遺産分割による贈与☆不動産登記
被相続人犬山父男
相続人は
犬山犬尾と猫田猫子
遺産分割協議で次のように決定(抜粋)
1 犬山犬尾は、本件預貯金を全てを取得する。
2 犬山犬尾は、猫田猫子に対し、本件預貯金を全て取得する代償として、犬山犬尾が所有する別紙物件目録記載の物件を、遺産分割を原因として譲渡する
これの登記原因って???
「遺産分割による贈与」
登記の目的 所有権移転
原因 年月日 遺産分割による贈与
*被相続人犬山父男の死亡日ではなく、遺産分割協議の成立日
権利者 猫田猫子
義務者 犬山犬尾
登録免許税 ×20/1000
※税金に関しては税理士や税務署としっかり打合せを☆
今回は、不動産取得税と譲渡所得税は通常通り BUT 贈与に関しては相続税適応
ってことらしい。。。。。
メモメモ( ..)φ
遺産分割による贈与と農地法3条の許可の要否(登研528号)
共同相続人Aが遺産中の特定の不動産を単独で相続する代わりに、同人が所有する農地を他の相続人Bに贈与する旨の遺産分割の協議が成立した場合、当該農地のBへの所有権移転登記の登記原因は「遺産分割による贈与」であり、その登記の申請書には農地法3条の許可書の添付を要する。
共同相続登記後、金銭に代わり遺産分割の方法として相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を添付してした遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。なお、当該登記の登録税は、登録税法第2条第1項第5号により徴収する。
(昭40.12.17民事甲第3433号民事局長回答)
共同相続登記後、遺産分割の方法として金銭に代わり、相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を添付してした、当該不動産の遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。なお、当該登記の登録税は、登録税法第2条第1項第5号により徴収する。
(昭40.12.17民事甲第3433号民事局長回答)