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子どもたちの外遊びは妨げるものではない;萩生田文部科学大臣記者会見3/10から

2020-03-12 | あさがら野 子どもと自然舎
3/10に萩生田文部科学大臣の記者会見があり、学校休業措置による子どもたちの環境について言及がありました。
新型コロナウイルス感染防止のために、これまでの専門会議や政府見解のように、密集した状況は避けるべきですが、子どもたちの屋外での遊びや運動を妨げるものではなく重要であると述べられました。

会見内容から
NHK記者の質問「昨日の専門家会議メンバー会見を受けて、学校の休業等に与える影響はどのようなものか」

大臣
(略)
もう一点ですけれども、臨時休業を行った趣旨を踏まえれば感染を予防する実効性を担保するためにお子さん達は基本的には自宅で過ごすよう指導をお願いしております。3月4日付の事務連絡においても、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解を踏まえ、児童生徒の外出についての留意点をお示しをしたところです。他方、児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると思っております。昨日、訪問しました御成門小学校でも校庭に大体20人ぐらいの人数で少し運動するというようなことを心がけていて、子供達の密集は避けるけれども、しかし、少しはやっぱり、体を動かさなきゃいけないということも学校現場でご心配いただいているところです。昨日付で新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における一斉臨時休業に関するQ&Aの事務連絡の追加をさせていただきました。その旨のお示しをしたところです。いずれにしても、学校や地域の実情に応じた適切な対応をとっていただきたいと考えておりまして、人が密集するところへ出かけると感染のリスクがあるということを改めて子供達にも徹底をしてもらいたいと思います。

まとめたり省略等しています。全文は、こちらをご確認ください。
萩生田光一文部科学大臣記者会見録(令和2年3月10日)
https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00042.html


また、会見中にありました事務連絡の内容は、こちらです。

※令和2年3月9日付 文部科学省 事務連絡
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校 及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付につい て(3月9日時点)
https://www.mext.go.jp/content/202000309-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf


問2、37、38から抜粋
【子供の居場所の確保】
問2 学校が臨時休業でも、児童生徒が外出したら効果がないのではないか。[更新]
○ 各地域において子供たちへの感染拡大を防止する努力がなされていますが、今がまさに感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であり、集団で児童生徒が生活する学校現場において大規模な感染リスクを事前に予防するという観点から、学校の臨時休業を要請したものです。
○ 臨時休業を行うにあたっては、実効性を担保するため、児童生徒に対し、基本的に自宅で過ごすよう指導するとともに、令和2年3月4日付け初等中等教育局健康教育・食育課児童生徒課総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出について(3月4日時点)」において、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解を踏まえ、児童生徒の外出については、
① 軽い風邪症状(のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなど)でも外出を控えること。
② 規模の大小に関わらず、風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所やイベントにできるだけ行かないこと。 に留意して指導するよう教育委員会等に依頼しました。
○ なお、児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると考えています。

【体育・部活動】
問37 臨時休業期間中に、児童生徒が外出して運動をしてもよいのか。[新規]
○ 通知※においては、児童生徒に「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を理解させ」、臨時休業期間中は、「人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごす」ようお示ししたところです。このことの趣旨を踏まえると、児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考えており、安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断において行うことまで一律に否定するものではありません。
○ ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動をしないなど、感染拡大を防止する観点からの配慮が必要です。
※新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(2月28日付事務次官通知)

問38 臨時休業期間中に、学校の校庭や体育館を開放して、児童生徒が運動する機会を提供してもよいのか。[新規]
○ 児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動する機会を確保するため、学校の校庭や体育館の開放を設置者や各学校等の判断において行うことについては、一律に否定するものではありません。
○ この場合においても、一度に大人数が集まって人が密集する運動とならないよう配慮することが必要です。



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