法律の周辺

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公益認定申請の前提条件について

2008-07-06 18:58:46 | Weblog
毎日jp 公益法人:改善ないと「解散勧告」 政府、審査で締め出し

 記事には,概略,内閣府が問題点を指摘した300法人については,改善が進んでいることを公益認定等委員会への申請の前提条件にする,とある。
この点,公益法人に係る整備法第99条第1項には「公益目的事業を行う特例民法法人は,第四十四条の認定の申請をすることができる。」とあるだけで,申請自体には特段の条件は付されていない。
公益認定基準に係る認定法第5条は,現行の公益法人に対する指導監督基準等を参考に策定されたもの。現時点で内閣府から問題点を指摘されている法人は,申請におよんでも,改善なき限り,公益認定基準のクリアは覚束ない,であれば最初からご遠慮いただこう,ということか。確かに,効率的ではあろうが・・・。
なお,整備法第101条第2項には「第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は,第四十四条の認定を受けることができない。」とある。

内閣府 公益認定等委員会


「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

(社団法人及び財団法人の存続)
第四十条  第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは,施行日以後は,この節の定めるところにより,それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2  前項の場合においては,同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と,同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)
第四十二条  第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については,一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は,適用しない。
2  特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は,適用しない。
3  特例社団法人は,その名称中に,一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4  特例財団法人は,その名称中に,一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5  特例社団法人でない者は,その名称又は商号中に,特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6  特例財団法人でない者は,その名称又は商号中に,特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第四十四条  公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は,施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に,第四款の定めるところにより,行政庁の認定を受け,それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。

(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十五条  特例社団法人又は特例財団法人は,移行期間内に,第五款の定めるところにより,行政庁の認可を受け,それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

(移行期間の満了による解散等)
第四十六条  移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は,移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし,第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において,移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは,この限りでない。
2  前項本文の場合には,第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は,前項本文の日後遅滞なく,同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条  特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き,定款の変更の認可,解散した特例民法法人の財産の処分の許可,解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については,なお従前の例による。

(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第九十八条  特例民法法人は,公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。

(移行の認定の申請)
第九十九条  公益目的事業を行う特例民法法人は,第四十四条の認定の申請をすることができる。
2  第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は,同条の認可をしない処分を受けた後でなければ,前項の申請をすることができない。

(認定の基準)
第百条  行政庁は,第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
一  第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
二  公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

(欠格事由)
第百一条  公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は,第四十四条の認定について準用する。
2  第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は,第四十四条の認定を受けることができない。

(移行の登記)
第百六条  特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは,その主たる事務所の所在地においては二週間以内に,その従たる事務所の所在地においては三週間以内に,当該特例民法法人については解散の登記をし,名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては,一般社団・財団法人法第三百三条の規定は,適用しない。
2  第四十四条の認定を受けた特例民法法人は,前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは,内閣府令で定めるところにより,遅滞なく,行政庁及び旧主務官庁に,その旨を届け出なければならない。

(特例民法法人の公益法人への移行)
第百七条  第四十四条の認定を受けた特例民法法人については,同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして,前条第一項の登記をした日以後,公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。

(移行の認可の申請)
第百十五条  特例民法法人は,第四十五条の認可の申請をすることができる。
2  第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は,同条の認定をしない処分を受けた後でなければ,前項の申請をすることができない。

(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第百十六条  前条第二項の規定にかかわらず,第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は,移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り,第四十五条の認可の申請をすることができる。
2  前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において,第四十四条の認定をする処分があったときは,当該申請は,取り下げられたものとみなす。
3  第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は,第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく,第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4  第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める規定は,適用しない。
一  第四十四条の認定の申請を取り下げた場合 第四十六条第一項本文
二  第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第百十条第一項

(認可の基準)
第百十七条  行政庁は,第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
一  第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
二  第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては,同項に規定する公益目的支出計画が適正であり,かつ,当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

(認可の申請手続等)
第百二十条  第四十五条の認可の申請は,内閣府令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一  名称及び代表者の氏名
二  主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
2  前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款
二  定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三  公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
四  財産目録,貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
五  前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては,公益目的支出計画を記載した書類
六  前各号に掲げるもののほか,内閣府令で定める書類
3  前項の規定にかかわらず,第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には,第一項の申請書には,内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4  行政庁は,認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には,当該認可申請法人の事業活動の内容について,旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5  行政庁は,第一項の申請書の提出を受け,又は第四十五条の認可をし,若しくはしない処分をしたときは,直ちに,その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

(認定に関する規定の準用)
第百二十一条  第百六条の規定は,第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において,第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは,「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2  第百十条の規定は,移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において,第百十条第二項中「第百五条」とあるのは,「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
3  第百十一条の規定は,第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。

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