遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム
平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(「遺言検索システム」を使用して、公正証書遺言の有無の検索)をすることが可能
犬山犬尾が公正証書遺言を作成
遺言者である犬山犬尾の死亡後は
遺言者死亡後も、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人は、全国どこの公証人役場にでも「遺言検索システム」による検索を依頼して犬山犬尾(被相続人)の遺言の有無を照会(公正証書遺言を遺しているかどうかの確認)することが可能
ではでは
公正証書遺言を作成したことを、遺言者(犬山犬尾)が存命の時(生きている間)に調査(存否の照会請求・閲覧・謄本請求)することはできるか?
もちろん、本人(遺言者犬山犬尾)は可能
それ以外は不可(本人のみ可能ってこと)
犬山犬尾本人に成年後見人が選任された場合、成年後見人は調査できるか!???
↓
法定後見人(成年後見人など)や任意後見人には調査権限なし!!!
*後見人である妻であっても、後見人の判断だけでは調査不可(T_T)
BUT
本人からの委任を受けた代理人は、調査可能です
その際は、本人からの委任状が必要!
→ 実印押印+印鑑証明書(3か月以内)+本人である旨の確認(公証人の判断による)
本人の印鑑証明書が発行できない場合は、本人を公証役場に連れて行って、意思の確認!!