ある産婦人科医のひとりごと

産婦人科医療のあれこれ。日記など。

出産育児一時金、補償制度未加入の医療機関は据え置き

2008年11月08日 | 出産・育児

****** 読売新聞、2008年11月6日

出産育児一時金、補償制度未加入の医療機関は据え置き…厚労省

 厚生労働省は5日、来年1月からの産科医療補償制度(無過失補償制度)導入に伴い、現行35万円から38万円に引き上げられる出産育児一時金について、同制度に未加入の医療機関で出産した場合の一時金は35万円に据え置く方針を明らかにした。

 同日の中央社会保険医療協議会(中医協)で説明した。

 同制度は、出産時の医療事故で脳性まひとなった子に、医師が無過失でも計3000万円の補償金を支払う仕組み。医療機関が出産1件につき3万円の保険料を負担することから、出産費用への転嫁が予想されている。

 このため、厚労省は公的医療保険が支給する出産育児一時金の3万円引き上げを決めていたが、医療機関が同制度未加入なら加算は不要と判断した。

 一方、同制度への加入を促すため、厚労省は中医協に、早産など危険性の高い妊産婦の管理に加算される診療報酬は同制度への加入を請求の要件とする案を示し、了承された。

(読売新聞、2008年11月6日)

****** 共同通信、2008年11月5日

未加入先の出産は据え置き  補償制度で一時金支給額

 厚生労働省は5日、産科医療で「無過失補償制度」が来年1月導入されるのに伴い、現行の35万円から38万円に支給額を引き上げる予定の「出産育児一時金」について、同制度に加入していない病院や診療所、助産所で出産した人には、引き上げ分の3万円を支給せず現行額に据え置く方針を決めた。

 お産を扱う病院など約3300カ所の加入率は現在95%。厚労省は100%加入させ、安心して出産できるよう妊産婦全員をカバーしたい考えだ。

 無過失補償は、出産事故で脳性まひの子が生まれた場合、医師に過失がなくても妊産婦に計3000万円を支払う制度。医療機関が負担する制度の掛け金3万円が転嫁され出産費用が高くなる見込みで、その分の出産育児一時金引き上げが決まっていた。一時金は公的医療保険から支給される。

(共同通信、2008年11月5日)

****** 毎日新聞、2008年11月5日

産科医療補償制度:診療報酬加算請求は加入が条件…中医協

 厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)は5日、09年1月にスタートする「産科医療補償制度」に加入する医療機関でないと、産科・産婦人科向けの2種類の診療報酬加算を請求できないようにする方針を了承した。

 産科医療補償は、通常分娩(ぶんべん)で脳性まひとなった人に対し、20年間で3000万円を支給する制度。4日現在、医療機関の加入率は95.1%だが、厚労省は「100%加入する必要がある」として、診療報酬の「ハイリスク妊娠管理加算」(1万円)と「同分娩管理加算」(2万円)を請求できる医療機関に関しては、同補償制度への加入を条件とする案を中医協に示していた。【吉田啓志】

(毎日新聞、2008年11月5日)


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