法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

学齢簿等の飛散について

2007-12-29 18:14:34 | Weblog
大掃除で児童の個人情報が飛散・習志野市,トラックから NIKKEI NET

 先日,岡崎市でも,新庁舎への引っ越しのため台車に載せて印鑑登録原票を運搬中,台車が転倒,一部が強風で飛ばされるという事件(?)があった。あちらの記事には「散乱」とあったが,こちらは「飛散」だそうだ。

さて,学齢簿には,児童等に関する事項として氏名,現住所,生年月日及び性別等のほか,保護者に関する事項も登載されている(学校教育法施行規則第30条参照)。これらは,当然のことながら,個人情報保護法にいう「個人情報」にあたる(個人情報保護法第2条第1項)。
個人情報保護法第11条第1項には「地方公共団体は,その保有する個人情報の性質,当該個人情報を保有する目的等を勘案し,その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とある。
習志野市教育委員会,不要な学齢簿等を清掃工場で廃棄処分にしようとしたところまではよかったが,蓋のない段ボール箱で運搬というのは注意が足りなかった。
いやいや,人ごとではない。古いPCの廃棄を検討している管理人としては,この種の事件,以て「他山の石」としなければ。
先日,或るパソコンショップで聞いたところ,PCのデータ消去をお願いした場合,料金は5,250円(消費税込み)とか。ただし,これは,出張ではなく,こちらがHDDをショップに持ち込んだ場合の料金。家電量販店で「HDD完全消去」といった類のソフトも見て来たのだが,値段は5千円くらいから1万数千円のものまで様々。
はてさて,どうしたものか・・・。


「個人情報の保護に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ,個人情報の適正な取扱いに関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2  この法律において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
一  国の機関
二  地方公共団体
三  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四  地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4  この法律において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5  この法律において「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6  この法律において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)
第三条  個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ,その適正な取扱いが図られなければならない。

(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第十一条  地方公共団体は,その保有する個人情報の性質,当該個人情報を保有する目的等を勘案し,その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2  地方公共団体は,その設立に係る地方独立行政法人について,その性格及び業務内容に応じ,その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

学校教育法施行令の関連条文

(学齢簿の編製)
第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は,当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第二十三条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について,学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は,当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 市町村の教育委員会は,文部科学省令で定めるところにより,第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
4 第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては,記録。以下同じ。)をすべき事項は,文部科学省令で定める。

第二条 市町村の教育委員会は,毎学年の初めから五月前までに,文部科学省令で定める日現在において,当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について,あらかじめ,前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては,同条第二項から第四項までの規定を準用する。

学校教育法施行規則の関連条文

第三十条 学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては,記録。以下同じ。)をすべき事項は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事項とする。
一 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏名,現住所,生年月日及び性別
二 保護者に関する事項  氏名,現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
三 就学する学校に関する事項
 イ 当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)に就学する者について,当該学校の名称並びに当該学校に係る入学,転学及び卒業の年月日
 ロ 学校教育法施行令第九条に定める手続きにより当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校,中学校又は中等教育学校に就学する者について,当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学,転学,退学及び卒業の年月日
 ハ 特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について,当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学,転学,退学及び卒業の年月日
四 就学の督促等に関する事項  学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について,校長から通知を受けたとき,又は就学義務の履行を督促したときは,その旨及び通知を受け,又は督促した年月日
五 就学義務の猶予又は免除に関する事項  学校教育法第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について,猶予の年月日,事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については,その年月日
六 その他必要な事項  市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項
2 学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については,前項第一号,第二号及び第六号の規定を準用する。

第三十一条 学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は,十月一日現在において行うものとする。

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