株式会社オフィス総合研究所

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マイナンバーはこんな時に必要になる!

2015年04月23日 11時35分22秒 | マイナンバー対策
<内閣官房ホームページより引用>
 
マイナンバーはこんな時に必要になる!
 
まだ良くわからないマイナンバー制度ですが、
マイナンバーは以下の場面で必要になるようです。
 
1.児童手当の現況届
 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村に
 マイナンバーを提示します。
 
2.厚生年金の裁定請求
 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所に
 マイナンバーを提示します。
 
3.法定調書等に記載
 証券会社や保険会社、銀行等の金融機関にマイナンバーを
 提示し、金融機関は顧客のマイナンバーを法定調書等に記載して、
 税務署等に提出します。
 
4.源泉徴収票等に記載
 勤務先にマイナンバーを提出し、勤務先企業は従業員やその
 扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票等に記載して
 税務署や市区町村 に提出します。
 
わかりやすい内閣官房のホームページ
 
3.は金融機関限定の対応として、一般企業としては、
4.の「源泉徴収票に記載」に対応が必要になりますね。
 
その際、準備をしなければいけないのが、マイナンバーの
収集と保管になります。
 
マイナンバーは特定個人情報になるので、その管理体制は
しっかり構築する必要がります。
 
ガイドラインにつては、特定個人情報保護委員会
ホームページに記載されています。
 
特定個人情報保護委員会のホームページ
 
また、前回の記事でも記述しましたが、
今お使いの給与ソフトがマイナンバーに対応
しているかどうか調査する必要があります。
 
前回の記事はこちら
 
自社開発の場合や使用中のパッケージがマイナンバー
に対応していない場合は、早急な対応が必要です。
 
平成27年10月からマイナンバーが住民票を有する
全ての人に通知されます。
 
時間があるようで、準備期間のことを考えると
あまり時間がありません。
 
今後も随時情報提供をしていく予定です。
 
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