マンション管理組合奮闘記

とあるマンション管理組合の管理に関する行動記録です。管理会社変更で管理委託費削減に成功。組合活動の情報公開にブログ活用中

規約改正の説明会実施しました。

2006-10-15 16:44:36 | 管理規約改正
本日、管理規約改正案の説明会を行ないました。

参加:12名
管理会社フロント:1名
オブザーバで、昨年コンサルタントでお付き合いしていただいた、マンション管理士の川合さんにも参加していただきました。

改正案の変更点の要旨を管理会社フロントの方より説明いただきました。
使用細則の第一次案の提示(後日各戸に配布予定)

(写真は開催前のスナップ。プロジェクタも使用しました)

規約について
一部改正規約第32条に駐輪場運営についての記載を新たに追加します。
 (規約上のどこにも記載がないための措置)

参加者のご意見:

ー理事メンバーについて、これから課題も増え、負荷が高まるので人数を増やす必要があるのでは?
>毎年、頭を悩ませるのが次の理事をお願いする場合、なかなか引き受けてくれないとか、引き受けたとしても、一度も参加しないといったケースがあります。
規約上では、理事に対して報酬として拠出する規定がありますが、未運用となっています。この辺も検討してはどうか?
>あくまで自分の家であり、自分の家の管理に報酬というのはなじまない。
 人任せにすること自体がおかしい。
>新築の時代は、管理会社任せで十分管理はできたが、管理組合で自主的に課題を検討することが多くなってきており、それに費やされる時間もかなり長くなる傾向がある。
>課題解決に向けて責任持った対応をしてもらうためにも報酬制もいいのではないか。
>出払い制などの方法もあるのでは?
>草刈など住民参加による作業にも参加する人は限られており、不平等感がある。
>H15年の国土交通省の全国マンションの動向調査においては、約2割が報酬を支払っている。
>理事会などの開催呼びかけなどの電話連絡など領収書が出ないような出費に対して請求しにくい。

所有者自らが参加し、管理の無駄な部分の変更などの検討を行なうことにより、全体的な経費の削減に貢献できる。



使用細則について

現在の使用細則は、標準的な細則と比べて大きく異なるため、今回より、標準的な細則に全面改訂とする。
ペット飼育の細則は、まだまとまっていないため、まとまり次第案内する。

討議:
インターネット関連の記述があるが、組合でやっているのか?
 >あくまで、組合として業者に場所と電気代の提供を行なっており、年2回程度、使用料として還元がある。(雑収入として計上)

>ケーブルTV
TV受信設備としてアンテナを現在使用しておらず、CATVから供給されているものをパススルーで配信している。(未契約でも地上波は映る)
毎月、固定費を支払っているため、規約上に何も記載されていないにはまずい。
 -->加えるようにする。

川合管理士よりコメント:

修繕積立金について、金利等の運用を考えた場合、住宅公庫のマンション管理組合向け、すまいる債が年利1.5%で現在の所では高利回りで人気が高い。
規約上で、総会決議になっているが、金融機関の破綻、倒産などで、緊急的に預金の移転ができないのはまずいので、理事会での決議で対応できるようにするのがいい。

2.その他課題、伝達事項について

避難訓練を12/3(日)10:00~実施します。
近隣に対しても訓練実施の旨の連絡をします。

直接給水方式変更について
各戸に配布の資料を元に検討を進めています。
既存の受水設備をそのまま使用するにしても、寿命等で5年以内に交換が必要になり、ほぼ同額程度の費用がかかるため、変更する方向で検討を継続します。
大規模修繕と同時に実施することでコストを多少抑制できるので、大規模修繕を合わせて検討を開始したい。


次回は、定期総会(11/26)にて決議となります。特別決議になるため、3/4の賛同が必要となります。


管理規約改正内容の説明会

2006-10-11 21:32:38 | 管理規約改正
今週末、管理規約改正内容の説明会を実施します。
近日中に資料を各戸に配布しますので、ご都合つく方のご出席をお願いします。

区分所有者 各位
用件:管理規約改正に関する説明会のご案内            

前略、かねてより、検討を重ねてきました標記議案について、国土交通省が規定しているマンション(単棟団地型)標準管理規約をベースに当マンションの規定を専門委員会、理事会において検討し、以下の点において、改訂する方針としました。つきましては、その内容について、10/15(日)に開催予定の説明会(第2回専門委員会)を開催し、詳細の説明の後、討議の上、11/26の定期総会にて決議する予定です。
説明会 日時: 2006年 10月 15日(日)AM10:00- PM0:00
場所    : 山下みどり台小コミュニティハウス
今回の管理規約改訂のポイント
1. 専有部分の修繕を行う場合の事前申請・承認の手続きの規定を新設しました(改正案第18条)
 専有部分の修繕を行う場合は、事前申請をすることとし、必要に応じて設計図、仕様書等を提出することとしました。詳細の範囲については、使用細則で運用します。

2. ペットの飼育に関する規定を新設しました。(改正案第19条)
使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守することを条件にペット飼育できるようにしました。また、これらの規定が守られない場合には、飼育禁止等必要な措置をとることができるようにしました。
(上記2条が追加になりましたので、以降、現行規定の条番号が(+2)にシフトします。)

3. 建替え決議を行う場合の手続きに関する規定を追加しました。(改正案42条4項他)
建替え決議を目的とした総会の開催は通常の総会と異なる手続きになるため、規定を整備しました。

4. 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の改正に伴い、大規模修繕工事等、建物の維持を目的とする工事を行う場合の規定を改訂しました。(改正案第46条17号)




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改訂前

改訂後

共用部分の変更

大規模修繕(外壁塗装・屋上防水等の形状・効用の著しい変更を伴わないもの)

4分の3以上(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く)

過半数

形状・効用の著しい変更を伴うもの

4分の3以上

4分の3以上



5. 管理費等の未納が発生した場合に法的措置を取る手続きを簡略化しました。(改正案第60条3項以下)
管理費等の未納が発生した場合に理事会決議により、理事長が訴訟等の法的措置を遂行できるようにしました。

6. 理事任期を、第18期定期総会にて決議された2年(半数改選)に変更しました。(改正案第35条)
以上

管理規約改正専門委員会での改正のポイント

2006-05-21 21:57:40 | 管理規約改正
本日、管理規約改正に向けた第1回専門委員会を開催しました。

今回は、管理会社より提示された雛形について説明をしていただき、各戸に配布するためのたたき台にするまでの検討を行うことを中心に議論しました。

詳細については、配布予定の規約案を見ていただくとして、ここでは、変更する目的、ポイントについてまとめてみました。

管理規約の改正に至る経緯

国土交通省では、マンションの管理における様々なトラブルや問題発生の現実に対応して、数度に渡り標準的な管理規約を制定しています。
当マンションにおいては、分譲直後に制定された当時の管理規約のまま20年間一度も改正が行われていないため、今のライフスタイルのニーズにそぐわない点があり、適正な規約にする必要があります。
区分所有者より、ペットに関する飼育の希望も寄せられておりますが、一応規約上では、ペット禁止となってはいるものの、既に飼育している方がおり、組合として措置を行っているわけでもなく、黙認状態になっている点から、早急にこの問題についても規約改正と合わせて適切な対応ができるように整備していきたい旨の説明をして検討を行いました。

管理規約とは
一つの建物と土地を多数の区分所有者で共有する分譲マンションでは、一戸建ての場合と異なり、修繕や改築等を所有者一人の判断で自由に行うことができません。マンションの管理を適正に行っていくには、その意思決定方法や、費用負担割合、義務違反者への対応方法などを、あらかじめ決めておく必要があります。また、一つの建物の中に多くの世帯が暮らす集合住宅で、快適な生活環境を得るためには、建物や設備の使用方法等に関するルールを定めて、居住者全員がそれを守ることが大切です。このような基本的なルールを定め、トラブルを未然に防ぐためのものが「管理規約」です。

標準管理規約とは
国土交通省が制定する「マンション標準管理規約」はこの管理規約の標準モデルとなるもので、当マンションの管理規約も概ねこの標準管理規約に準拠する形となっています。この標準管理規約が最近では、H16年1月に改正され、その後多くのマンションで改正決議などの行動が取られています。
「マンション管理適正化法」の制定や「区分所有法」の改正、マンションの長命化や滞納・ペット問題等、最近のマンションを取り巻く情勢変化を受けて行われたもので、大幅な改正となっています。

改正のポイント
主な変更点は下記の通りです。
(1) 「マンション標準管理規約」に名称を変更し、販売業者が原始規約を作成する際の参考から管理規約変更の際の参考としての位置付けに変更。
(2) マンション管理士その他の専門家の活用を追加。
(3) 建替えに関する規定を追加し、建替えに関する調査や計画・設計等の費用を修繕積立金から取り崩すことが出来る規定を追加。
(4) 共用部分の変更の決議要件の変更や、議事録・議決権行使の電子化に関する規定の整備。
(5) 新しい管理組合業務として修繕履歴情報の整理・管理とコミュニティ形成を追加。
(6) 未納管理費に対して理事会決議により訴訟を可能に。
(7) 窓ガラス等の防犯・防音工事等に関して、その責任と負担を明記。
(8) 共用部分の範囲や、ペット飼育を容認する場合・容認しない場合の規約案文例の記載など、コメントの充実。

今改正案のポイント

当マンションの現在の規定をベースに標準規定との差分を比較し、差分について、変更、新規追加を行う形で雛形を作成しました。

今後会合を重ね、11月の定期総会に向けて、規約改正案の策定を行います。基本的に改正標準管理規約を基本に、当マンション独自の部分があればそれを残しつつ全面改正を行う予定です。

ペット飼育に関しての意見

- 最近のライフスタイルでは、ペットも家族の一員として捉える考え方が普及しており、一概に禁止という方法が適切ではなく、規定を設けるなどして許可してもいいのではないか?
- 一度ペット飼育を許可すると、エスカレートして歯止めがかからなくなる。
- アレルギー体質でペットの毛等で体調不良を起こすことがあるので、もし許可するならばエレベータは使用しないで欲しい。
- 過去にペットの糞尿の処理で放置されたケースが散見され、管理員が処置した。
- ペットを飼育する者同士が集まって、飼育に関して、共同住宅での飼い方についてのルールを制定し、理事会等で承認された場合、飼育を許可し、万一、違反等が発生した場合には、飼育を禁止する等の強い規制をかけるべき。
居住者皆さんの意識がどういうところにあるかアンケート調査を行ってはどうか?

等の意見が出されました。

当マンションの居住者で当ページを閲覧可能な方は、HP上のアンケート項目に回答いただけますので積極的な回答をお願いします。
居住者専用掲示板を設置しました。

アンケート調査を行いながら、検討を重ねていきたいと思います。
(アンケートは居住者のみがアクセスできます。ログイン名: citypal21)
(パスワードは管理員室電話番号(市外局番から、ハイホンなしで番号を入力)

です。

以上、簡単に今回の内容のまとめを記載しました。

ご意見、ご感想をお待ちしております。





第2回 専門委員会の開催のお知らせ

2006-05-10 08:01:44 | 管理規約改正
区分所有者・賃貸居住者の皆様におかれましては、益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

当マンションの管理規約について、1度の変更もなく、時代の推移にそぐわない点も多々見られることから、当期理事会において検討を重ねてまいりました。
マンションの管理規約については、法規制を含めて変更がなされており、国土交通省から標準管理規約という雛形が提供されています。これをベースに当マンションに即した変更を加え、たたき台を作成しました。

第2回専門委員会を下記日時に開催致しますのでご多忙中かとは思いますが多くの方の参加をお待ちしております。(自由参加です)

日時: 平成18年5月21日(日) PM1:00 ~ 3:00
場所: 山下みどり台小コミュニティハウス

内容は、「現管理規約」と「新管理規約」「標準管理規約」の比較表を配布いたします。
その後、討議、検討を行い、その結果を基に修正案を作成していき、今期の定期総会で決議する予定です。
当テーマについてご意見等お持ちの方は、万障お繰り合わせの上、出席をお願い申し上げます。

また、ご都合の悪い方も、書面やメール等でご意見、ご要望などお寄せください。

以上

マンション区分所有法改正による管理規約改正の必要性

2006-04-02 23:34:14 | 管理規約改正
横浜市マンションサポート会議(4月度)に参加してきました。
(3月は臨時総会などで欠席しました)

目的としては、情報収集と当マンションで発生する課題に対するアクションについて、他のマンションでの事例などを参考にして検討するための足がかりになればというのが動機であります。

今回の収穫として、
1.横浜市の住宅リフォーム支援事業がスタート
  マンションのバリアフリー、共用部分リフォーム、耐震改修工事等で利子補給などの支援が受けられるという事。

2.H15.6月。区分所有法が改正施行され、現状のマンション管理組合で発生する課題に即した内容に変更されているという事。

3.未収金対策のアドバイス
で参考になりました。

当マンションにおいても管理規約というものが存在しておりますが、分譲以来一度も改正されていません。今期、規約改正を念頭に専門委員会を立ち上げ、規約のたたき台を作成したいと思っていますが、まだ1回も討議されていません。

その改正区分所有法は、現行の規約を変更しなくとも、法的には、強行規定ということで、現行規約に記載されていない内容については、現行法の規定が適用されるということになります。
逆を言えば、現行規約に明示されている内容については、現行法より強いということにもなります。

標準管理規約という雛形が国土交通省から提示されているので、見直しを進めている管理組合も多いという状況です。

近々、専門委員会として、検討会を月1回ペースで立ち上げたいと思います。

また大規模修繕についても検討を始める時期に来ています。
横浜市で、支援事業があることを発見しました。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/housing/minju/saisei.html

耐震改修、大規模修繕の効果の検討に補助が出るようです。但し耐用年数の1/2以上経過していないとNGです。

別表1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表


マンション構造計算書の再検証を横浜市が支援
耐震診断について、市でも支援事業がありますが、当マンションは構造計算書がないため、申請できないかもしれません。

次回は5/14(日)(第2日曜に変更となっています)