死者名義への相続登記☆不動産登記
猫田太郎 → 平成5年3月4日死亡
猫田太郎の相続人 → 犬山猫子のみ
犬山猫子の相続人として犬山犬雄がいる
今回「亡くなった犬山猫子名義の相続登記」を入れる必要があるケース
死者名義への相続登記!(^^)!
登記の目的 所有権移転
原因 平成5年3月4日 相続
相続人(被相続人 猫田太郎)
福岡県糸島市○○○○
(亡)犬山猫子
登記識別情報通知の希望の有無:登記所での交付を希望する
福岡県糸島市○○○○
上記相続人犬山犬雄
添付情報 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書
平成 年 月 日申請 福岡法務局○○出張所 御中
代理人 福岡県糸島市・・・・・・・
司法書士わんわん 連絡先の電話番号 092・・・・・・・
その他の事項 登記識別情報通知書は法務局(登記所)窓口において受領します。
受領者 代理人
*租税特別措置法第84条の2の3第1項の適応を受けるためには、非課税となる旨を記載しないと免税を受けることは出来ないので要注意☆
相続人の1人が死亡している場合、他の共同相続人から相続登記を申請することの可否(登研216号)
【要旨】
共同相続人甲、乙両名のうち甲が死亡した場合でも、乙は甲の相続人の協力を得ることなしに甲、乙の共同相続の登記をなし得る。
【問】
登記簿上の所有者丙が死亡し、甲、乙が共同相続人となったが、相続登記未済の間に甲が死亡して丁、戊がその相続人となった。したがって、現在の相続人は乙、丁、戊であります。右の相続について、乙は所有者丙を被相続人として乙と死亡した甲を相続人とする共同相続登記の申請をなし甲死亡による丁、戊の相続登記は、丁、戊がその登記を申請しない場合、そのまま死亡者甲名義にしておく相続登記は可能でしょうか。右は登研209号70頁(4111)によれば可能とも考えますが、不動産登記書式精義(法務省民事局第三課職員編)中間省略の相続登記の項に「共同相続人の1人が自己の持分のみについて相続登記をなし得ないから」できないとありますが、疑問がありますので御伺いいたします。
【答】
書式精義が述べていることは、共同相続人中の1人の持分のみについては相続登記をなし得ないという意味です。死者名義の登記は一般になし得るとされております。したがって、本問は乙のみの申請で甲、乙の共同相続の登記を申請できることになります。
数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登研209号)
【要旨】
相続が数次開始し、いずれもその相続登記未了の場合において、中間において相続人であったが、現在相続人でない者のために相続登記をすることができる。
【問】
登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。
【答】
中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。