法律の周辺

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勤務中のお楽しみが過ぎた人について

2008-07-31 19:37:51 | Weblog
MSN産経ニュース 足立区の係長,勤務中にH画像お楽しみ

 全庁的に実施されたパソコンの操作履歴点検で発覚したとか。
情報漏洩防止等のためにコンピュータの稼動履歴をとる企業は少なくないと聞く。この点,足立区がどのような目的でパソコンの操作履歴を点検しているのか,記事からは明らかではない。

さて,地方公務員法第30条には「すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。」,同第35条には「職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」とある。
熱心な方のようだが,専念すべき対象を取り違えたようだ。処分は停職1カ月。他人事ながら,処分明けの出勤,きつそうだ。


地方公務員法の関連条文

(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条  地方公共団体は,法律に特別の定がある場合を除く外,この法律に定める根本基準に従い,条例で,人事委員会又は公平委員会の設置,職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し,その条例は,この法律の精神に反するものであつてはならない。
2  第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては,前項の条例を制定し,又は改廃しようとするときは,当該地方公共団体の議会において,人事委員会の意見を聞かなければならない。

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

足立区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては足立区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか,特別区人事委員会が定める場合

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

(目的)
第一条 この規則は,各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「条例」という。)第二条第三号の規定に基づき,職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)
第二条 職員があらかじめ特別区の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては特別区の教育委員会)又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)の承認を得て,職務に専念する義務を免除される場合は,次の各号に掲げる場合とする。
一 職員が職員団体(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて,その会合又はその他の業務に参加する場合
二 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
三 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
四 職員が特別区又は特別区の機関以外のものの主催する講演会等において,特別区政又は学術等に関し,講演等を行う場合
五 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
六 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
七 その他特別の事由のある場合

第三条 任命権者が前条第七号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは,あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

(この規則で引用している条例)
第四条 この規則で引用している条例とは,別表に掲げるものとする。
(別表省略)

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