人生論:「生涯発展途上」を目指して

消化器内科医になった起業家・弁護士・会計士、岡本武士による人生論や新たな視点の提供、身の回りの出来事に対するコメント等。

救急裁判所

2008-11-05 18:44:07 | 法律
国民にとって病院の救急外来が重要な役割を果たしていることは、誰でも認める事実だと思います。手続きや待ち時間を理由に救えた命が救えなかった日には、悔やんでも悔やみきれません。

しかし、その悔やんでも悔やみきれないことが、裁判の世界では起こっているのではないでしょうか。

まず、ご存じのとおり、裁判所には従来最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所があり、知的財産高等裁判所というものが最近設置されました。憲法上、最高裁判所の系列に属さない特別裁判所を作ることはできませんが、知財高裁の例があるように、最高裁判所の下に一定の事件を扱う裁判所を設置することには何ら問題はありません。

次に、裁判には時間がかかります。いつも忘れた頃に判決が下ってますよね。おそらく費用や時間を節約するため、少額訴訟などを請け負う簡易裁判所が設置されたのでしょうが、範囲が非常に限定されています。そして表現の自由関連で検閲事件が早く決められる場合もありますが、これは稀であり、それでも数週間の時間がかかっていたように思えます(憲法の判例はあまり覚えていませんが)。

そして、冒頭に述べたことですが、裁判所の判断を仰ぐ必要があるため命を救う行為が行えないこともあります。出産・堕胎関連、脳死(臓器移植)関連の事件のうちこれに該当するものがあります。たとえば医師が手技を施したいが、後に訴えられる可能性があるため手が出せない、もしくは患者の要求に応じることができないケースもあるでしょう。

日本ではわかりませんが、アメリカではこのような訴訟事件が少なからず見られています(結局、逆に手技を行わなかったことを訴えられているわけです)。

たとえば、アメリカで無脳症(大脳半球や頭蓋骨の一部がない赤ちゃんで、生まれてから1-2日しか生きれない重症の先天性疾患)の胎児を抱える母親が、その赤ちゃんの臓器を他人の赤ちゃんに提供したいと考えて帝王切開で生んだのですが、医者は臓器移植を拒否した判例があります。In Re T.A.C.P., 609 So. 2d 588 (Fla., 1992).

医師が拒否したのは、赤ちゃんに対する殺人罪に問われるかもしれないからです。赤ちゃんが死んでしまってからの臓器移植はできないみたいで、結局移植は行われず、赤ちゃんは死んでしまいました。そして救えたはずの他人の赤ちゃんもおそらく死んでしまったのでしょう。

この事件では結局、後日裁判所が無脳症を「死」と認定しなかったためどっちみち法的には移植はできなかったのですが、これが逆の結論となった可能性もあるわけです。そのときに素早く判断できる裁判所があったら、一人の赤ちゃんの命が救えたはずです。

ならば、「救急裁判所」を設立できないでしょうか。

裁判で要求されるのは判断であり、人体に対する処置は不要です。したがって霞が関行きの救急車もドクターヘリ(ジャッジヘリ?)も不要です。

事実認定や詳細の確認は難しいと思いますので、最初は1秒を争う事件には対応できないでしょうが、2-3日の時間を争う事件には対応できるかもしれません。裁判官が当直してくれるかはわかりませんが・・・。

双方向の大和撫子

2007-09-01 15:50:56 | 法律
前回に引き続き、「時間の価値観の差異」について。

価値観は様々ですが、「時間」とは何か、どう使うべきか、という認識の差異によっても問題が生じることがあると思います。

これは、時間がありあまっている高校生のときはほとんど問題にはなりません。たとえば勉強の内容やスポーツのテクニックを誰かに教えてもらいたかったら、相手は「嫌な奴」じゃなければ教えてくれるでしょう。時間の価値をほぼゼロだと考えれば、「タダ」で教えれるというわけです。

大人になってしまえば、時間の価値はゼロではなく、逆に「時間が全て」ということになるのかもしれません。時給はいくらか。〆切、結婚式、死期が近づいてきているか。人によって一分の価値が全く異なるようになり、そしてその人の中でもどの一分かによって価値が変わってきます。

自分の中でも生じる差異なのだから、他人とこういった「時間の価値観」の差異が生じるのは当然のことです。しかし自分だけであれば、金曜日が忙しいなら木曜日中に用事を済ませるなどと調整ができます。他人の時間の価値観は流動的なのだから、長年の秘書でもなければ完全に把握しきれないものでしょう。

それでも、ビジネス上では相手の気分を害することを少なくしつつミーティングしたり接待したりしています。これはなぜでしょう。

それは、おそらく仕事だからです。給料をもらってやっている仕事だから、その時間を使って他人の配慮をすることは、当人にとっては「自分の時間を売って他人のものになった時間」を使うようなことであり、「タダ」に等しいのです。いくらでも気を使えるわけです。高校生のときのように、このような配慮をしない人は、やはりただの「嫌な奴」になってしまうのかもしれません。

こんなビジネスマナーを家庭や友人関係に持ち込んでは疲れます。しかも家族や友人と過ごす時間は「自分の時間」であって、前述のとおり人それぞれの価値がつけられ、また時間によって価値が異なります。

相手に配慮したいけど自分にも都合があります。しかも、やっぱり前回書いたように互恵を意識してしまい、一方的にあわせるのも辛いものです。

男がCAや看護師などに憧れるのは、自分の時間の価値が低いとき(要は、暇なとき)、そして相手の時間の価値の方が高いとき(仕事で忙しいとき)にもこちらへの配慮を優先してくれることなのかもしれません。プライベートでも変わらない態度で接してくれる人がいたら、それは多くの人にとって理想的な妻・恋人・友人かもしれませんね。「大和撫子」も、実は人への配慮ではなく人の時間への配慮なのかもしれません。

とすれば、別にこれは女性に限った徳ではないはずです(というか、女性に限ってしまったら男女差別です)。大きな目的を犠牲にしない範囲でお互いを優先する「時間価値の互恵関係」・・・実はこれが理想的な関係なのかもしれませんね。

言わない勇気

2006-11-30 07:59:52 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は法的アドバイスではありません。すべて私見であり、内容について責任は取りません。)

アメリカが訴訟王国で、何が何でも権利を主張しなくてはならないところであるというイメージがあるかもしれませんが、日本でも大企業間の契約を作成するにあたっては似たようなことがいえるかもしれません。

法務のアドバイザー(=弁護士)を雇う利点としては、当然専門性が高くわけがわからない分野をまかせるということがあります。それ以外にも、「後の関係をあまり気にせず欲張りに交渉を進めることができる」ということでしょう。

語弊があるかもしれないので説明しましょう。当事者間の交渉だと、どうしても遠慮したり、長期的な関係を考えたりして相手のプライドに触ること、ちょっと欲張りに聞こえる発言をすること、相手を怒らせてしまいそうなことを言うのを控えたりします。

しかし、弁護士などのアドバイザーを雇えば、そのアドバイザーの役目はできるだけ有利な条件を交渉の中からクライアントのために得ること。交渉相手に嫌われてもよく、敏腕アドバイザーの中では「交渉相手を怒らせるのも仕事の一部」と考える人は少なくありません。そこまで相手側から好条件を奪い取らなければ仕事をしていないのも同然と考えているのでしょう。

この点については普通のコンサルタントなども同じで、私もこのような考え方で仕事をしていた頃もあります。しかしそんななかで、ひとつ重要だと思った視点を発見しました。

それは、一定の内容に触れないことこそが最適となる場合があること。

一定の条件を open にしておくことは必ずしも悪いことではないからですが、他にもスピード重視の場合、重要度の低い条件などの場合などにもあてはまります。説明したことにより他の条項の範囲が制限されるよう解釈される場合もあります(これは「without bias to the generality of the foregoing...」などとすれば大丈夫なのでしょうが)。更に、交渉したことによって「知らなかった」などと主張ができなくなり、逃げ場がなくなる場合もあります。

あえて曖昧にしておくのも立派な戦略であるというわけです。A型の人には使いにくい作戦でしょうか?

憲法と戦争

2006-11-06 04:53:35 | 法律
おそらく日本国憲法で一番有名な条文は、第9条でしょう。憲法上、日本は戦争をしてはいけないわけです。(国家防衛のために武力行使が許されるだろう、など色々と論争はありますがここでは省きます)

しかし、他の国ではこのような条文がありません。例えばアメリカは、戦争をしていいことになっています。

では、アメリカでは誰が宣戦布告するのでしょう。実は全軍の指揮を取る大統領ではなく、議会(立法府)なのです。大統領には宣戦布告する権利はありません。考えてみれば当たり前のことで、いくら国民による選挙で当選したからといえ一人の人間が行えるのは危険すぎますし、やはり国民の総意を一番反映しているとされる立法府の決議で行うべきでしょう。また、上下院は国の立法を行うだけでなく州の代表であるという特色もあるので、合衆国(正確には「合州国」)であるアメリカには適しているといえると思います。

では、憲法9条を改正せずに少しずつ戦争っぽい行為に出ている日本では、誰が宣戦布告の権利を持っているのでしょうか?私にはわかりませんが、小泉前首相をはじめとする内閣府がある程度影響力を持っていたことは否定できないと思います。しかも日本では首相が立法府にも席を置くため、権力の分離ができていません。ちょっと危険な状態なのではないでしょうか。

議院内閣制を変えるという派手な手段もありえるかもしれませんが、私は9条の改正が必要だと考えています。戦争に行くべきとは当然思いませんが、いざ戦争に近い行為を行った場合の法制度が整っておらず、内閣府・立法府間の力関係でどちらでも宣戦布告ができてしまう可能性が少なからず存在することがその理由のひとつです。特に緊急時では迅速な決断と明確な手順が必要となるので、これを整備するためにも60歳を迎えた憲法の改正が望ましいのではないかと思います。

9条があるから戦争に行けないのではなく、今まで戦争をする必要性がなかっただけではないでしょうか?有事の際には、改憲なくして戦争は起こるでしょう。憲法は理想論を表すものだけでなく、実際法律としての最高規範性を持つものであり続けるべきだと考えます。

異論はあるところだと思いますので、ご自由にコメントを掲載してください。

本当に法に守られるためには

2006-01-28 13:26:54 | 法律
世界各国には法律があるから守られている気になります。
でも法律があっても、守ってもらえないケースが多いのです。

まず、警察比例の原則というものがありますが、男が見知らぬ男を殴って逃げた場合、殴った奴は当然犯罪者です。傷害罪、少なくても暴行罪。でも警察も検察官は捜したりしてくれません。そこまでするほどのことではないと判断されてしまうからです。当然現行犯だったらなんとかしてくれますが。

また、訴訟にはお金と時間がかかります。お金があっても、時間がない人なんて日本の数割を占めるのではないでしょうか。よって余程のことでないと実質的には守られないのです。

また、わからないことだらけの世界なので、怖いし、逆に訴えられたらどうしようなどと心配してしまいます。

更に、このようなことを理解してくれる優しい弁護士は見つけ難いでしょう。そもそも、弁護士は「頭がいい」人のはずなのでなんとなく接し難いし、被害者はバカにされるかも、と思ってしまいます。

更に、実は被害者なのに、相手の弁護士の方が腕利きで、テクニカルな要素で負けてしまうかもしれません。

実は訴えれるのに、勝訴できるのに、被害者がそれに気付かない場合もあります。被害者が被害に気付かないこともあります。

勝訴しても、執行できない場合もあります。

執行できても、弁護士費用の方が高いかもしれません!

少なくても民事訴訟ではこのようなハードルをすべてクリアしなければならない。大変ですね。なんとかならないものでしょうか・・・。

ひとつできることは、法律と、訴訟制度と、警察権の範囲などを学び、情報武装しておくこと。もうひとつは、家でコタツに入って無農薬のみかんを食べて外出しないこと。さあ究極の選択です!

新会社法について

2005-07-31 15:31:23 | 法律
先月末ぐらいからから話題になっている新会社法の内容を、少し不思議な気持ちになりながら読んでみました。全条文を読んだわけではありませんが、「くるくるぱーでもわかる新会社法」(みたいなタイトルの)本は2時間で読破できる内容だったので2時間で読破しました。

改正することについては大賛成です。現況に適さない条文は法全体の力を弱めます。変えるべきでしょう。(ついでに憲法も・・・。)

しかし、今回はちょっとやりすぎ感、というか考えすぎ感があります。法律のベースとなる三段論法は、大前提と小前提が正当に思えればその後はチェックなしで一人歩きしてしまう可能性があるという欠点を持っています。極端な話をすると、法の趣旨の正当化は反対意見を無視してしまいさえすればいつでも可能となるわけです。

今回の改正で具体的に何がやりすぎだと思ったかといいますと、定款自治の原則の徹底です。結局あるようでないような法律になってしまっているのでは。結局組織形式とガバナンスの組合せで(合同会社を除いても)20種類以上の選択肢ができますが、これほど柔軟性がある必要はあるのでしょうか。直感的にですが、こんなに選択肢がある国は世界にないのではないかと思います。

このようなやりすぎ・考えすぎというのは、政治に常に付きまとうものです。最近では反対の方向にですが、個人情報保護法や米国サーベンス・オクスレー法も現状を打破しようとしすぎて極端に厳しい制限を課してしまったものといえるでしょう。

特にアメリカではよく見られることです。たとえば、1930年代以前のアメリカの労働組合の力が弱すぎ、結局その使命を果たせていないと思われていました。そこで、1932年でNorris-LaGuardia Act、その3年後にWagner Act が施行され、労組が強くなりすぎました。やりすぎてしまったわけですね。結局1947年にTaft-Hartley Act が施行され、なんとか経営と労組の力関係が均衡に近づいたわけです。(それ以降も色々と問題はありましたが)

ついでに、この頃実務家の意見をかなり重視して改正をしているみたいですが、一部の実務家に聞いているだけなので偏りが出来てしまいます。そして、実務家はやはりルースな法整備を望むものなので、それを抑制するのが国会などの役目の一つのはずです。(それ以外の、一般消費者などを保護するため。)

もちろん、これが結果論であるということも認識しています。中途半端な改正は困りますし、「やっぱり日本の国会は動きが遅い」という話になってしまいますよね・・・。

果たして、今回の改正にはすべての利害関係者の利益バランスがしっかり図られているのでしょうか。来年4月1日、楽しみですね。

一番大事な法律条文!

2005-02-25 01:06:47 | 法律
(筆者は弁護士ではありません。下記は法的アドバイスではありません。すべて私見であり、内容について責任は取りません。)

なぜか各法律の中で、「一番大事な条文って何だろう?」と考えてしまうクセがあるのですが・・・。

憲法では、幸福追求権などを定める13条でしょう。(ちょっと違いますが)これのおかげで恋愛(少なくてもその表現ではなく、その感情について)が自由になったようなものですから。

民法では、憲法13条等の「公共の福祉」の民法上の現れともいえる、信義則(同法1条2項)を含む第1条なのではないでしょうか。

そして商法では、「は?」と思う人もいるかもしれませんがやはり第1条がこれにあたるとします。商法の適用範囲と、商法の規定か商慣習がない場合は民法を適用するということを言ってる条文ですが、ただ単に民法の特別法であることを示しているのではないと考えたいと思います。やはり間接的には(民法経由で)憲法13条を受けることを規定しているのではないでしょうか?深読みしすぎでしょうか。

これがなくてももちろん憲法が一番偉いのですが、こう書いてもらえるとちょっと守られてる(?)気がします。

結局、大体の法律で一番大事なのは(普通法律の目的などを示す)第1条なのではないでしょうか。勝手な意見ですが、憲法+すべての法律の第1条だけを読むだけで国がどう回っているのかわかるような気がします。

ちなみに肝心の憲法の第1条は、天皇象徴性についてです。これが一番重要なのでしょうか?

一応明治憲法の改正という形式で作られた日本国憲法なので、明治憲法の第1章が「天皇」だったことを受けて、ということがあると思います。あと、マッカーサーさんらにとってはこれが一番重要だったのかもしれませんね・・・。

まあ米国憲法の第1章も行政府についてですから、諸国の憲法には前述のルールはあてはまらないのかもしれませんね・・・。

逮捕されるって、いいこと?

2004-12-07 00:54:17 | 法律
(いつも通りの注意書き:筆者は弁護士ではありません。これは法的アドバイスではありません。責任は一切取りません。)

逮捕は、3日間しかできない。

公権力は、3日経つと、被疑人勾留するか、家に帰すか、などをする必要があるのですが、とにかく72時間が最高なのです。そして実は、刑事訴訟法上、「逮捕」は逮捕される人を守る制度とされているのです!

ほんとかよ・・・。守ってもらわなくても、カツ丼食べさせてもらえなくてもいいので、逮捕はしてほしくないと思うのが通常のように思えますが・・・。でも確かに、逮捕という制度がなかったら、いきなり長時間勾留されてしまうのです。3日で済む可能性があるのなら・・・仕方ないかもしれませんね。

当たり前ですが、悪いことをしない・悪いことをしてるような外見を作り出さないということが大事ですね。

リクルーターについて

2004-11-17 13:35:32 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)

「なんでこの頃知らないリクルータからの電話がこんなに多いんだ?!」と思っている方もいるかもしれません。その理由のひとつは、1999年の職業安定法という法律の改正(緩和)です。

具体的には、同法32条の11で「有料紹介していいよ」というリスト(ポジティブリスト)が排除され、「この職業だけは有料紹介しちゃダメだよ」という、いわゆるネガティブリスト化が図られたという背景があります。よって、大体どんな職業でも有料紹介ができるようになりました。

そしてインフラへの設備投資や高度な専門知識などの参入障壁が少ないこともあり、大手人材コンサルティング企業やエグゼキュティブサーチ会社でなくても、1-2人で事業を行う会社も増えました。優秀な人もいますが、変な人もいます。違法なやり方でキャンディデート(候補者:連絡が来るあなたのことです)の連絡先を得たりするところすらあります。

確かに知らない人から(得に日本語がわからない人から!)突然連絡が来るのは迷惑ですが、それ以上にちゃんとサービス業であることを理解していない人が多いように思えます。

私に突然連絡してきた人で、いきなりタメで話してくる人がいました。早く決断しない場合怒って電話で怒鳴る人もいました。マクドナルドやセブンイレブンなどで接客を学んできてほしいところですよね。

確かにクライアント(実際お金を出してくれる企業)が、リクルーターにとってのお客であり、キャンディデートは一種の商品ともいえるでしょう。しかし、人間だし、大事なリソースです。お客と同様に接してほしいですね。偉そうなリクルーターが多すぎます・・・言い方は悪いのですが、「業者」なのですから、身分を弁えてほしいと思います。それは我々コンサルタントも自覚していることです。(確かに、必要以上に偉そうにしているコンサルタントは無数にいます。非常に残念なことです・・・。)頭を下げるのは当たり前のことなのです。仲介役なのだから、双方がお客ですよね。

もちろん全てを理解した上で仕事をするリクルーターも数多くいます。ただ、上記のような無礼な人たち(大体40歳代以上のケースが多いように思えます)が業界全体のイメージに悪影響を与えているように思えます。どの業界にもこういう人はいますが、とても残念なことです。

ところで、リクルーターって何?という人もいるかもしれません。ここでのリクルーターとは、社内の人(人事部、採用担当など)ではなく外部の人で、優秀な人材を探してきてくれる人です。俗にいう「ヘッドハンター」ですが、これは「首狩り」という意味であまり印象が良くないため、「リクルーター」と呼ぶ方が正当です。実際リクルーターの人に会った場合、「リクルーター」と呼んであげましょう。

資本金 293,158,665円

2004-10-21 00:15:05 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)

多くの会社で、資本金が「3億円」など丸い数字ではなく、「293,158,665円」など細かいになっていることが多いのはご存知でしょうか。私は社会人になってから、仕事柄多くの財務諸表などを見ていたのでこういうケースを見るといつも不思議に思っていました。

「なんで3億円にしないんだよー」、と。

多分、その理由は商法280条ノ9第2項にあるのだと思います。(弁護士・投資銀行の皆さん、違ったら教えてください。)

商法280条ノ9第2項は、会社設立の場合とは違い、払込などをしない引受人の株式が失権すると規定しています。株式発行の際に売り切れなかった分・失権した分が、この細かい数字の原因なのではないでしょうか。逆に会社設立の場合は、資本充実の原則の下に総額の引き受けが強制される(商法192条など)から、「資本金3000万円」など奇麗な数字になるわけです。

他に気になる人もいるかな、と思い説明してみました。わけわからない人は、無視してください・・・何の役にも立たないトリビアです。

少数の保護 & 部分社会の法理

2004-08-27 00:04:26 | 法律
法律その他のルールは、原則多数決で決めるもの。少数派の利益を守ることが大事なのは言うまでもなく、現代の立法者もこれを考慮しています。

その表れとして、商法の株主代表訴訟などがあります。

そして、別途「部分社会の法理」というものがあります。「司法権の限界」という理論(「この場合、裁判で決められないんじゃないの?」というケース)の下で、裁判権が地方議会・大学・政党・宗教団体などの内部決定には及ばないのではないか、ということです。別に徹底されているわけではなく、実際司法権が及ぶかは個別的に判断しているようですが。

部分社会でも少数の保護がされているのか、というとされていないケースが多いと思います。部活でユニフォームを隠す、みたいな軽度のイジメが続いたらどうにもなりません。法律から見れば、任意加入なのだから部活をやめればいいという話になるわけです。法律が及ばなくても仲良くしようよ、と思いたいのですがそうも行かないですよね。

何が言いたいのか。会社や部活などの部分社会では、少数の保護が充分でないケースも多いのです。確かに任意加入ですが生活がかかっていたり、大好きなスポーツができる唯一の場かも知れません。多数決で物事を決めるということは仕方ないことだと思いますが、少数の利益をちゃんと考慮しましょう。誰かが文句を言いたかったら言えるような環境作りを心掛けましょう。

ここが変!憲法改正限界説

2004-08-17 01:11:17 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)

※憲法に詳しい弁護士等の方、間違った見解があれば是非ご指摘ください。

弁護士か法学部、もしくは司法試験・法科大学院の受験生じゃないと聞いたことない言葉かもしれません。文字通り、憲法の改正に限界があるという説です。(逆に、憲法改正無限界説というのもあります。)そのまんま過ぎますね。限界説が通説となっていて、

① 法理論的・憲法内在的限界説
② 自然法的限界説

と呼ばれる名前が長い説が2種類あります。

① 法理論的・憲法内在的限界説

国民が憲法を定める権利を持っているのだから、その権利を変えることはできない。矛盾でしょう、ということです。堅苦しくいうと、制憲権の所在(国民主権)を変えることができないということです。

② 自然法的限界説

自然法の拘束を受けるということです。

では、これを超えて改正してしまった場合は有効でしょうか?実は、有効になると思うのです。ただ、「改正」ではなく「新憲法の制定」という形になるだけで、実質的には同じです。日本国憲法ができたときに、「おしつけ憲法」ではなくポツダム宣言の受諾により日本国民が主権を変える法的革命を起こしたこととすれば有効だ、という説(八月革命説)がありますが、同じような理論ですね。

「枠の中で変えるなら限界があるけど、枠を変えてしまってもいい」と言っているのは、最初から限界なんてないということと同じです。では、「限界がある」といえるのでしょうか?

また、50年ぐらいしか存在しない憲法の中に、「不変の」「永久の」権利などと言っているのは納得行きません。他国もこのようなプログラム規定的な文言を使っているようですが、50年前までには憲法の内容になかった権利が不変で永久な権利だというのには抵抗があります。現代に対する過信ではないでしょうか。

憲法論でこんな議論をする実益は、文言ありきだからです。制憲権を持つ我々が、こんなことではいけないと思うのです。これでは聖書と変わりません!(注:聖書が悪いと言っているわけではありません。但し、不変なものではあります。)文言を変える力があるはずなのですから。とはいっても、硬すぎる硬性憲法なので、どうなることでしょう・・・。

離婚ができない?

2004-08-12 00:12:02 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)

離婚には大きく分けて、2種類あります。

① 協議離婚:二人で「離婚しよう」という
② 裁判離婚:裁判で離婚判決が下される

婚姻が解消される、という意味では他にもありますが、夫婦が合意するか、裁判に勝たないと離婚できません。

これは不思議ではないでしょうか。色々と理由はあるのですが、やはり国にどうこう言われる筋合いはありません!夫婦同氏制も不思議ですが、これは改正が検討されているようですね。

離婚ができないということは大変な不利益になるときがあります。人の一生を考えると、過大な機会損失が存在することも多い。離婚してくれない相手がいたら不倫しまくっちゃったり、虐めたり、逆に色々と問題が発生しそうなのではないでしょうか。実際起こってそうですよね。

この場合、公共の福祉や契約の尊重より基本的人権を優先してほしいと思います。というか、一応考慮されているのですが・・・でもやっぱり納得が行きません。代替案がないのに文句ばっかり言ってすいません。

・・・独身だから書けるブログでした・・・。