全国一般東京東部労組コナカ支部の組合員である2人の店長が「店長とい
うのは名ばかりなのに残業代が払われないまま長時間労働させられた」として、
株式会社コナカを相手取って店長時代の未払い残業代を請求していた「名ばかり
店長」裁判が本日(2月8日)横浜地裁であり、会社側が2人に解決金を支払う内
容で和解が成立しました。
解決金の金額のみについては守秘義務があるため額を公表することはできません
が、原告である2人の店長と当労組は「十分に納得のいく額」と考えており、勝
利和解です。これまで裁判を応援してくれた皆さん、本当にありがとうございま
した。
本裁判の最大の争点は、コナカの店長が労働時間規制や残業代支払いから除外し
てもいい「管理監督者」(労働基準法41条の2)に該当するか否かでした。今回
の和解は、会社側が2人に対して実質的に未払い残業代にあたる解決金を支払う
ことで、「店長は名ばかり管理職」だったことを会社側に事実上認めさせたとい
う点に意義があります。
くわしくは私たちのブログ「労働相談センター・スタッフ日記」をご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/384cbf3b53264124d6fd655ef2b3eee7
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株式会社コナカを相手取って店長時代の未払い残業代を請求していた「名ばかり
店長」裁判が本日(2月8日)横浜地裁であり、会社側が2人に解決金を支払う内
容で和解が成立しました。
解決金の金額のみについては守秘義務があるため額を公表することはできません
が、原告である2人の店長と当労組は「十分に納得のいく額」と考えており、勝
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本裁判の最大の争点は、コナカの店長が労働時間規制や残業代支払いから除外し
てもいい「管理監督者」(労働基準法41条の2)に該当するか否かでした。今回
の和解は、会社側が2人に対して実質的に未払い残業代にあたる解決金を支払う
ことで、「店長は名ばかり管理職」だったことを会社側に事実上認めさせたとい
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