恥ずかしい歴史教科書を作らせない会

改憲で「戦争する国」、教基法改定で「戦争する人」づくりが進められる今の政治が
将来「恥ずかしい歴史」にならぬように…

戦争を止める力 ~名高裁判決が示したもの~

2008年04月18日 | 憲法
■ イラクでの自衛隊の活動は「違憲」「違法」

 17日、名古屋高等裁判所は、イラク特措法に基づく自衛隊の活動について「イラクで行われている空輸活動は、憲法9条に違反する活動を含んでいる」との判断を下しました。
 さらに、今も航空自衛隊が行き来しているバグダッドを、イラク特措法上の「戦闘地域」であると認め、この活動がイラク特措法にも違反していると判断したのです。

 この訴訟の最大のポイントは、憲法前文に定められている平和的生存権を、どこまで人権として認めるのか、という点にありました。
 従来、この平和的生存権は「抽象的権利」という扱いを受けてきました。つまり侵害されても救済されない可能性があり、平和的生存権を侵害する側に有利な捉え方だったのです。
 しかし、今回と同様の訴えについて前月23日には「平和的生存権は、・・・基底的権利」であり、「憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、又侵害の危機にさらされない権利、同条に違反する戦争の遂行ないし武力の行使のために個人の基本的人権が制約されない権利」という判断がありましたが、今回の判決では、さらに前進がありました。

 すなわち、「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」と、救済の事例とその方法が示されたのです。

■ 「戦争」を止めることができる国民の力

 今後、「憲法9条に違反する国の行為」があるかもしれません。すなわち「戦争」です。
 例えば、既に施行されている有事関連法によれば首相が「武力攻撃事態だ」と言いさえすれば、日本は一斉に「戦争モード」に入ります。既に指定機関とされているところで働く数千万人をはじめ、大多数の国民に、一部罰則付きで「協力義務」が課せられる危険性があります。
 しかも、既に行われた自衛隊の「海外任務本務化」や、いま福田政権が法案提出を図っている自衛隊海外派遣「恒久法」、そして自民党改憲案に見られる「自衛軍」の海外派遣「任務化」の動きは、この「武力攻撃事態」誘発の危険性を、爆発的に高めます。

 今回の判決は、こうした「戦争」のとき、国民が「戦争への加担・協力への加担・協力を強制される場合」について、「裁判所に救済を求めることができる」と示しました。
 そればかりではありません。「その違憲行為の差し止め請求」、つまり「戦争協力」だけでなく「戦争」という政府の行為への「差し止め請求」が認められたのです。
 言い換えれば、私たち日本国民は、その一人一人が「戦争」を止めることができる「力」を持っていることが示されたのです。

 私は、これを原告団の一人として喜びながら、この憲法9条と前文に裏打ちされた「戦争を止めることができる力」を、子どもたちに受け継いでいきたいと思います。