(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)
多くの会社で、資本金が「3億円」など丸い数字ではなく、「293,158,665円」など細かいになっていることが多いのはご存知でしょうか。私は社会人になってから、仕事柄多くの財務諸表などを見ていたのでこういうケースを見るといつも不思議に思っていました。
「なんで3億円にしないんだよー」、と。
多分、その理由は商法280条ノ9第2項にあるのだと思います。(弁護士・投資銀行の皆さん、違ったら教えてください。)
商法280条ノ9第2項は、会社設立の場合とは違い、払込などをしない引受人の株式が失権すると規定しています。株式発行の際に売り切れなかった分・失権した分が、この細かい数字の原因なのではないでしょうか。逆に会社設立の場合は、資本充実の原則の下に総額の引き受けが強制される(商法192条など)から、「資本金3000万円」など奇麗な数字になるわけです。
他に気になる人もいるかな、と思い説明してみました。わけわからない人は、無視してください・・・何の役にも立たないトリビアです。
多くの会社で、資本金が「3億円」など丸い数字ではなく、「293,158,665円」など細かいになっていることが多いのはご存知でしょうか。私は社会人になってから、仕事柄多くの財務諸表などを見ていたのでこういうケースを見るといつも不思議に思っていました。
「なんで3億円にしないんだよー」、と。
多分、その理由は商法280条ノ9第2項にあるのだと思います。(弁護士・投資銀行の皆さん、違ったら教えてください。)
商法280条ノ9第2項は、会社設立の場合とは違い、払込などをしない引受人の株式が失権すると規定しています。株式発行の際に売り切れなかった分・失権した分が、この細かい数字の原因なのではないでしょうか。逆に会社設立の場合は、資本充実の原則の下に総額の引き受けが強制される(商法192条など)から、「資本金3000万円」など奇麗な数字になるわけです。
他に気になる人もいるかな、と思い説明してみました。わけわからない人は、無視してください・・・何の役にも立たないトリビアです。