また制度に関する話で恐縮ですが、備忘録です。
「傷病手当金」は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
加入している健康保険組合から支給されます。
支給される条件は
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2)仕事に就くことができないこと
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
全国健康保険協会より引用
結果、自己退職という形で退職するようお願いされてしまいましたが
この制度にも助けて貰いました。
「傷病手当金」は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
加入している健康保険組合から支給されます。
支給される条件は
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2)仕事に就くことができないこと
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
全国健康保険協会より引用
結果、自己退職という形で退職するようお願いされてしまいましたが
この制度にも助けて貰いました。
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