母が緊急入院した日、病院の窓口で受け取った資料の中に
「限度額適用認定証」の説明資料が入っていた。
入院する場合、事前に加入している健康保険組合や社会保険事務所、自治体の国民健康保険窓口で
「限度額適用認定証」をもらって医療機関に提出すれば
窓口の支払いが自己負担限度額の範囲内の約8万~9万円程度で済むものだ。
70歳以上の人が入院したときには、この限度額適用認定証を提出しなくても
窓口での支払いが4万4400円(一般所得)以下になる仕組みになっている。
がんナビより引用。
「限度額適用認定証」は、「
高額療養費制度」のことだったのだ。
知らなかった。
病院側から案内を提示してもらえなかったら
とてもじゃないけど自分で気が付いて母の会社に電話して相談することは考えもしなかった。
母が加入していた医療保険のことしか思いつかなかった。
親切な病院で良かった・・
1カ月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額、表参照)を超えた場合
それ以上は支払わなくてもよい、あるいは窓口で支払った後に戻ってくる制度。
自己負担限度額は、所得や年齢によっても異なるが、70歳未満で一般所得の人なら
「8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%」である。
つまり、窓口での医療費の負担が約8万円以上なら、高額療養費制度が使える可能性が高い。
同じくがんナビより引用。
ちなみにこの「8万以上」のポイントは、月をまたいでいないこと。
例えば3月下旬から5月初旬まで入院したとする。
3月分の支払い額、4月の支払い額、5月の支払い額に請求書が分けられ
3月分は8万に達しないとなったら適用されないのだ。確か。確かね。
3月と4月の請求書を合わせたら8万超えたとしても、ですって。
それって、おかしくない?!
がんで入院するときは、月初めにしろってこと?
無理でしょ・・・
2010年の記事に「社会保障審議会が高額療養費制度の見直しを検討する予定」ってなっていたけど?
とにかくその「制度」というものに救われた。
そしてもうひとつ「休職制度」というものにも救われた。
「休職制度」とは、私傷病(業務外の傷病)が原因で働くことができない場合に、
企業に在籍したまま、一定の期間、仕事を休むことができる制度
医師に診断書を書いてもらって申請すれば、給料の約6割(だっけ)を
「傷病手当金」として受け取りながら休めるというもの。
【追記】
○70歳以上で住民税非課税の場合、医療費の上限は1ヶ月8千円となる場合がある
*保険適用の外来のみの診療代・薬代に限る
*1つの医療機関につき
*申請が必要
○無料診療を相談できる制度がある
多くの病院には疾病にまつわる様々な問題を相談できる医療ソーシャルワーカーが在籍している
・料金の支払いができない
・介護や療養場所に不安がある
・傷病が原因で生活が困難になる など病院で相談できる
○都営住宅は10~75%の減免制度がある
適用された場合、3万円の2DKが7500円になることもある
と、ビートたけしのTVタックルで放送していた。2016.5月
資本主義は利益が1%の富に集中するから間に入った国が「利益の再分配」をするのが役目だと大竹さんが発言してた。
共産党の小池晃議員も最低賃金1500円で富裕層から増税を!と発言してた。
私もそう思う。