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ある産婦人科医のひとりごと

産婦人科医療のあれこれ。日記など。

無過失補償制度案の概要(共同通信)

2006年11月27日 | 地域周産期医療

****** 共同通信、2006年11月27日

政府・与党の「無過失補償制度」案の概要は次の通り。

 【趣旨】

 分娩(ぶんべん)時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があることが産科医不足の一因。このため障害が生じた患者を救済し、早期の紛争解決を図るとともに、事故原因の分析を通して産科医療の質の向上を図る仕組みを創設する。

 【運営主体】

 「運営機構」を設置し、損害保険会社と医療機関・助産所の間を取り持つとともに、補償対象かどうかの審査や原因分析を実施。

 【加入者】

 医療機関・助産所単位で加入。

 【保険料】

 医療機関・助産所が、運営機構を通じて、損保会社に保険料を支払う。保険料の負担で分娩費用が上昇する場合は、健康保険組合の出産一時金増額を検討する。

 【補償対象者】

 通常の妊娠・分娩で、脳性まひとなった場合を対象とする。通常分娩の定義や障害の程度は、検討する。

 【補償額】

 保険料額や発生件数を見込んで適切に設定。

 【審査】

 運営機構が対象かどうか審査し、原因を分析、再発防止の観点から情報公開する。過失があった場合は、医師賠償責任保険などに補償を求める。

 【国の支援】

 産科医の確保や原因分析を通じ、安心できる産科医療が確保され、少子化対策にも資することから、国は制度設計や事務に要する費用の支援を検討する。

〔無過失補償制度〕 医療事故で障害を負った場合、医師に過失がなくても、患者に補償金が支払われる制度。長期の訴訟を避け、医師・患者双方の救済を図るのが目的で、日本医師会は今年8月、分娩による脳性まひを「最も緊急度の高い事例」と位置づけ独自の制度案を公表、公的資金の投入を唱えた。北欧やニュージーランドでは社会補償制度の一環として取り入れられているほか、英国(重篤な障害のみ)、フランス(国立の医療施設のみ)などでも、部分的に導入されている。

****** 参考

「無過失補償」へ機構新設 1件数千万、国が財政支援 (共同通信)

出産時事故:患者に「無過失補償」導入へ 民間保険を活用 (毎日新聞)


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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産婦人科医の負担で産婦人科医が加入し、それで患... (pochi)
2006-11-28 16:39:49
産婦人科医の負担で産婦人科医が加入し、それで患者に支払う制度。訴訟するか否かも問わず過失の有無にかかわらず支払うなら、それを原資に民事訴訟を企むものも出てきそうだし、それで分娩費用を値上げすれば「医者は儲け主義で」とそしられそうだし、これのどこが産婦人科医不足対策なのでしょう。医師が関わらず、手当金を増額した分直接保険料として召し上げて、行政が保険会社に払えばいいでしょう。
返信する
>北欧やニュージーランドでは社会補償制度の一環... (Dr. I)
2006-11-28 00:36:30
って事だから、当然医師個人とか病院負担って事ではないんですよね。
返信する

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