法律の周辺

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規約の内容が気になるメイドについて

2008-07-02 19:58:04 | Weblog
asahi.com 「不当解雇です,ご主人さま」 メード女性に解決金 大阪

 記事には,件のメイドさん,裁判において,遅刻・欠勤の場合は罰金3千円を徴収するという規約について会社側に説明を求めたところ,考えが合わないので今月いっぱいの契約と通告のうえ解雇されたと主張した,とある。
労基法第16条には「使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とある。同条違反の契約をした使用者は,六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられる(労基法第119条第1号)。合っていなかったのはメイドさんではなく,会社側の考え方と規約の方だったようだ。

なお,メイドさんのブログを覗いたところ,生暖かい目で見守ってて欲しいとあった。


労働基準法の関連条文

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は,労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者は,この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより,その向上を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)
第二条  労働条件は,労働者と使用者が,対等の立場において決定すべきものである。
2  労働者及び使用者は,労働協約,就業規則及び労働契約を遵守し,誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(定義)
第九条  この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。

第十条  この法律で使用者とは,事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者をいう。

第十一条  この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

(この法律違反の契約)
第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。この場合において,無効となつた部分は,この法律で定める基準による。

(契約期間等)
第十四条  労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては,五年)を超える期間について締結してはならない。
一  専門的な知識,技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2  厚生労働大臣は,期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため,使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3  行政官庁は,前項の基準に関し,期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。

(労働条件の明示)
第十五条  使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において,賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については,厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては,労働者は,即時に労働契約を解除することができる。
3  前項の場合,就業のために住居を変更した労働者が,契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては,使用者は,必要な旅費を負担しなければならない。

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(解雇の予告)
第二十条  使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は,三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては,この限りでない。
2  前項の予告の日数は,一日について平均賃金を支払つた場合においては,その日数を短縮することができる。
3  前条第二項の規定は,第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条  前条の規定は,左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し,第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合,第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては,この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者

第百十九条  次の各号の一に該当する者は,これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条,第四条,第七条,第十六条,第十七条,第十八条第一項,第十九条,第二十条,第二十二条第四項,第三十二条,第三十四条,第三十五条,第三十六条第一項ただし書,第三十七条,第三十九条,第六十一条,第六十二条,第六十四条の三から第六十七条まで,第七十二条,第七十五条から第七十七条まで,第七十九条,第八十条,第九十四条第二項,第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二  第三十三条第二項,第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三  第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

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