沖縄・高江の住民への通行妨害仮処分事件で不当な「妨害禁止命令」

2009-12-12 08:07:24 | 沖縄
高江の住民への通行妨害仮処分事件で2名に対して
妨害禁止命令が出るという不当な判断が示されました。


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高江座り込み(住民ら14名)に対する仮処分決定書交付が、
行われました。

「国が抗議する住民を訴える」という前代未聞の手続きに、
司法による不当な判断が成されました。

2名に対する現場立ち入りの禁止です。
その他の皆さんへは、何の処分もなく、また、テントは交通を
妨害しているモノではないと、撤去の必要は無いとことです。
この結果自体がすでに矛盾だらけです。

このような決定は高江だけの問題ではなく、辺野古や全国の
抵抗している人々に大きな影響をあたえる判断です。

間違っている法律、間違っている司法は、正当な抵抗によって
正していきましょう!

辺野古浜通信

やんばる東村 高江の現状

那覇地裁2人を「妨害」認定 高江ヘリパッド仮処分申し立て
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-154110-storytopic-1.html
◆抗議行動認める 問われる新政権の責任
<高江ヘリパッド決定要旨>
米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設をめぐって、反対する東村高江の住民ら14人を相手にした沖縄防衛局の通行妨害禁止などの仮処分申し立てについて、那覇地裁(平田直人裁判長)は11日、男性2人は妨害行為があったと認定した。その上で、座り込みなどの抗議行動は「一定限度の下に許容、尊重されなければならない」と指摘するなどし、ほか12人への申し立てを却下した。
 決定はヘリパッド建設工事に当たり、反対派は(1)通行妨害する形で車を駐車(2)工事車両の前に立ちはだかる(3)同車両の下に潜り込む―など「実力を用いて工事車両などの通行を阻止する行動を繰り返した」と認定した。その上で14人の行為を検討し、男性2人は「自らの実力による阻止行動に参加した」として「今後妨害する蓋然性(がいぜんせい)が認められる」とし、対象土地で座り込むなどの行為を禁じた。
 一方、現地での座り込みや工事中止の説得、抗議行動などについて「これらの行動自体をもって実力を用いた妨害行為ととらえることは慎重であるべきだ」とし「政治的な信条に基づく行為である限り、尊重されなければならない」などと指摘した。
 弁護団は座り込み行動などを尊重するとした今回の決定を一定程度評価しつつも、2人への妨害行為認定は「不当」とし12日に不服の申し立てに向け協議する。

◆抗議行動認める 問われる新政権の責任
<解説>
 米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設をめぐり、住民の反対運動が妨害行為に当たるかどうかが争われた沖縄防衛局の通行妨害禁止仮処分申し立てに対する決定で、那覇地裁は実力行使を認定した2人を除いては国側の主張をほぼ退けた。今回の申し立ては事実上、住民運動の排除を目的に国が司法を利用したといえるが、決定は政治的信条に基づく抗議行動は「尊重されなければならない」とし、座り込みや運動参加への呼び掛けなど住民らの抗議活動を認めた。
 当初、8歳の子どもも含め申し立てるなどした沖縄防衛局の手法に、住民らは「憲法で保障された正当な表現活動を萎縮(いしゅく)させる不当な行為」と強く反発した。
 米軍基地問題をめぐり国が住民を相手に司法の場で訴えるのは前代未聞。那覇地裁は決定で、ヘリパッド移設について「今なお打開を図る余地があり得るというのであれば、その糸口の模索がされるべきである」などとも指摘している。
 新政権には、住民への威圧ともいえる前政権の申し立てを検証することなく放置した責任が問われる。新政権は裁判所の指摘を重く受け止め、司法手続きではなく、事業そのものの再考も含め解決の道を探ることが求められる。
(謝花史哲)

<高江ヘリパッド決定要旨>
 主文
 1 (住民ら債務者14人のうち)2人は自らまたは第三者をして、座り込み、自動車の駐車、テントの設置その他の方法により沖縄防衛局(債権者)が通路として使用することを妨害してはならない。
 2 その余の申し立てをいずれも却下する。
 裁判所の判断
 1 沖縄防衛局が本件各土地についての物件的請求権(妨害排除請求権)の行使に当たり、これが制約されることはない。
 2 2人は事業に反対する立場を表明し、継続的に座り込みを行うとともに、実力をもってその通行を妨害した。したがって、2人の反対派における地位、事業の遂行阻止に向けられた積極的な言動、沖縄防衛局側の通行を実力をもって妨害した事実などに照らせば、2人は今後の工事を妨害する高度の蓋然性(がいぜんせい)を認めることができる。9人は座り込みを行い、インターネットを利用するなどして一般に座り込みへの参加を呼び掛け、工事の中止を説得、抗議、説明を求めたりすることなどのいずれかの行動に出ている。9人について実際に実力を用いて妨害した事実を認めるに足りる的確な疎明はない。上記の抗議行動等をしているとしても、これらの行動自体をもって、実力を用いた妨害行為ととらえることは慎重であるべきである。同局職員らに対する説得、抗議等をすることは、事業に反対する立場の者における政治的な信条に基づく行為である限り、一定限度の下に許容され、かつ、尊重されなければならない。3人は今後の通行妨害活動の根拠となるような具体的事実を認めるに足りる疎明はない。
 3 テントについて住民らに撤去義務を負わせる事実関係は認められない。
 4 事業の遂行に関し、政治的な動向によって影響を受ける一面があることは否めないところであり、実際にSACO最終報告で承認済みの事項についても、今や日本政府によるその履行が政治問題化していることは紛れもない事実である。そして、事業の工事について、今なお打開を図る余地があり得るというのであれば、その糸口の模索がされるべきであることはいうまでもない。しかしながら、本件申し立てにおいては、事業の工事に当たり、沖縄防衛局の物件的請求権の行使が認められる限度において、本来の保全の必要性を議論すべきものであるから、事業自体の当否を含めて、政治的な要因やそれによる影響を問題とするのであれば、両者の主張はいずれも失当である。
 5 一部の住民によって、現実に沖縄防衛局による通行が妨害されたことは事実であるから、その余の住民らについて、同局の疎明が不十分であったとしても、これをもって、申し立ての目的が住民らの表現活動に対する威嚇、恫喝(どうかつ)であるとは認められない。


■住民に妨害禁止命令 高江ヘリパッド仮処分
代表2人の行為認定 弁護団は「不当」/防衛局「理解得られた」
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-12-12-M_1-001-1_005.html
米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設工事に反対し、抗議・監視活動を行う東村高江の住民ら14人に対して、沖縄防衛局が通行妨害の禁止とテント小屋の撤去を求めた仮処分申請で、那覇地裁(平田直人裁判長)は11日、住民グループの共同代表2人の妨害行為を認定し、座り込みや自動車の駐車などによる通行の妨害禁止を命じた。残り12人に対する申し立てと、テント小屋撤去については却下した。

 住民の一部とはいえ、国の基地施策に異を唱える住民に対して、司法が妨害禁止命令を出したことは、今後の住民運動に大きな影響を与えそうだ。住民側弁護団は「不当決定」として、異議を申し立てる考え。沖縄防衛局は「中心的な妨害者の妨害行為については理解が得られたと考えている」とした。

 決定理由で平田裁判長は、国側が主張した土地の所有権に基づく妨害排除権を認定した上で、債務者14人の抗議行動を個々に判断した。住民グループの共同代表2人が2007年に沖縄防衛局の職員が土砂を搬入しようとした際、実力による阻止行動で妨害したと認定。2人が事業阻止を公言し、継続的に座り込みを行い、参加を呼び掛けていることなどを理由に、工事を妨害する可能性が高いと判断した。

 残る12人の一部に対しては、防衛局職員らに対する説得や抗議行動を認めたが「一定限度のもとに許容され、かつ尊重されなければならない」として、抗議行動自体に違法性はないと判断した。

 移設予定地の進入口周辺に設置された四つのテントについては、住民らの共同管理を認めず、国が住民らに撤去義務を負わせることはできないとした。

 住民らの表現活動に対する威嚇やどう喝を目的とする不当な申し立てとした住民側の主張は「一部債務者によって、通行妨害されたことは事実」として、認めなかった。

 住民側の池宮城紀夫弁護団長は「不当な決定だ。正当な表現行為として展開してきたにもかかわらず、2人の妨害行為を認定した」として、異議を申し立てる考えを示した。

 沖縄防衛局の真部朗局長は「(却下された部分など)今後の対応については、内容を踏まえ、関係機関と調整の上、検討したい」とコメントした。

■「反対することさえ禁止か」政治・司法に失望感
住民の声届かず 高江ヘリパッド2人に禁止命令
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-12-12-M_1-027-1_001.html
 住民の反対運動を国が訴えるという“前代未聞”の仮処分申請は、住民側に不利な決定となった。東村高江の米軍ヘリパッド建設問題をめぐり、那覇地裁は11日、住民の指導者2人に通行妨害禁止を命令。小さな集落を囲むかのような建設計画に不安を訴える住民の声は、裁判所に届かなかった。「反対することさえ禁じられるのか」「住民運動への恫喝(どうかつ)だ」。抵抗手段を狭められた住民らの間では、政治や司法に対する不信が高まる。

 「不当決定だ。我々は正当な表現活動と主張してきた」。妨害禁止の決定書を手にした住民側の池宮城紀夫弁護団長は、那覇地裁前で声を荒らげた。

 仮処分を申し立てたのは、下野する前の自公政権。建設計画と密接な関係にある米軍再編の見直しを掲げる新政権が申し立てを引き継いだことに「強く抗議し、すみやかに工事を中止するよう強く要求したい」と語気を強めた。12人への申し立てが却下されたことには「国の申し立てがいかにずさんだったか明らかになった」と批判した。住民側弁護団は12日に会議を開き、今後の対応を協議する。

 「決定は不当。住民側全員の却下を期待していた」と失望をにじませるのは、出張先の神奈川県で禁止命令を知った伊佐真次共同代表。「今後の展開はまだ分からないが、座り込みが終わるわけではない」と話す。同じく禁止命令を受けた安次嶺現達共同代表は「どういう行動が通行妨害とみなされたのか、弁護団の説明を待ちたい。ほかの12人については却下され、ほっとしている」と述べた。

 一方、仮処分の決定が出されるまで工事を控える方針を示していた沖縄防衛局は「再開時期について確たることを答えられる段階にない。県民の負担軽減のため北部訓練場の過半の返還の早期実現に努めたい」とした。

 今回の決定が、ほかの反対運動に波及することを懸念する声もある。

 ヘリ基地反対協の安次富浩代表委員は「住民の口を封じる弾圧であり、国がほかの運動にも強権を発動するとすれば許されない」と批判した。

 一方、県の上原良幸知事公室長は「決定の内容について論評できる立場にない」と述べるにとどめた。

■米軍ヘリパッド反対「妨害行為でない」 国の排除請求却下 那覇地裁
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-12/2009121215_01_1.html
2人に不当決定


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2 コメント

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又、病気の右翼が涌いて出て。 (靖国原理主義カルト洗脳の寝言。)
2009-12-12 18:06:08
しかも、記事と何ら関係無い。
認知障害を発症してる事はとっくに知っては居るが。
ますます重篤そうだ。
豚の新型インフルエンザを併発すると如何なるんだろうね?
殺人犯が徹底してシラを切り通す事件とか「男らしい!」と感じる様になるのだろうか。
一種の脳症だね。
返信する
Unknown (孤高の皇戦士)
2009-12-12 14:10:45
南京「大」虐殺などなかった!
中共の謀略に日本ははまった!
中国は日本の名誉を汚した!
中国は謝罪せよ!
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