法律の周辺

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遺失物に係る検索システムの完成について

2007-12-06 23:51:32 | Weblog
MSN産経ニュース 落とし物をネットで検索 10日に改正遺失物法施行

 改正遺失物法第8条第2項には「警察本部長は,国家公安委員会規則で定めるところにより,当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を,インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。」とある。
記事には,「成り済まし」を防ぐため,現金については1000円以上かどうかだけを記し,名乗り出た人の申告する金額が合っていれば返還する,とある。申告が完全に一致しなければ落とし主とは認めないということではないとは思うが・・・。

警視庁 遺失物法が変わります 12月10日スタート


改正遺失物法の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,遺失物,埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「物件」とは,遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物,他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは,物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては,これを発見すること)をいう。
3  この法律において「拾得者」とは,物件の拾得をした者をいう。
4  この法律において「遺失者」とは,物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは,その者を含む。)をいう。
5  この法律において「施設」とは,建築物その他の施設(車両,船舶,航空機その他の移動施設を含む。)であって,その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6  この法律において「施設占有者」とは,施設の占有者をいう。

(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第三条  準遺失物については,民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において,同条中「これを拾得した」とあるのは,「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

第四条  拾得者は,速やかに,拾得をした物件を遺失者に返還し,又は警察署長に提出しなければならない。ただし,法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は,速やかに,これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は,前項の規定にかかわらず,速やかに,当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3  前二項の規定は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については,適用しない。

(書面の交付)
第五条  警察署長は,前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは,国家公安委員会規則で定めるところにより,拾得者に対し,提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

(遺失者への返還)
第六条  警察署長は,提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

(公告等)
第七条  警察署長は,提出を受けた物件の遺失者を知ることができず,又はその所在を知ることができないときは,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一  物件の種類及び特徴
二  物件の拾得の日時及び場所
2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は,同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
3  警察署長は,第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。
4  警察署長は,公告をした後においても,物件の遺失者が判明した場合を除き,公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては,六箇月間)は,前二項に定める措置を継続しなければならない。
5  警察署長は,提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収されたときは,第一項の規定にかかわらず,公告をしないことができる。この場合において,警察署長は,当該物件の還付を受けたときは,公告をしなければならない。

(警察本部長による通報及び公表)
第八条  警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は,当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは,次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  公告の日付
三  公告に係る警察署の名称及び所在地
2  警察本部長は,国家公安委員会規則で定めるところにより,当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を,インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(売却等)
第九条  警察署長は,提出を受けた物件が滅失し,若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは,政令で定めるところにより,これを売却することができる。ただし,第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については,この限りでない。
2  警察署長は,前項の規定によるほか,提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において,公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは,政令で定めるところにより,これを売却することができる。
一  傘,衣類,自転車その他の日常生活の用に供され,かつ,広く販売されている物であって政令で定めるもの
二  その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
3  前二項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は,売却による代金から支弁する。
4  売却をしたときは,物件の保管,返還及び帰属については,売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。

(処分)
第十条  警察署長は,前条第一項本文又は第二項に規定する場合において,次に掲げるときは,政令で定めるところにより,提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。
一  売却につき買受人がないとき。
二  売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
三  前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。

(返還時の措置)
第十一条  警察署長は,提出を受けた物件を遺失者に返還するときは,国家公安委員会規則で定めるところにより,その者が当該物件の遺失者であることを確認し,かつ,受領書と引換えに返還しなければならない。
2  警察署長は,拾得者の同意があるときに限り,遺失者の求めに応じ,拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。
3  警察署長は,前項の同意をした拾得者の求めに応じ,遺失者の氏名等を告知することができる。

(照会)
第十二条  警察署長は,提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(費用の負担)
第二十七条  物件の提出,交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は,当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
2  前項の費用については,民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。

(報労金)
第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は,当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては,当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2  前項の遺失者は,当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは,同項の規定にかかわらず,拾得者及び当該施設占有者に対し,それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3  国,地方公共団体,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は,前二項の報労金を請求することができない。

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条  第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は,物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは,請求することができない。

(拾得者等の費用償還義務の免除)
第三十条  拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。)は,あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては,施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し,第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

(遺失者の費用償還義務等の免除)
第三十一条  遺失者は,物件についてその有する権利を放棄して,第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。

(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第三十二条  すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは,拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし,民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については,同条ただし書の規定の例による。
2  前項の規定により物件の所有権を取得する者は,その取得する権利を放棄して,第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

(費用請求権等の喪失)
第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は,その拾得をし,又は交付を受けた物件について,第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。
一  拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
二  拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
三  拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者
四  交付を受け,又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
五  交付を受け,又は自ら拾得をした日から二週間以内(第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては,一週間以内)に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)

(拾得者等の所有権の喪失)
第三十六条  民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は,当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは,その所有権を失う。

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