法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

世界遺産の保護に係る入島税の導入について

2007-12-31 18:43:43 | Weblog
毎日jp 広島・廿日市市:宮島に「入島税」…厳島神社保護で検討

 「入島税」の読み方は「にゅうとうぜい」だろうか。「入湯税」もあり,ちょっと紛らわしい。

さて,地方税法第5条第7項には「市町村は,第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか,別に税目を起こして,目的税を課することができる。」とある。
記事にもあるとおり,法定外目的税の導入(新設)には総務相の同意が必要だが,地方税法第733条には,「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし,かつ,住民の負担が著しく過重となること。」,「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 」及び「前二号に掲げるものを除くほか,国の経済施策に照らして適当でないこと。」のいずれにも該当しない限り,総務相はこれに同意しなければならない,とある。
なお,秋田県も法定外目的税として産業廃棄物税を導入。平成16年1月1日から施行されている。

宮島観光公式サイト


地方税法の関連条文

(地方団体の課税権)
第二条  地方団体は,この法律の定めるところによつて,地方税を賦課徴収することができる。

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条  地方団体は,その地方税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収について定をするには,当該地方団体の条例によらなければならない。
2  地方団体の長は,前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

(道府県が課することができる税目)
第四条  道府県税は,普通税及び目的税とする。
2  道府県は,普通税として,次に掲げるものを課するものとする。ただし,徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては,この限りでない。
一  道府県民税
二  事業税
三  地方消費税
四  不動産取得税
五  道府県たばこ税
六  ゴルフ場利用税
七  自動車税
八  鉱区税
3  道府県は,前項各号に掲げるものを除くほか,別に税目を起こして,普通税を課することができる。
4  道府県は,目的税として,次に掲げるものを課するものとする。
一  自動車取得税
二  軽油引取税
三  狩猟税
5  道府県は,前項各号に掲げるものを除くほか,目的税として,水利地益税を課することができる。
6  道府県は,第四項各号に掲げるもの及び前項に規定するものを除くほか,別に税目を起こして,目的税を課することができる。

(市町村が課することができる税目)
第五条  市町村税は,普通税及び目的税とする。
2  市町村は,普通税として,次に掲げるものを課するものとする。ただし,徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては,この限りでない。
一  市町村民税
二  固定資産税
三  軽自動車税
四  市町村たばこ税
五  鉱産税
六  特別土地保有税
3  市町村は,前項に掲げるものを除く外,別に税目を起して,普通税を課することができる。
4  鉱泉浴場所在の市町村は,目的税として,入湯税を課するものとする。
5  指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は,目的税として,事業所税を課するものとする。
6  市町村は,前二項に規定するものを除くほか,目的税として,次に掲げるものを課することができる。
一  都市計画税
二  水利地益税
三  共同施設税
四  宅地開発税
五  国民健康保険税
7  市町村は,第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか,別に税目を起こして,目的税を課することができる。

(法定外目的税の新設変更)
第七百三十一条  道府県又は市町村は,条例で定める特定の費用に充てるため,法定外目的税を課することができる。
2  道府県又は市町村は,法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ,廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては,あらかじめ,総務大臣に協議し,その同意を得なければならない。
3  道府県又は市町村は,当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において,当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは,当該道府県又は市町村の議会において,当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第七百三十二条  総務大臣は,前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては,その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2  財務大臣は,前項の通知を受けた場合において,その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは,総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

第七百三十二条の二  総務大臣は,第七百三十一条第二項の同意については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(総務大臣の同意)
第七百三十三条  総務大臣は,第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には,当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き,これに同意しなければならない。
一  国税又は他の地方税と課税標準を同じくし,かつ,住民の負担が著しく過重となること。
二  地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三  前二号に掲げるものを除くほか,国の経済施策に照らして適当でないこと。

(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二  地方団体は,次に掲げるものに対しては,法定外目的税を課することができない。
一  当該地方団体の区域外に所在する土地,家屋,物件及びこれらから生ずる収入
二  当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三  公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

(法定外目的税の徴収の方法)
第七百三十三条の三  法定外目的税の徴収については,徴収の便宜に従い,当該地方団体の条例の定めるところによつて,普通徴収,申告納付,特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(法定外目的税の普通徴収の手続)
第七百三十三条の九  法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は,遅くとも,その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする