我が家の近所の田んぼは今、蓮花が花盛り、通勤の時の目を楽しませてくれている。昔、こっちに引っ越してきた時、小一の上の娘と4歳の下の娘が仲良く田んぼで蓮花を摘んでいる姿をマンションの部屋の窓から見ながら、「自然がいっぱいなところに引っ越してきて良かったなあ」ってしみじみ思っていたけど、このあたりもどんどん田畑がなくなってきていて、寂しいけど普通の土地になりつつある。でもほんと春だ、昨日の海もほんとうに暖かくて、ウェットスーツは半袖半ズボンのスプリングという、文字通り春使用の装備で楽勝だった。日差しもきつくちょっと日焼けしすぎたのか、今朝から会う人会う人次々に「どっか行って来たん?」って聞かれるが、基本的には「しばらく顔を洗っていない。」と答えるようにしている。
さて本題、宿日直勤務とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急の文書や電話の受理、外来者の対応、防災など何かあった時に備えて受動的な業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直、勤務内容は宿直と同一だが、その時間帯が主として昼間であるものを日直という。
労働基準法施行規則第23条 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。
宿日直勤務は、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、普通の労働と一律に規制することが適当でないため、労働基準監督署の許可を受ければ、労働時間に関する規程が適用されないし、また、法第41条の3の規程により休憩・休日に関する規程も適用されない。宿日直の許可を受けるには、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」所轄署に提出するが、許可の要件としては次の4つの条件を満たさなければならない。①原則として、通常勤務における労働の継続は許可されず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生に備えての待機等を目的とするものであること。②宿日直勤務については通常の労働に対する賃金とは別に、相当の宿日直手当てを支給すること。1回の宿日直手当は宿日直勤務が予定されている同種の労働者の1人1日当たり平均の賃金額の3分の1以上であること。③宿直、日直の回数が原則として、宿直勤務は週1回以下、日直勤務は月1回以下であること。(ただし、その事業場に勤務する18歳以上の者で、法律上、宿日直をおこなうことが出来るすべての者に、宿日直をさせてもなお足りず、また勤務の労働密度が薄い場合には、宿日直業務の実態に応じて、週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可されることもある。)④宿直については、寝具、暖房等相当の睡眠設備を設けること。また、始業・終業に密着して行う短時間(おおむね4時間未満程度)の監視または断続的な労働は、日直勤務として扱わないとされています。さてさてあなたの会社の「宿日直勤務」というのはこのあたり条件クリアーしてますか?適法ですか?もしかしたら通常業務として扱わなければならいってことはないですか?手当がなかったり安すぎたりしてないですか?

うっかり板買っちゃいました…
さて本題、宿日直勤務とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急の文書や電話の受理、外来者の対応、防災など何かあった時に備えて受動的な業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直、勤務内容は宿直と同一だが、その時間帯が主として昼間であるものを日直という。
労働基準法施行規則第23条 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。
宿日直勤務は、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、普通の労働と一律に規制することが適当でないため、労働基準監督署の許可を受ければ、労働時間に関する規程が適用されないし、また、法第41条の3の規程により休憩・休日に関する規程も適用されない。宿日直の許可を受けるには、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」所轄署に提出するが、許可の要件としては次の4つの条件を満たさなければならない。①原則として、通常勤務における労働の継続は許可されず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生に備えての待機等を目的とするものであること。②宿日直勤務については通常の労働に対する賃金とは別に、相当の宿日直手当てを支給すること。1回の宿日直手当は宿日直勤務が予定されている同種の労働者の1人1日当たり平均の賃金額の3分の1以上であること。③宿直、日直の回数が原則として、宿直勤務は週1回以下、日直勤務は月1回以下であること。(ただし、その事業場に勤務する18歳以上の者で、法律上、宿日直をおこなうことが出来るすべての者に、宿日直をさせてもなお足りず、また勤務の労働密度が薄い場合には、宿日直業務の実態に応じて、週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可されることもある。)④宿直については、寝具、暖房等相当の睡眠設備を設けること。また、始業・終業に密着して行う短時間(おおむね4時間未満程度)の監視または断続的な労働は、日直勤務として扱わないとされています。さてさてあなたの会社の「宿日直勤務」というのはこのあたり条件クリアーしてますか?適法ですか?もしかしたら通常業務として扱わなければならいってことはないですか?手当がなかったり安すぎたりしてないですか?

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