マンション管理組合奮闘記

とあるマンション管理組合の管理に関する行動記録です。管理会社変更で管理委託費削減に成功。組合活動の情報公開にブログ活用中

第3回月次理事会議事録

2006-01-19 21:10:57 | 理事会
第21期第3回理事会議事録

日時 :1月15日(日)10:00~11:45
場所 :副理事長宅
出席者:管理組合:理事4名(総数7名)、アドバイザー2名
    管理会社 3名


1.管理会社引継状況
管理会社の引継状況について、新管理会社○○㈱から報告されました。第21期の中途決算書および預金通帳が2月中旬に旧管理会社から提出され引継ぎが完了する予定であり、その他の書類及びその内容について報告、説明がありました。
主な内容は下記の通りです。
・分譲時竣工引渡書類等については、旧管理会社に強く要請するも現存する図面以外は保管していないとの返答であった。大規模修繕工事も実績があり、当時の事業主も分譲事業を近年実施している様子がないことや事務所も移転していることなどから、保存している見込みが薄いと判断。別段今回はアクションを起こさないことで見解が一致しました。
・総会議事録原本(一部写しのみ)については、管理委託契約に基づき、以後管理会社に保管を要請。当マンション管理室では、写しをファイルして閲覧体制を整えることとしました。
・管理費等の長期未収者1件につき、これまでの督促業務状況について個別に引継が行われたことについて報告がありました。
・その他
1.郵送物がすべて返送されてしまう外部所有者が発生していることについて報告があり、登録されている電話番号にかけるも返答がなく、連絡手段が無くなったと判断される場合については、理事長と管理会社との協議によって謄本の取得等によって現住所調査を行うことを確認しました。(管理費等自動口座振替手続き書類も未返送)
2.居住者による剪定会実施後の現状に合わせて、植栽管理保守業務の見積もりが新たに管理会社より提出され、以後の検討事項としました。
2.管理組合備品について
  理事長の折衝の結果、机・椅子・ロッカー等概ね旧管理会社より残していただきました。
ただし、エアコンについては、未償却の為個別交渉の上、現在設置しているものを6万円で譲受けできるようになり、その費用は新管理会社が折半に応じてくれる(3万円)ことになりました。
電話機については理事長が役所の不要品を譲り受けましたが、FAX機能は故障しているため、今回寄贈してもらえることとなりました。
なお、清掃用具等は新管理会社より新規譲渡納品のため、上記以外は管理組合が新たに支出する費用は発生させずに済むこととなりました。
 
3.年間スケジュール・自転車シールについて
管理会社より管理組合活動年間スケジュール表案が提出されました。
また、事前要請に基づき、自転車シール50枚が納品されました(1枚42円・税込み)。今後、駐輪場の使用細則、登録方法等について協議を進めます。
  
4.給水設備他改修工事について
現在不具合が出ている増圧ポンプの改修見積書が提出されました。2基が交互運転するところを1基の片側運転状態であり、これが故障すると即断水につながる恐れがあるため、原案通り同社へ発注することとしました。
ただし、マグネットスイッチについては理事の協力により別途準備するため、見積もりおよび発注内容から除外することとしました。
増圧給水方式の導入については、横浜市水道局の諸般の制限事項等を鑑み、管理会社による詳細検討を進めていただいた上で理事会として検討することとしました。次回理事会までに提案書ないし報告書を作成いただくよう要請しました。
また、連結送水管の耐圧試験については、1号棟への設置が、当時法的義務によるものなのか任意設置であったのか等、当時の竣工書類が残っていないために容易に確認が取れず、今後、法的義務が無いならば、撤去する方向で検討を進めていくこととなり、管理会社より管轄消防署との協議を重ねていただくよう要請しました。
  
5.長期修繕計画・管理規約改正等について
長期修繕計画案が管理会社より提出されました。追って資金計画案が提出される予定です。
管理規約・使用細則については、国土交通省の雛形と管理会社の雛形ならびにその比較表等が提出され、今後これを元に検討を進めることとなりました。
管理規約本文については理事会にて、使用細則については、駐輪場の改修とあわせて組合独自の決め事など詳細な検討が必要のため、分科会の立ち上げも早期に実現する方向で検討を進めます。
また、「入居のしおり」案も同時に提出され、次回までに各自意見を持ち寄り、適宜更新をかけていくこととなりました。


以上

追伸:
外部所有者宛て送付物の未送達の件、
夜10時過ぎにTELしてみたところ連絡が取れました。
確認した所、こちらの住所録の番地が間違っておりました。
訂正情報は管理会社に連絡しました。

連結送水管の件
旧管理会社に対して問合せをしたところ、竣工当時の経緯等の情報はありませんでした。
要点としては7階以上の建物には連結送水管設置義務があるということが判明しました。

以下(湯浅氏からの)回答です。
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連結送水管の件
月曜日にお問合せ頂きました連結送水管の件ですが、建築当初の経緯は管理会社では、やはりわかりません。
ご存知の通り、7階以上の建物については面積にかかわらず、連結送水管を要します。
1号棟については、実質7階にわたり住戸があることから連結送水管が必要との判断に至ったと推察されます。
2号棟は5階ですが、延床面積6千㎡未満ということで不要です。

また、設備技術担当者へ他物件の事例について確認しました。
区画割など特例措置により、本来不要であるマンションに設置してあり、撤去について消防署(青葉)へ協議をしたものがありました。
消防署の方針としては、既設のものについては撤去でなくそのまま耐圧試験を含め維持管理を継続してほしいとの意向で現在も協議中とのことでした。
緑消防署と対応協議していただければと思います。


■ご参考
消防法施行令(昭和三十六年三月二十五日政令第三十七号)

(連結送水管に関する基準)
第二十九条
 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有する

別表第一は防火対象物に該当する建築物について示したものであり、共同住宅は該当します。

以上