かずさFM 83.4メガヘルツ 「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~
NO20 年金の受給権(要旨)
1.年金の基本をおさらい
①年金には国民年金と厚生年金があります。
国民年金の保険料は定額で、平成21年4月より、月額14,660円です。
注 2010年4月から国民年金保険料は月額15,100円となっています。
厚生年金は2008年9月からは15.35%(労使折半で7.675%)となっています。
②年金の種別
1号 国民年金加入者 自営業、農業、学生、無職などの人たちです。
2号 厚生年金加入者(サラリーマン)公務員の共済などの人たちです。
収入の約15.35%(ボーナスを含む)の半分負担。
3号 2号の奥さん(サラリーマンの奥さん)専業主婦年収130万以下の人たちです。
2.年金の受給
①20歳以上60歳未満の国民は、全て国民年金に加入し将来基礎年金を受けることができます。
②老後だけでなく、万一の場合、奥様や子供たちに遺族年金が支給されます。
③20歳から60歳までの40年間きちんと保険料を納めた人は
年間約80万弱の老齢基礎年金が支給されます。
3.年金は何年掛ければもらえるのでしょうか。
①国民年金保険料を原則として25年以上納めた人です。
②25年納めてない人でも年金の権利を得ることができます。
25年の権利を得るのに加算される期間
保険料を納めた期間+保険料の免除期間
4.免除期間は状況により多くのケースがあります。
①若年者や学生納付特例を受けた期間
②任意加入できる人が加入しなかった期間
③昭和36年4月以降厚生年金などの被保険者期間
④3号被保険者期間
などです。
ただし、実際に保険料を納めていなかった期間については、
年金を受け取る権利は得られますが、年金額の計算には反映されないものもあります。
状況によって計算方法は複雑ですから、
社会保険事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
4.老齢基礎年金の期間が足りない場合
①25年に満たない人や少しでも年金を増やしたい人は60歳を過ぎても任意で
国民年金に加入することが可能です。
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~
NO20 年金の受給権(要旨)
1.年金の基本をおさらい
①年金には国民年金と厚生年金があります。
国民年金の保険料は定額で、平成21年4月より、月額14,660円です。
注 2010年4月から国民年金保険料は月額15,100円となっています。
厚生年金は2008年9月からは15.35%(労使折半で7.675%)となっています。
②年金の種別
1号 国民年金加入者 自営業、農業、学生、無職などの人たちです。
2号 厚生年金加入者(サラリーマン)公務員の共済などの人たちです。
収入の約15.35%(ボーナスを含む)の半分負担。
3号 2号の奥さん(サラリーマンの奥さん)専業主婦年収130万以下の人たちです。
2.年金の受給
①20歳以上60歳未満の国民は、全て国民年金に加入し将来基礎年金を受けることができます。
②老後だけでなく、万一の場合、奥様や子供たちに遺族年金が支給されます。
③20歳から60歳までの40年間きちんと保険料を納めた人は
年間約80万弱の老齢基礎年金が支給されます。
3.年金は何年掛ければもらえるのでしょうか。
①国民年金保険料を原則として25年以上納めた人です。
②25年納めてない人でも年金の権利を得ることができます。
25年の権利を得るのに加算される期間
保険料を納めた期間+保険料の免除期間
4.免除期間は状況により多くのケースがあります。
①若年者や学生納付特例を受けた期間
②任意加入できる人が加入しなかった期間
③昭和36年4月以降厚生年金などの被保険者期間
④3号被保険者期間
などです。
ただし、実際に保険料を納めていなかった期間については、
年金を受け取る権利は得られますが、年金額の計算には反映されないものもあります。
状況によって計算方法は複雑ですから、
社会保険事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
4.老齢基礎年金の期間が足りない場合
①25年に満たない人や少しでも年金を増やしたい人は60歳を過ぎても任意で
国民年金に加入することが可能です。