に明確に証明できるのかどうか。おそらくそんな立証は無理でしょうから、結果的に二重払いしなければならないリスクがあるんです。
図に書いたら簡単やねんけど、文字だけで説明するのは難しいなあ
ま、とにかく「振替休日って制度は使いにくい」と僕は思います。建築家のすたろーん先輩はここまで知る必要はないですが、まあ、「管理者として使いにくい制度」だということだけ感じといてくださいね。







片道90分の通勤で、やはりかなり体力を消耗します


で、本題、先日、飲み会の時にすたろーん先輩との会話で出た「振替休日」の件、このブログでは、「振替休日って制度は使いにくい・・・と思う その1 」という記事で、注意点を半分だけ書きました。その2としては、賃金の取り扱いの注意点を書きます。
振替出勤したことによって、週の法定労働時間を超えることもなく、法定休日の問題も発生しなければ、賃金はまったく何の操作も必要はないのですが、週の法定労働時間を超えてしまったり、法定休日の問題が発生したりすると、賃金の管理がたいへんややこしくなります。以下の4つのパターンがあります。
・振替出勤をした週に法定労働時間を超えたので125%の割増賃金を支給し、その月内に振替休日を取得した場合に、その振替休日分の1日分の賃金に相当する額をマイナスしているかどうか?
・それとも振替出勤して法定労働時間を超えた場合には、25%分だけを支給しておいて、振替休日分の賃金はそのままにしてあるかどうか?
・さらに、振替出勤をした週に法定労働時間を超えて、その振替休日が翌賃金支払期に取得された場合に、振替出勤した月に125%を支給して、翌月に100%に相当する分を控除しているかどうか?
・よく似たパターンで、振替出勤をした週に法定休日が足らなくなって、その振替休日が翌賃金支払期に取得された場合に、振替出勤した月に135%を支給して、翌月に100%に相当する分を控除しているかどうか?
賃金計算上では、振替休日の制度って非常に手間の掛かるシステムです。そしてその延長線上で、あらかじめ(休みに振替出勤させる前に)どの労働日と振り替えるのか明確に決めずに働かせ、そして結果的に振替休日が貯まってしまっている場合。そして、その状態で、労働基準監督署が臨検に入って、監督官が、振替出勤として認めてくれなくて、「休日労働があった」と判断されてしまった場合。そうすると結果的に、その貯まった「振替休日」を買い取ることになります。休日出勤として買い取りますから、「135%」で買い取る必要があります。しかし週の法定労働時間を超えていたときに、時間外の割増分を払っていたときに、25%を支払ってある場合に支払うべきは110%で、125%を支払ってある場合には支払うべきは10%ですが、その貯まった「振替休日」のどれが110%で、どれが10%で、どれが135%の振替休日なのか、と言うことを監督官に明確に証明できるのかどうか。おそらくそんな立証は無理でしょうから、結果的に二重払いしなければならないリスクがあるんです。
図に書いたら簡単やねんけど、文字だけで説明するのは難しいなあ

困った時の書記長ということにしておこう、誰かに”ご意見番”を思ったら、友人ってわけにも彼ってわけにもお父さんってわけにもいかず、書記長になった。
汗かきオンナは毎日着替えを持って通勤よ。今日はクリーニングから戻った服を着て、今日着てきた服をクリーニングに出して帰るという効率的な生活です
振替ねぇ。100%結果的にはひかせていただくけれど、会社に説明して理解を請うのがムッチャ面倒だわよ!
う~ん・・・・