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れっどらいん 化学兵器禁止条約

2022-03-21 | ニューストピック

化学兵器、生物兵器がレッドラインになるとアメリカが警告した。NATOともども、どう出るか。
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約 Chemical Weapons Convention, CWCは、1993年に署名、1997年に発効した。
締約国 193カ国(2015年10月現在
戦争時における化学兵器の使用禁止、1925年のジュネーヴ議定書で謳われたという。

BC兵器の用語、biological and chemical weapons 生物化学兵器
ABC兵器、atomic biological and chemical weapons を略した訳語 原子兵器、生物兵器、化学兵器

ウクライナ南東部マリウポリが危機的な好況にある。
その惨状はゼレンスキー大統領が歴史に記録されるロシア軍によるマリウポリ包囲であると語る飢餓が起こる封鎖とロシアによる民間施設への砲撃である。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013540581000.html
国連安保理 “ロシアに生物化学兵器使用のおそれ” 各国が警戒
2022年3月19日
>国連の安全保障理事会では、ロシアが「ウクライナで生物兵器が開発されている」と主張していることについて再び会合が開かれましたが、各国からは「ロシアこそ生物化学兵器を使用するおそれがある」と警戒する発言が相次ぎました。
ウクライナに軍事侵攻したロシアは「ウクライナで生物兵器が開発され、アメリカが関与している」と一方的に主張していて、ロシアの要請を受け安保理では先週に続き18日も緊急の会合が開かれました。


ウィキペディア(Wikipedia)』
化学兵器  chemical weapon
>化学兵器禁止条約では、毒性化学物質の前駆物質や、それを放出する弾薬・装置も含むものとしている。
リシンや細菌毒素など、自然由来の毒物を用いる場合は、化学兵器ではなく生物兵器に分類される。

新語時事用語辞典  レッドライン
英語:red line、red lines
>赤色で引いた線。軍事・外交戦略の文脈においては、「越えてはならない一線」の意味で用いられる。
軍事・外交においてレッドラインを示すことは、相手国に対して「この一線を越えてはいけない。越えた場合にはただでは済まさない」と宣言する意味を持つ。すなわち、レッドラインを踏み越えた場合には軍事力を発動する、攻撃してでも食い止める、戦争も辞さない、という宣言である。
レッドラインは地理的な境界線として引かれる場合もあれば、一連の行動・施策に対する許容の限度として設定される場合もある。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/agreement_outline.html
経済産業省
>化学兵器禁止条約の概要
1. 経緯
第一次世界大戦において化学兵器の大規模な使用により多くの悲惨な犠牲が生じたことを背景として、1925年に「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」(ジュネーブ議定書)が成立したが、同議定書は、化学兵器の戦争における使用を禁止したものの、生産、開発、保有等に関する規制は設けられず、包括的な化学兵器の禁止という観点からは不備なものであった。
このため、1969年にウ・タント国連事務総長が「化学・細菌兵器とその使用の影響」と題する報告書を提出し、これを契機として、化学兵器・生物兵器の全面禁止についの議論が国連軍縮委員会(現在は「軍縮会議」)において行われることとなった。条約交渉は当初、検証措置に関する議論が遅々として進まず、約20年間膠着状態が続いていたが、1990年代に入り東西冷戦構造の終焉及び地域紛争の激化による国際情勢の流動化に伴い、大量破壊兵器の廃絶・不拡散の重要性が高まり、1992年11月30日に国連第47総会において「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(化学兵器禁止条約)が採択された。
我が国は1995年9月15日に同条約を批准し、世界各国も順次批准を進め、1997年4月29日に同条約は発効した。その翌月の5月6日には第1回締約国会議が開催され、化学兵器禁止機関(OPCW;Organization for the Prohibition of ChemicalWeapons)が設立された。その後も各国の批准が進み、2014年1月1日現在、締約国は190箇国に達している。これまでにおいて、世界的な条約実施体制の整備は着実に進展しており、我が国を含めた各締約国においては、条約に規定する各種の申告や国際査察の受入れを実施しているところである。






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