法律の周辺

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低調なパブコメ制度について

2008-07-01 19:59:58 | Weblog
asahi.com 国民9割「パブリックコメントってなに?」

 行政手続法第39条第1項には「命令等制定機関は,命令等を定めようとする場合には,当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し,意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」とある。
e-Gov のHPにも説明のあるとおり,行政手続法のパブコメ制度は「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年3月23日閣議決定)を引き継いだもの。

さて,記事の最後に,国民生活審議会の提案として,パブコメ実施や内容を消費者団体・NPOに知らせる仕組みを作るべき,とある。
この点,上記閣議決定の意見提出手続が導入された際にも,「専門家,利害関係人には,必要に応じ,適宜周知に努める。」に関し,以下の意見及び総務庁の考え方が公表されていた。

(意見2)専門家及び利害関係人について
利害関係人の範囲を公表すべきである。
専門家及び利害関係人については,原則として通知すべきである。
利害関係人への周知は,未組織のもの等にも配慮するべきである。
税務に関する専門家・利害関係人には,単位税理士会及び日本税理士会連合会が入る。

(回答)利害関係人の範囲については,案件によっては特定することが可能なものもあるかもしれないが,広範囲を対象とする規制の場合はこれを特定することは困難である。そのため,本手続において利害関係人の範囲の公表を一律に義務づけることは困難であり,各行政機関において適切に判断していくものと考える。このようなことから,この各省庁共通となるルールにおいては,利害関係人への周知は努力義務にとどめることが適当であると考える。
 なお,単位税理士会及び日本税理士会連合会が,専門家又は利害関係人であるか否かは,案件ごとに各省庁において適切に判断されるべき問題と考える。


現行の行政手続法でも,第41条に「命令等制定機関は,意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては,必要に応じ,当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに,当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。」とあり,閣議決定と基本は変わっていない。

有り体に言って,専門的知見の把握といったことはパブコメ段階では既に終了しているのだとは思う。しかし,昨今の立法例をみても,「技術的・細目的な事柄」,「迅速な対応を要する事項」といった名目の下,重要事項が政省令に委ねられるケースは少なくない。「提出しても無駄」では,行政の専横は止まらない。せっかくある制度。意見がある場合は臆せず提出したいもの。

e-Gov(電子政府の総合窓口) パブリックコメント(意見募集中案件一覧)


行政手続法の関連条文

(目的等)
第一条  この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2  処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について,他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関,宮内庁,内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関,国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関,会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(適用除外)
第三条  次に掲げる処分及び行政指導については,次章から第四章までの規定は,適用しない。
一  国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二  裁判所若しくは裁判官の裁判により,又は裁判の執行としてされる処分
三  国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て,又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四  検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五  刑事事件に関する法令に基づいて検察官,検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六  国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官,国税局長,税務署長,収税官吏,税関長,税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会,その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。),財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七  学校,講習所,訓練所又は研修所において,教育,講習,訓練又は研修の目的を達成するために,学生,生徒,児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者,講習生,訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八  刑務所,少年刑務所,拘置所,留置施設,海上保安留置施設,少年院,少年鑑別所又は婦人補導院において,収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九  公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十  外国人の出入国,難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一  専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三  公衆衛生,環境保全,防疫,保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四  報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五  審査請求,異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分
十六  前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
2  次に掲げる命令等を定める行為については,第六章の規定は,適用しない。
一  法律の施行期日について定める政令
二  恩赦に関する命令
三  命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四  法律の規定に基づき施設,区間,地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五  公務員の給与,勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六  審査基準,処分基準又は行政指導指針であって,法令の規定により若しくは慣行として,又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3  第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか,地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導,地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については,次章から第六章までの規定は,適用しない。

(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条  命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては,当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は,命令等を定めるに当たっては,当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2  命令等制定機関は,命令等を定めた後においても,当該命令等の規定の実施状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,必要に応じ,当該命令等の内容について検討を加え,その適正を確保するよう努めなければならない。

(意見公募手続)
第三十九条  命令等制定機関は,命令等を定めようとする場合には,当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し,意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2  前項の規定により公示する命令等の案は,具体的かつ明確な内容のものであって,かつ,当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3  第一項の規定により定める意見提出期間は,同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当するときは,第一項の規定は,適用しない。
一  公益上,緊急に命令等を定める必要があるため,第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二  納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三  予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四  法律の規定により,内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって,相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として,法律又は政令の規定により,これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五  他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六  法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七  命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八  他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

(意見公募手続の特例)
第四十条  命令等制定機関は,命令等を定めようとする場合において,三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは,前条第三項の規定にかかわらず,三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては,当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2  命令等制定機関は,委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において,当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは,同条第一項の規定にかかわらず,自ら意見公募手続を実施することを要しない。

(意見公募手続の周知等)
第四十一条  命令等制定機関は,意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては,必要に応じ,当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに,当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

(提出意見の考慮)
第四十二条  命令等制定機関は,意見公募手続を実施して命令等を定める場合には,意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

(結果の公示等)
第四十三条  命令等制定機関は,意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には,当該命令等の公布(公布をしないものにあっては,公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に,次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  命令等の題名
二  命令等の案の公示の日
三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては,その旨)
四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2  命令等制定機関は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ,同項第三号の提出意見に代えて,当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては,当該公示の後遅滞なく,当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3  命令等制定機関は,前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき,その他正当な理由があるときは,当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4  命令等制定機関は,意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には,その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては,その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5  命令等制定機関は,第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には,当該命令等の公布と同時期に,次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし,第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については,同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において,当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一  命令等の題名及び趣旨
二  意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)
第四十四条  第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について,前条第一項から第三項までの規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について,前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において,第四十二条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と,前条第一項第二号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と,同項第四号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公示の方法)
第四十五条  第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。),第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2  前項の公示に関し必要な事項は,総務大臣が定める。

(地方公共団体の措置)
第四十六条  地方公共団体は,第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分,行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について,この法律の規定の趣旨にのっとり,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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