古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第五十五章 「免定 ② 」 其の一

2015年11月22日 07時04分44秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「免定 ② 」第一頁、上の一~二行目

 

解読     免定        田并上村

      酉より亥迄三年定 三ツ六分五厘

読み    免定 『めんじょう』又は『めんさだめ』  田並上村

      酉より亥まで三年定め 三つ六分五厘

説明  引き続き、田並上村の「免定」を勉強します。年度は後先になりましたが、これは文化十年のものです。 前章安政五年のは「田並」という表記でしたが、これは「田并」と書いています。 次の「高」の肩書文、「酉より亥迄」・・・文字が小さく、且つ薄くて、いずれも読むのは困難です。前章で出ましたので、今度は或る程度、文の流れで読んでいきます。 「三年定」・・・これも読みにくい。特に「年」が難解。三年間の基本税率の定め。 「三ツ六分五厘」・・・三割六分五厘。つまり、「高」×0.365 がこの三年間の基本の年貢と言うこと。 文の下部に見える文字は、補記を書いて貼り足した文字です。今日のところは、無視します。